○日野市特別支援教育副籍事業実施要綱
平成27年1月30日
制定
日野市特別支援教育副籍事業実施要綱(平成19年9月1日制定)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、日野市に居住し都立特別支援学校(以下「特別支援学校」という。)の小・中学部に在籍する児童・生徒が、居住する地域の日野市立小・中学校に副次的な籍をもつことによって、居住する地域とのつながりの維持・継続を図る副籍制度の実施に必要な事項を定めることを目的とする。
(副籍の意義)
第2条 この要綱において副籍とは、特別支援学校の小・中学部に入学又は在籍する児童・生徒が、居住する地域との交流を目的とした次に掲げる活動(以下「交流活動」という。)を行うため、居住する地域の日野市立小・中学校であって日野市教育委員会(以下「委員会」という。)が定める学校(以下「地域指定校」という。)に副次的な籍をもつことをいう。
(1) 地域指定校と在籍する特別支援学校との間における学校便り、学級便り等の交換
(2) 児童・生徒の作品等の展示、掲示等
(3) 学校行事等の見学・参加
(4) 教科の学習等の参加
(5) その他学校間の協議による取組
(新入学児童・生徒の地域指定校の指定)
第3条 特別支援学校に入学する対象児童・生徒の保護者が副籍を希望する場合、当該保護者は、委員会に副籍交流希望書(第1号様式)を提出するものとする。
2 前項の提出を受けた委員会は、対象児童・生徒の地域指定校を定め、その旨を保護者及び東京都教育委員会に通知する。
(在籍児童・生徒の地域指定校の指定)
第4条 特別支援学校に在籍する対象児童・生徒の保護者が副籍を希望する場合、当該保護者は、当該特別支援学校に申し出るものとする。
2 前項の規定による申し出を受けた特別支援学校は、その意向を委員会に通知する。
3 前項の通知を受けた委員会は、対象児童・生徒の地域指定校を定め、その旨を保護者及び当該特別支援学校に通知する。
(交流活動の実施)
第5条 交流活動の実施にあたっては、対象児童・生徒の障害、健康等の状態を勘案し、対象児童・生徒本人、保護者、特別支援学校及び地域指定校の間で十分に協議し、共通理解の上で適切に実施するよう努めるものとする。
(交流及び共同学習実施計画書)
第6条 対象児童・生徒が在籍する特別支援学校は、交流活動の実施内容について地域指定校と十分協議の上、特別支援学校及び地域指定校の教育課程に支障がないように実施計画を立案し、副籍制度に基づく交流及び共同学習実施計画書兼実施報告書(第2号様式)を作成の上委員会及び地域指定校に提出する。
(その他)
第8条 その他副籍の実施に必要な事項については、委員会、特別支援学校、日野市立小・中学校校長会及び地域指定校で協議する。
付 則
この要綱は、平成27年2月1日から施行する。
第1号様式(第3条関係)
第2号様式(第6条、第7条関係)