○日野市防犯カメラの設置及び運用に関する条例
平成27年3月31日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、公共の場所における防犯カメラの設置及び運用に関し必要な事項を定めることにより、防犯カメラの適正な管理を行い、日野市生活安全条例(平成15年条例第25号。以下「生活安全条例」という。)第3条の規定に基づく施策を推進するとともに、市民等の権利利益を保護し、市民等が安全に安心して暮らし続けられるまちの実現に寄与することを目的とする。
(1) 公共の場所 道路、公園、広場その他規則で定める不特定多数の者が自由に利用し、又は通行する場所をいう。
(2) 防犯カメラ 犯罪の抑止、予防及び再発防止を目的として公共の場所に設置する公共の場所を継続的に撮影するための装置であって、撮影した映像を表示し、又は記録する機能を有するものをいう。
(3) 市民等 生活安全条例第2条第1号に規定する市民及び市内に滞在する者(通過する者を含む。)をいう。
(4) 映像データ 防犯カメラの映像表示装置に表示され、又は録画装置に記録された映像の情報であって、当該情報から特定の個人を識別することができるものをいう。
(基本原則)
第3条 防犯カメラを設置し、又は運用するものは、市民等がその容貌や姿態をその意に反して撮影されない自由を有することにかんがみ、防犯カメラの設置及び運用に関し、適切な措置を講じなければならない。
(設置運用基準の届出等)
第4条 次に掲げるもので防犯カメラを設置しようとするものは、規則で定めるところにより、防犯カメラの設置及び運用に関する基準(以下「設置運用基準」という。)を定め、これを市長に届け出なければならない。
(1) 市
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する公の施設の指定管理者
(3) 地方自治法第260条の2第1項に規定する地縁による団体及びこれに準ずる団体
(4) 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づく商店街振興組合、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)の規定に基づく事業協同組合(商店街に係るものに限る。)及びこれらに準ずる団体
(5) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第7条第1項に規定する鉄道事業者
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
2 前項の規定による届出をしたものが当該届出の内容を変更したときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(防犯カメラの設置者の責務)
第5条 防犯カメラの設置者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 防犯カメラの管理及び運用に関する責任者(以下「管理責任者」という。)を置くこと。
(2) 撮影する目的に照らして、撮影範囲を必要最小限とすること。
(3) 防犯カメラの撮影範囲内の見やすい場所に、防犯カメラを設置している旨及び管理責任者の名称を表示すること。
(4) 防犯カメラの管理及び運用に関する業務を外部に委託する場合は、この条例及びこの条例に基づく規則の規定を受託者に遵守させること。
(設置者等の責務)
第6条 防犯カメラの設置者、管理責任者及び防犯カメラを取り扱う者(以下「設置者等」という。)は、設置運用基準を遵守し、防犯カメラの適正な管理及び運用を図らなければならない。
(令和4条例46・全改)
(苦情の処理)
第7条 設置者等は、防犯カメラの運用又は映像データの取扱いについて市民等から苦情があったときは、速やかに適切な措置を講じなければならない。
2 市民等は、設置者等が前項の苦情について適切な措置を講じなかったときは、市長に対し、苦情を申し出ることができる。
3 市長は、前項の規定による苦情の申出を受けたときは、速やかに適切な処理を行うよう努めなければならない。
(令和4条例46・旧第9条繰上)
(報告等)
第8条 市長は、必要があると認めるときは、設置者等に対し、その管理する防犯カメラの管理及び運用について報告を求めることができる。
(令和4条例46・旧第10条繰上・一部改正)
(市が設置した防犯カメラの映像データの取扱い)
第9条 市が設置した防犯カメラの映像データの取扱いについては、この条例に定めるもののほか、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に定めるところによる。
(令和4条例46・旧第11条繰上・一部改正)
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(令和4条例46・旧第12条繰上)
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(令和4条例46・一部改正)
付則(令和4年条例第46号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。