○日野市企業立地支援条例
平成27年3月31日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、日野市内において企業等の立地を促進するために必要な措置を講ずることにより、地域産業の振興及び雇用機会の拡大を図り、もって活力ある地域経済活動及び市民生活の向上に寄与することを目的とする。
(1) 企業立地促進地域 日野市内における都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する地域地区のうち、準工業地域及び工業地域をいう。
(2) 企業等 営利事業を目的とする法人又は営利事業を営む個人をいう。
(3) 事業施設 工場、研究所、事務所、その他事業の用に供する施設をいう。
(4) 産業創出施設 企業等が、事業施設の主たる部分について、第5条第2項に掲げる事業の分野を通じ新たな産業創出に寄与する事業を実施することを目的として、建設、購入、賃貸等により使用権原を取得した施設をいう。
(5) 貸し施設 企業等が、事業施設の主たる部分について有償又は無償での貸与等により第三者に使用権原を付与することを目的として、建設、購入、賃借等により使用権原を取得した施設をいう。
(6) 新設 企業等が、新たに事業施設を設置することをいう。ただし、次号に規定する拡張を除く。
(7) 拡張 事業施設を有する企業等が、当該事業施設の敷地又は当該敷地に隣接する土地(企業立地促進地域内に限る。)に事業施設を拡充することをいう。
(8) 生産設備 中小企業(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項の中小企業者をいう。以下同じ。)が、製造業(総務省が定める最新の日本標準産業分類に規定する製造業をいう。)に係る開発又は生産のために設置する償却資産をいう。
(9) 産業用地 事業施設の敷地又は事業施設の立地を目的として整備された土地をいう。
(奨励措置)
第3条 市長は、企業立地促進地域における企業等による事業施設の新設及び拡張を支援し、中小企業による生産設備に対する投資を促進するため、次条第2項の規定により指定を受けた企業等(以下「指定事業者」という。)に対し、奨励措置として、次に掲げる奨励金を予算の範囲内において交付することができる。
(1) 企業立地奨励金
(2) 産業創出施設設置奨励金
(3) 貸し施設設置奨励金
(4) 産業用地確保奨励金
(5) 生産設備設置奨励金
(6) 雇用促進奨励金
(指定事業者の指定)
第4条 前条に掲げる奨励金(以下「奨励金」という。)の交付を受けようとする企業等は、規則で定めるところにより、市長に対し、あらかじめ指定事業者の指定を申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、速やかに審査し、適当と認めるときは、必要に応じて条件を付し、指定事業者の指定を行うものとする。
3 前2項に定めるもののほか、指定事業者の指定に係る申請に必要な事項については、規則で定める。
(指定事業者等の要件)
第5条 指定事業者は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。
(1) 国税、都道府県税及び市町村税の滞納がないこと。
(2) 事業施設の立地に伴う環境の保全について、適切な措置を講じていること。
(3) 国、東京都、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する法人をいう。)、日野市その他の地方公共団体又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する法人をいう。)による出資を受けていないこと。
(4) 事業施設及び事業内容が、立地の際に適用を受ける法令等に適合していること。
(5) 許認可が必要な事業を行う場合、当該事業の実施に必要な許認可又は資格を有していること。
2 当該指定の対象となる事業施設は、次の要件を満たすものでなければならない。
(1) 事業施設で営まれる事業の業種が次のいずれかに該当すること。
ア 日野市工業振興条例(平成25年条例第2号)第2条第1号に規定する工業
イ その他市長が認める事業
(2) 産業創出施設については、前号に加え事業の分野が次のいずれかに該当すること。
ア 研究開発(調査又は研究を通じ、新しい製品、サービス、生産方法等(以下「製品等」という。)についての計画若しくは設計又は既存の製品等を著しく改良するための計画若しくは設計を行うことをいう。)、産々・産学連携(複数の企業等又は学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学が、互いに有している技術又は知的財産を活用して新製品又は新技術の開発を目指すことをいう。)分野
イ 創業支援(新しく事業を始める企業等に対する起業支援又は事業開始後間もない企業等に対する成長支援を行うことをいう。)、ベンチャー育成(独自の技術又は革新的な発想を基に経営を行う中小企業に対して成長支援を行うことをいう。)分野
ウ 地域課題解決(企業等が、自ら有している技術又は知識を活用し、地域における社会課題の解決を図ることをいう。)分野
エ その他市長が認める分野
3 前2項に定めるもののほか、指定事業者の指定の要件として必要な事項については、規則で定める。
(奨励金の交付)
第6条 奨励金の交付を受けようとする指定事業者は、規則で定めるところにより、市長に対し、奨励金の交付を申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、速やかに審査し、適当と認めるときは、必要に応じて条件を付し、奨励金の交付を決定するものとする。
3 前2項に定めるもののほか、奨励金の交付に係る要件その他必要な事項については、規則で定める。
(変更申請)
第7条 指定事業者は、指定事業者の指定に係る申請又は奨励金の交付に係る申請の内容を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、市長に対し、変更申請をしなければならない。
2 市長は、前項の変更申請があった場合は、速やかに審査し、適当と認めるときは、変更を承認するものとする。この場合において、市長は、既に付した条件を追加し、取り消し、又は変更することができる。
3 前2項に定めるもののほか、指定事業者の指定に係る申請又は奨励金の交付に係る申請の内容を変更する手続その他必要な事項については、規則で定める。
(指定事業者の指定の取消等)
第8条 市長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定事業者の指定又は奨励金の交付に係る決定を取り消すことができる。
(1) 企業立地奨励金、産業創出施設設置奨励金又は貸し施設設置奨励金の交付を受けた指定事業者の指定に係る事業施設の稼働開始後、10年以内にこれを廃止し、又は休止したとき。
(2) 指定事業者の指定に係る事業施設又は生産設備設置奨励金に係る生産設備の稼働開始が、稼働開始予定日より著しく遅延したとき。
(3) 指定事業者の指定に係る要件を欠くに至ったとき。
(4) 奨励金の交付に係る要件を欠くに至ったとき。
(5) 偽りその他不正の手段により指定事業者の指定又は奨励金の交付に係る決定を受けたとき。
(6) 指定事業者の指定又は奨励金の交付に係る決定に際し付した条件に違反したとき。
(7) 重大な法令違反又は社会的な信用を著しく損なう行為をしたとき。
2 市長は、前条の規定により奨励金の交付を取り消した場合において、既に奨励金を交付しているときは、期限を定めて当該奨励金の返還を命ずることができる。
(地位の承継)
第9条 合併、営業譲渡その他の事由により指定事業者の地位を承継しようとする企業等は、規則で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。
(報告等)
第10条 市長は、指定事業者に対し、必要と認める事項について報告を求め、書類を提出させ、又は実地に調査することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。