○日野市特定教育・保育施設、特定地域型保育事業等の利用者負担に関する条例
平成27年3月31日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく子どものための教育・保育給付(法附則第6条第1項の規定による委託費の支払を含む。)に係る教育若しくは保育又は市立保育園における時間外保育若しくは食事の提供を受ける子どもの保護者又は扶養義務者が負担すべき費用(以下「利用者負担」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(令和元条例40・一部改正)
(1) 市立保育園 日野市立保育園設置条例(昭和63年条例第40号)第1条の規定に基づき設置した保育園をいう。
(2) 市立幼稚園 日野市立学校設置条例(昭和39年条例第20号)第1条の規定に基づき設置した幼稚園をいう。
2 前項に定めるもののほか、この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(市立幼稚園の利用者負担)
第3条 市立幼稚園の利用者負担に関する事項は、この条例の規定にかかわらず、日野市立幼稚園保育料条例(平成27年条例第27号)の定めるところによるものとする。
(利用者負担)
第4条 特定教育・保育施設又は特定地域型保育を利用する教育・保育給付認定子どもの保護者又は扶養義務者(以下「教育・保育給付認定保護者」という。)は、当該教育・保育給付認定子どもの年齢、当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情に応じた利用者負担を支払わなければならない。
(1) 令第4条第1項第1号に規定する教育認定子どもに係る特定教育・保育のうち教育に係るもの並びに特別利用保育、特別利用教育、特別利用地域型保育及び特例保育に係るもの 零
(2) 令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子どもに係る特定教育・保育のうち保育に係るもの並びに特定地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に係るもの 零
(3) 令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもに係る特定教育・保育のうち保育に係るもの並びに特定地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に係るもの 別表第1に規定する額
3 利用者負担のうち、市立保育園及び特定保育所(法附則第6条第1項に規定する都道府県及び市町村以外の者が設置する保育所をいう。)に係るものについては市長に、それ以外のものについてはそれぞれ利用する特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に直接支払うものとする。
(平成27条例66・平成30条例36・令和元条例40・一部改正)
(市立保育園に係る利用者負担)
第5条 市立保育園における時間外保育を利用する教育・保育給付認定保護者は、別表第2に定める利用者負担を支払わなければならない。
2 市立保育園における食事の提供に要する費用として、市長が満3歳以上保育認定子どもの教育・保育給付認定保護者に対し、利用者負担を求める金額は、月額4,500円とする。
(令和元条例40・一部改正)
(利用者負担の額に関する事項の通知)
第6条 市長は、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「内閣府令」という。)第7条第1項各号の規定に基づき、利用者負担額に関する事項を教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に通知するものとする。
(令和元条例40・全改)
(利用者負担の減免)
第7条 市長は、特別の理由があると認めたときは、規則で定めるところにより利用者負担の額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(適用除外)
2 平成26年度分以前の利用者負担(子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)による改正前の児童福祉法第56条第3項の規定により市長が徴収することができるとされた保育費用をいう。)として算定されたものについては、この条例の規定は、適用しない。
付 則(平成27年条例第66号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例中第2条の規定による改正後の別表第2の規定は、平成28年4月1日以後の特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業の利用に係る利用者負担について適用し、平成28年3月31日以前の特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業の利用に係る利用者負担については、なお従前の例による。
付 則(平成28年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成28年4月1日以後の特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業の利用に係る利用者負担について適用し、平成28年3月31日以前の特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業の利用に係る利用者負担については、なお従前の例による。
付 則(平成29年条例第11号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
付 則(平成29年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成29年4月1日以後の特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業の利用に係る利用者負担について適用し、平成29年3月31日以前の特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業の利用に係る利用者負担については、なお従前の例による。
付 則(平成29年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成29年9月1日以後の特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業の利用に係る利用者負担について適用し、平成29年8月31日以前の特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業の利用に係る利用者負担については、なお従前の例による。
付 則(平成30年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表第1の規定は、平成30年4月1日以後の特定教育・保育のうち教育に係るもの及び特別利用教育の利用に係る利用者負担について適用し、平成30年3月31日以前の特定教育・保育のうち教育に係るもの及び特別利用教育の利用に係る利用者負担については、なお従前の例による。
付 則(平成30年条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成30年9月1日以後の特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業の利用に係る利用者負担について適用し、平成30年8月31日以前の特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業の利用に係る利用者負担については、なお従前の例による。
付 則(令和元年条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の日野市特定教育・保育施設、特定地域型保育事業等の利用者負担に関する条例の規定は、令和元年10月1日以後の特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業の利用に係る利用者負担について適用し、令和元年9月30日以前の特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業の利用に係る利用者負担については、なお従前の例による。
別表第1(第4条関係)
(令和元条例40・全改)
単位:円(月額)
各月初日に在籍する満3歳未満保育認定子どもの属する世帯等の区分 | 多子区分 | |||||
第1子 | 第2子 | |||||
階層区分 | 市民税等による定義 | 標準時間 | 短時間 | 標準時間 | 短時間 | |
A | 生活保護世帯又は里親である教育・保育給付認定保護者 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B | A階層を除き、市民税非課税の世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C | A階層を除き、市民税のうち均等割のみ課税の世帯 | 2,500 | 2,400 | 1,250 | 1,200 | |
D1 | A階層を除き、所得割課税額が0円以外の世帯 | 56,500円未満 | 4,700 | 4,600 | 2,350 | 2,300 |
D2 | 56,500円以上63,500円未満 | 6,200 | 6,000 | 3,100 | 3,000 | |
D3 | 63,500円以上71,000円未満 | 8,300 | 8,100 | 4,150 | 4,050 | |
D4 | 71,000円以上89,000円未満 | 10,900 | 10,700 | 5,450 | 5,350 | |
D5 | 89,000円以上107,500円未満 | 13,900 | 13,600 | 6,950 | 6,800 | |
D6 | 107,500円以上127,000円未満 | 17,500 | 17,200 | 8,750 | 8,600 | |
D7 | 127,000円以上145,000円未満 | 21,300 | 20,900 | 10,650 | 10,450 | |
D8 | 145,000円以上162,500円未満 | 25,000 | 24,500 | 12,500 | 12,250 | |
D9 | 162,500円以上180,500円未満 | 28,700 | 28,200 | 14,350 | 14,100 | |
D10 | 180,500円以上198,500円未満 | 32,300 | 31,700 | 16,150 | 15,850 | |
D11 | 198,500円以上216,500円未満 | 35,000 | 34,400 | 17,500 | 17,200 | |
D12 | 216,500円以上234,500円未満 | 36,100 | 35,400 | 18,050 | 17,700 | |
D13 | 234,500円以上258,500円未満 | 37,600 | 36,900 | 18,800 | 18,450 | |
D14 | 258,500円以上273,500円未満 | 38,700 | 38,000 | 19,350 | 19,000 | |
D15 | 273,500円以上289,000円未満 | 40,200 | 39,500 | 20,100 | 19,750 | |
D16 | 289,000円以上303,500円未満 | 41,300 | 40,500 | 20,650 | 20,250 | |
D17 | 303,500円以上333,500円未満 | 42,100 | 41,300 | 21,050 | 20,650 | |
D18 | 333,500円以上363,500円未満 | 42,800 | 42,000 | 21,400 | 21,000 | |
D19 | 363,500円以上393,500円未満 | 43,400 | 42,600 | 21,700 | 21,300 | |
D20 | 393,500円以上549,500円未満 | 44,100 | 43,300 | 22,050 | 21,650 | |
D21 | 549,500円以上 | 44,800 | 44,000 | 22,400 | 22,000 |
備考
1 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 生活保護世帯 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯をいう。
(2) 所得割課税額 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割(同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)の額(別に規則で定める法令の規定を適用しないで計算した額とする。)をいう。
(3) 均等割 地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割(同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。
(4) 標準時間 内閣府令第4条第1項の規定により、一日当たりの保育の利用時間を11時間までと認定した満3歳未満保育認定子どもをいう。
(5) 短時間 内閣府令第4条第1項の規定により、一日当たりの保育の利用時間を8時間までと認定した満3歳未満保育認定子どもをいう。
(6) 里親 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親をいう。
2 満3歳未満保育認定子どもの教育・保育給付認定保護者又は当該満3歳未満保育認定子どもの教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が内閣府令第21条の2に該当する者であるときのこれらの者を含む当該世帯等の所得割課税額は、同条の規定により算出した額をいう。
3 満3歳未満保育認定子どもの属する世帯等が世帯等の区分について証明することができない場合は、当該世帯等については、D21の項に該当するものとみなしてこの表を適用する。
4 4月から8月までの月分の利用者負担の額にあっては前年度分の均等割及び所得割課税額を基に、9月から翌年3月までの月分の利用者負担の額にあっては当該年度分の均等割及び所得割課税額を基に決定するものとする。
5 満3歳未満保育認定子どもの年齢は、当該年度の初日の前日における満年齢により算定するものとする。
6 特定教育・保育のうち保育に係るもの並びに特定地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に係るものを利用する満3歳未満保育認定子どもに係る多子区分の適用については、特定被監護者等(令第14条に規定する者をいう。)のうち、最年長者から順に数えて2人目の子どもに第2子の区分を適用し、3人目以降の子どもに係る利用者負担の額を0円とする。
7 満3歳未満保育認定子どもの属する世帯等が、別に規則で定めるひとり親世帯等であって、Cの項からD4の項までのいずれかの階層区分に該当し、かつ、当該世帯等の所得割課税額が77,101円未満である場合の利用者負担の額は、これらの項の規定にかかわらず、0円とする。
8 この表に定めるもののほか、満3歳未満保育認定子どもの属する世帯等の区分及び多子区分の適用については、令及び内閣府令に定めるところによる。
別表第2(第5条関係)
(令和元条例40・旧別表第3繰上・一部改正)
(月額)
利用区分 利用時間 | 一日単位で利用する場合 | 月単位で利用する場合 | ||
標準時間 | 短時間 | 標準時間 | 短時間 | |
7:00~9:00 | ― | 200円 | ― | 500円 |
17:00~18:00 | ― | 200円 | ― | 500円 |
18:00~19:00 | 700円 | 700円 | 2,500円 | 2,500円 |
備考 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 標準時間 内閣府令第4条第1項の規定により、一日当たりの保育の利用時間を11時間までと認定した教育・保育給付認定子どもをいう。
(2) 短時間 内閣府令第4条第1項の規定により、一日当たりの保育の利用時間を8時間までと認定した教育・保育給付認定子どもをいう。