○日野市立幼稚園保育料条例

平成27年3月31日

条例第27号

日野市立幼稚園の保育料等徴収条例(昭和39年条例第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号並びに第28条第2項第1号及び第3号に規定する市が定める額のうち市立幼稚園に係るもの(以下「保育料」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(令和元条例41・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、「市立幼稚園」とは、日野市立学校設置条例(昭和39年条例第20号)第1条の規定に基づき設置した幼稚園をいう。

(令和元条例41・一部改正)

(保育料)

第3条 保育料の額は、零とする。

(令和元条例41・全改)

(施行期日等)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 平成26年度に入園した小学校就学前子どもに係る平成27年4月1日以後の保育料は、別表に定める額からそれぞれ200円を減じた額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)とする。

(平成27年条例第67号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成27年度に入園した小学校就学前子どもの属する世帯等が、平成28年4月1日以後において第2条の規定による改正後の日野市立幼稚園保育料条例(以下「新条例」という。)別表に規定する第5階層に該当するときは、新条例別表の規定は適用せず、当該世帯等に属する支給認定保護者の保育料の額については、なお従前の例による。

3 前項に規定する場合を除き、新条例別表の規定は、平成28年4月1日以後の市立幼稚園の利用に係る保育料について適用し、平成28年3月31日以前の市立幼稚園の利用に係る保育料については、なお従前の例による。

(平成28年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、平成28年4月1日以後の市立幼稚園の利用に係る保育料について適用し、平成28年3月31日以前の市立幼稚園の利用に係る保育料については、なお従前の例による。

(平成29年条例第12号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、平成29年4月1日以後の市立幼稚園の利用に係る保育料について適用し、平成29年3月31日以前の市立幼稚園の利用に係る保育料については、なお従前の例による。

(平成29年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、平成29年9月1日以後の市立幼稚園の利用に係る保育料について適用し、平成29年8月31日以前の市立幼稚園の利用に係る保育料については、なお従前の例による。

(平成30年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、平成30年4月1日以後の市立幼稚園の利用に係る保育料について適用し、平成30年3月31日以前の市立幼稚園の利用に係る保育料については、なお従前の例による。

(平成30年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、平成30年9月1日以後の市立幼稚園の利用に係る保育料について適用し、平成30年8月31日以前の市立幼稚園の利用に係る保育料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の日野市立幼稚園保育料条例の規定は、令和元年10月1日以後の市立幼稚園の利用に係る保育料について適用し、令和元年9月30日以前の市立幼稚園の利用に係る保育料については、なお従前の例による。

日野市立幼稚園保育料条例

平成27年3月31日 条例第27号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年3月31日 条例第27号
平成27年12月25日 条例第67号
平成28年3月31日 条例第25号
平成29年3月31日 条例第12号
平成29年3月31日 条例第19号
平成29年6月28日 条例第25号
平成30年3月31日 条例第23号
平成30年8月31日 条例第37号
令和元年9月30日 条例第41号