○日野市教育・保育給付に係る教育・保育給付認定及び保育所等の利用調整等に関する規則
平成27年2月16日
規則第2号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 教育・保育給付認定(第3条―第11条)
第3章 利用調整(第12条―第17条)
第4章 雑則(第18条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に基づく教育・保育給付認定並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第3項に基づく利用調整の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法、子ども・子育て支援法施行令及び府令並びに児童福祉法で使用する用語の例による。
第2章 教育・保育給付認定
(労働時間の下限)
第3条 府令第1条第1号の市長が定める時間は、48時間とする。
(保育を必要とする事由)
第4条 府令第1条第10号の市長が認める事由は、次の各号のとおりとする。
(1) 別居の親族(教育・保育給付認定を受けようとする小学校就学前子どもの2親等以内の親族に限る。)を常時介護又は看護していること。
(2) 教育・保育給付認定を受けようとする小学校就学前子どもに係る産前産後休暇を取得し、又は育児休業をしている場合であって、認可保育所、認定こども園又は地域型保育事業の利用を開始した月の翌月1日までに当該産前産後休暇又は育児休業を終了し、かつ、同日以後において府令第1条第1号に掲げる事由に該当すると認められること。
(3) 府令第1条各号及び前2号に掲げるもののほか、市長がこれらに類するものとして認める状態にあること。
(1) 法第19条第1項第1号の小学校就学前子どもに係る認定 施設型給付費教育・保育給付認定申請書兼変更申請書(第1号様式)
(2) 法第19条第1項第2号又は第3号の小学校就学前子どもに係る認定 施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書兼施設利用申込書(第2号様式)
(1) 法第19条第1項第1号の小学校就学前子どもの認定 利用しようとする特定教育・保育施設
(2) 法第19条第1項第2号又は第3号の小学校就学前子どもに係る認定 子ども部保育課
(認定証等の交付)
第7条 法第20条第4項の認定証は、支給認定証(第3号様式)とする。
2 法第20条第5項の規定による通知は、教育・保育給付認定申請却下通知書(第4号様式)とする。
(1) 府令第1条第1号、第4号若しくは第7号又は第4条第1号に掲げる事由
ア 一月において120時間以上の労働、介護若しくは看護又は在学若しくは職業訓練を常態とするとき。 一月当たり平均275時間まで(一日当たり11時間までに限る。以下「保育標準時間認定」という。)
イ 一月において48時間以上120時間未満の労働、介護若しくは看護又は在学若しくは職業訓練をしていることを常態とするとき。 一月当たり平均200時間まで(一日当たり8時間までに限る。以下「保育短時間認定」という。)
(2) 府令第1条第2号、第5号、第6号又は第8号に掲げる事由 保育標準時間認定
(3) 府令第1条第3号、第9号又は第4条第2号に掲げる事由 当該事由を勘案して市長が保育標準時間認定又は保育短時間認定のいずれかの区分を認定する。
(1) 府令第8条第4号ロの期間 90日間
(2) 府令第8条第6号及び第12号の期間 育児休業の期間の範囲内で、教育・保育給付認定に係る子ども及びその保護者の状況並びに地域における保育利用の公平性を勘案して市長が適当と認める期間。ただし、次に掲げるいずれかの期間を限度とする。
ア 当該育児休業に係る子ども(以下この号において「育児休業子ども」という。)が1歳になる年度末
イ 育児休業子どもが1歳になる年度末を迎えた時に第14条の規定により保育所等の利用を保留とされた場合であって、当該育児休業子どもの兄又は姉である教育・保育給付認定に係る子ども(以下この号において「教育・保育給付認定子ども」という。)が満5歳に達しているときにおいては、当該教育・保育給付認定子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間(育児休業の期間を限度とする。)
(3) 府令第8条第7号及び第13号の期間 次に掲げるいずれかの期間
ア 第4条第1号に定める事由による教育・保育給付認定の場合 府令第8条第1号の規定に定める期間。ただし、教育・保育給付認定に係る子どもが満3歳未満の場合には、満3歳に達する日の前日までの期間とする。
イ 第4条第3号に定める事由による教育・保育給付認定の場合 保育を必要とする事由並びに教育・保育給付認定に係る子ども及び保護者の状況を勘案して市長が認める期間
(現況の届出)
第10条 府令第9条第1項の届書は、現況届兼家庭状況調査書(第5号様式)とする。
(教育・保育給付認定等の変更申請等)
第11条 府令第11条第1項の申請書は、次のとおりとする。
(1) 法第19条第1項第1号の小学校就学前子どもに係る認定の変更 施設型給付費教育・保育給付認定申請書兼変更申請書(第1号様式)
(2) 法第19条第1項第2号又は第3号の小学校就学前子どもに係る認定の変更 教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定家庭状況変更届(第6号様式)
第3章 利用調整
(保育所等の利用申込)
第12条 保育の必要性の認定を受けた保護者が認可保育所、認定こども園又は地域型保育事業(家庭的保育事業、小規模保育事業等をいい、事業所内保育事業の従業員枠を除く。)(以下「保育所等」という。)の利用を希望するときは、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書兼施設利用申込書(第2号様式)により教育・保育給付認定の申請と併せて申し込むことができる。
2 前項の規定による申込みには、児童福祉法第24条第3項の規定による利用調整(以下「利用調整」という。)のための審査及び調査に必要な書類を提出しなければならない。ただし、教育・保育給付認定の申請において利用調整のために必要な書類の提出があったときは、これを要しない。
2 利用調整基準指数表における基本指数と調整指数を合算した指数が同位の場合は、同表に規定する優先順位の高い世帯に属する申込児童から利用調整を行う。
3 前2項の規定にかかわらず、市内に設置された認定こども園(東京都認定こども園の認定要件に関する条例(平成18年東京都条例第174号)第3条第1号に規定する幼稚園型認定こども園に限る。以下同じ。)の利用を希望する保護者(法第19条第1項第2号の小学校就学前子どもに係る認定を受けた子どもの保護者に限る。)については、次に掲げる手順により利用調整を行うものとする。ただし、市長が特別な事情があると認める場合は、この限りでない。
(1) 当該認定こども園を第一希望の利用施設としている保護者のうち、第1項の利用調整基準指数表における基本指数と調整指数を合算した指数の高い世帯に属する申込児童から利用調整を行うこと。
3 他の市町村から利用調整の依頼を受けた申込児童については、当該市町村に対して利用調整の結果を通知するものとする。
4 他の市町村の区域に所在する保育所等の利用申込を受け付け、当該施設を所管する市町村に対し利用調整を依頼した場合において、当該市町村から利用調整の結果の通知が送付されたときは、当該利用申込に係る保護者に対して利用調整結果通知により通知するものとする。
(保育所長等への通知)
第15条 市長は、利用調整の結果、保育所等の利用が決定した申込児童について、異動があった者の情報を当該保育所等の長に対して提供するとともに、保育の利用に必要な限りにおいて、第12条の規定により提出された書類の写しを当該保育所等の長に対して提供するものとする。
(利用調整結果の取消し)
第16条 市長は、申込児童又はその保護者が次の各号のいずれかに該当することが明らかになったときは、保育所等の利用の決定を取り消すことができる。
(1) 申込内容に虚偽があった場合
(2) 申込児童の疾病等により、保育所等における保育が極めて困難と認められる場合
(3) その他市長が必要と認める場合
(利用期間)
第17条 市長は、保育所等の利用期間を府令第8条及び第9条に規定する有効期間の範囲内で設定するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、月の初日から2か月を経過する期間、保育所等の利用がない場合は、保育所等の利用期間を利用のない月から2か月経過後の月末までとする。
第4章 雑則
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規則に基づき行う必要のある事務は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
3 この規則の施行の日の前日までに保育所に入所している小学校就学前子どもが、この規則の施行に伴い保育必要量の認定を受けることを希望するときは、第8条の規定にかかわらず、平成27年4月1日における認定に限り、保育標準時間認定として認定することができる。
付 則(平成27年規則第49号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は平成28年4月1日から施行し、平成28年度分の保育所等(第12条第1項に規定する保育所等をいう。)の利用に係るものとして行う利用調整(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第3項の規定による利用調整をいう。)から適用する。
2 この規則に基づき行う必要のある事務は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の日野市教育・保育給付に係る支給認定及び保育所等の利用調整等に関する規則の規定に基づき作成されている用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付 則(平成28年規則第12号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の日野市教育・保育給付に係る支給認定及び保育所等の利用調整等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付 則(平成28年規則第56号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第13条及び第7号様式の2の規定は、公布日以降の保育所等(第12条第1項に規定する保育所等をいう。)の利用申込に対する利用調整(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第3項の規定による利用調整をいう。以下同じ。)から適用する。
2 この規則による改正後の第8条、第1号様式、第2号様式、第5号様式及び第6号様式の規定は、平成29年度分の保育所等の利用に係るものとして行う支給認定(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条に規定する支給認定をいう。)から適用し、平成28年度分の保育所等の利用に係るものとして行う支給認定については、なお従前の例による。
3 この規則による改正後の別表の規定は、平成29年度分の保育所等の利用に係るものとして行う利用調整から適用し、平成28年度分の保育所等の利用に係るものとして行う利用調整については、なお従前の例による。
4 この規則の施行の際、この規則による改正前の日野市教育・保育給付に係る支給認定及び保育所等の利用調整等に関する規則の規定に基づき作成されている用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付 則(平成29年規則第50号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の別表の規定は、平成30年度分の保育所等の利用に係るものとして行う利用調整(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第3項の規定による利用調整をいう。)から適用し、平成29年度分の保育所等の利用に係るものとして行う利用調整については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の第2号様式、第5号様式及び第6号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付 則(平成30年規則第49号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の別表の規定は、平成31年度分の保育所等の利用に係るものとして行う利用調整(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第3項の規定による利用調整をいう。)から適用し、平成30年度分の保育所等の利用に係るものとして行う利用調整については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の第2号様式及び第6号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付 則(令和元年規則第44号)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表の規定は、令和2年度分の保育所等の利用に係るものとして行う利用調整(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第3項の規定による利用調整をいう。)から適用し、令和年度分の保育所等の利用に係るものとして行う利用調整については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の第2号様式及び第6号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付 則(令和2年規則第52号)
1 この規則は、令和2年10月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第2号様式の規定は、令和3年度分の保育所等の利用に係るものとして行う利用調整(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第3項の規定による利用調整をいう。以下同じ。)から適用し、令和2年度分の保育所等の利用に係るものとして行う利用調整については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の第2号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第13条関係)
(1) 基本指数表【利用調整基準指数表】
保護者の状況(同居の親族その他の者が保育にあたれない場合) | 基本指数 | ||||
保育が必要な理由 | 細目 | ||||
労働 | 月160時間以上 | 10 | |||
月140時間以上160時間未満 | 9 | ||||
月120時間以上140時間未満 | 8 | ||||
月90時間以上120時間未満 | 7 | ||||
月70時間以上90時間未満 | 6 | ||||
月48時間以上70時間未満 | 5 | ||||
上記以外(労働実績がない場合も含む) | 4 | ||||
労働内定 | 3 | ||||
出産 | 妊娠・出産 | 10 | |||
疾病・負傷・障害 | 疾病・負傷 | 入院 | 一か月以上 | 10 | |
一か月未満 | 9 | ||||
自宅療養・通院 | 常時病臥、国・都指定の難病、感染性・精神性の疾病 | 10 | |||
常時安静、一般療養(週3回以上の通院・加療が必要) | 8 | ||||
その他 | 上記以外 | 4 | |||
心身障害者 | 身体障害者手帳1・2級、精神障害者保健福祉手帳1~3級、愛の手帳1・2度の該当者 | 10 | |||
身体障害者手帳3級又は愛の手帳3・4度の該当者 | 8 | ||||
上記以外 | 4 | ||||
介護 (同居) | 身体障害者手帳又は精神障害者保健福祉手帳1・2級、愛の手帳1・2度、介護保険要介護度4以上又はこれらに相当する同居親族を週5日以上、居宅介護する場合 | 10 | |||
身体障害者手帳1~4級又は精神障害者保健福祉手帳1~3級、愛の手帳1~4度、介護保険要介護度2以上又はこれらに相当する同居親族を週3日以上、居宅介護する場合 | 8 | ||||
上記以外で同居の親族を介護する場合(送迎含む) | 4 | ||||
災害 | 災害(火災・風水害等)による復旧活動のため、保育にあたれない場合 | 10 | |||
求職 | 求職活動のために外出を必要とする場合 | 2 | |||
就学 | 国・都道府県・市町村の職業訓練施設又は学校教育法に定める学校等に通学している場合 | 労働に準ずる | |||
児童の安全のために適切な保育が必要であると市長が認める特別な事情がある場合 | 2~10 | ||||
市長特例 | 介護 (別居) | 別居の親族を介護する場合(申込児の2親等以内の親族に限る) | 介護(同居)に準ずる | ||
不存在 | 死亡、離別、拘禁等 | 10 |
注意
1) 父母のそれぞれについて、本表により指数を求め、世帯の基本指数とする。
2) 利用調整基準指数=世帯の基本指数+調整指数
3) 保育が必要な理由が2つ以上にわたる場合には、基本指数の高い方とする。
4) 労働時間は、在職・内定証明書又は労働状況申告書の実績欄に記載された給与又は収入を時給(月給、日給の場合は時給に換算し、最低賃金を下回る場合は最低賃金を基準とする。)で割り返し、労働実績欄の平均で算出する。1日の労働時間には、休憩時間を含める。
5) 書類審査の上、申請内容と異なる事実が発覚した場合には、事実に合わせて利用調整基準指数を算定する。
6) 産前産後休暇を取得し、又は育児休業を取得している(以下「休業等取得」という。)者が休業等取得前と同等の条件で復職が見込まれる場合は、現に労働している者とみなし、休業等取得前の労働実績による労働時間を基に指数を求める。
7) 職業訓練施設とは、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に規定する公共職業能力施設・職業能力開発総合大学校及び職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)に規定する職業訓練を行う施設をいう。
(2) 調整指数表
番号 | 条件 | 調整指数 |
1 | 市内の認可保育所、認証保育所、認定こども園又は地域型保育事業に保育士として復職予定の者又は保育士として採用が内定している者 | +3 |
2 | 未就学児が3人以上いる世帯 | +1 |
3 | 父又は母が単身赴任の世帯 | +1 |
4 | 生活保護受給世帯 | +2 |
5 | ひとり親世帯 | +8 |
6 | 生計中心者が倒産等により失業中であり、求職中の場合 (※入所希望月を含む3回目の利用調整まで適用) | +6 |
7 | 申込児の祖父又は祖母と同居(二世帯・世帯分離含む)する世帯 ただし、労働及び年齢的(65歳以上)・身体的に保育できない場合は除く。 | -1 |
8 | 納期限を経過した利用者負担の未払いがある世帯(6か月分未満) | -5 |
9 | 納期限を経過した利用者負担の未払いがある世帯(6か月分以上) | -10 |
10 | 集団保育が可能かつ必要な障害児の場合 | +1 |
11 | 認可外保育施設に預けているのを常態としている場合 | +1 |
12 | 認可外保育施設に預けているのを常態としており、かつ、兄弟姉妹が保育所等を利用している場合 | +2 |
13 | 就学前に保育所等、認可外保育施設を卒園する場合 | +2 |
14 | 親族等に保育されている場合 | -1 |
15 | 兄弟姉妹が利用している保育所等と異なる保育所等を利用している児童が、兄弟姉妹の利用している保育所等への変更(転所)を希望する場合 | +2 |
16 | 就労・内定証明書又は労働状況申告書の就労時間と就労実績に整合性がない場合 | -2 |
注意
1) 番号3において「単身赴任」とは、申込期日(入所希望月が4月である場合は市長が定める期日、それ以外の場合は入所希望月の前月の15日をいう。以下同じ。)時点で父母のいずれかが申込児童と生活を異にすることを常態としており、かつ、その状態が入所月の初日においても継続する見込であることをいう。この場合における申込児童と生活を異にする父又は母は、その勤務地が日野市から直線距離で100km以上離れており、かつ、その生活の拠点が月20日以上市内に所在しない者でなければならない。
2) 番号6において、生計中心者とは、父母のうち最も収入が高い者をいい、当該生計中心者が申込期日の属する月を含まない直近3か月以内に失業した場合に適用する。
3) 番号8・9において、納期限を経過した利用者負担の未払いとは、申込児童の属する世帯における他の兄弟姉妹の未払い分を含むものとする。ただし、当該世帯が災害等を受けた場合であって、教育・保育給付認定保護者が利用者負担を納期限までに支払うことができないことにつき真にやむを得ない事情があると市が認めたときは、適用しない。
4) 番号11・12・13において、認可外保育施設とは、認証保育所、保育ママ、企業主導型保育事業、ベビーホテル又はこれらに準ずる保育施設、一時保育、ファミリーサポート、ベビーシッタ―等(施設所在地の都道府県又は区市町村に届出をしている施設に限る。)をいい、月12日以上かつ月48時間以上の利用を常態(認証保育所・保育ママ・企業主導型保育事業・ベビーホテル又はこれらに準ずる保育施設においては月極契約、一時保育・ファミリーサポート・ベビーシッタ―等は1か月以上利用していることを指す。)としている場合に限り適用する。ただし、申込児童に係る産休・育休・その他休業を取得中の場合は、適用しない。
5) 番号13において、連携施設での受け入れが確保されている者には適用しない。市内の保育施設では栄光保育園南平分園、暁愛児園、金子ベビーホーム、保育ママが該当する。
6) 次に掲げる番号については、調整指数の重複適用は行わない。
ア 7・14
イ 11・12・13
7) 番号12・13・15において、保育所等とは、認可保育所、認定こども園又は地域型保育事業(家庭的保育事業、小規模保育事業等をいい、事業所内保育事業の従業員枠を除く。)を指す。
(3) 利用調整基準指数が同位の場合の優先順位
① 市内在住の者(転入予定者含む)
② 兄弟姉妹が利用している施設を希望している場合
③ 利用調整基準指数のうち基本指数の高い世帯
④ 育児休業明けに施設の利用を希望する場合
⑤ 上記でも順位が決定しない場合、優先順位を下記のとおりとする
ア 災害
イ 生活保護世帯
ウ ひとり親世帯
エ 疾病・負傷・障害
オ 労働
カ 出産
キ 介護
ク 就学
ケ 労働内定者
コ 就学予定者
サ 求職
※ア~サにおいて同位の場合には父母の勤務地・就学地等が日野市内にないものを上位とする。
⑥ 新規申し込みの者
⑦ 多胎児を同時に申込中の者
⑧ 前年度4月1日時点で生後57日に達しなかった者
⑨ 日野市在住期間の長い者(父又は母の長いほうを採用。再転入した場合は再転入日から起算)
⑩ 施設利用希望前年度区市町村民税(父母合算額)の低い世帯
第1号様式(第5条、第11条関係)
第2号様式(第5条、第11条、第12条関係)
第3号様式(第7条関係)
第4号様式(第7条関係)
第5号様式(第10条関係)
第6号様式(第11条関係)
第7号様式の1(第14条関係)
第7号様式の2(第14条関係)