○日野市防犯カメラの設置及び運用に関する条例施行規則

平成27年3月31日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、日野市防犯カメラの設置及び運用に関する条例(平成27年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(条例第2条第1号の規則で定める場所)

第3条 条例第2条第1号の規則で定める場所は、次のとおりとする。

(1) 道路に準ずる通路

(2) 鉄道又は軌道の駅の自由通路

(3) 日野市が設置し又は管理する施設

(設置運用基準に定める事項)

第4条 条例第4条第1項に規定する設置運用基準は、次に掲げる事項について定めなければならない。

(1) 防犯カメラの設置者に関すること。

(2) 防犯カメラの設置目的に関すること。

(3) 防犯カメラの設置年月日に関すること

(4) 防犯カメラの管理責任者の設置に関すること。

(5) 防犯カメラの設置場所及び撮影範囲に関すること。

(6) 防犯カメラの機器構成に関すること。

(7) 防犯カメラの映像データの保管場所、保管方法、保管期間及び廃棄方法等に関すること。

(8) 防犯カメラ設置の表示方法

(9) 前各号に掲げるもののほか、防犯カメラの適正な設置及び運用に関し、市長が必要と認める事項

2 前項第7号の映像データの保管期間は、映像データを記録した日から30日以内の範囲内において設置者が定める期間とする。ただし、正当な理由がある場合は、この限りでない。

(設置等の届出)

第5条 条例第4条第1項の規定による設置運用基準の届出は、当該届出に係る防犯カメラを設置しようとする日の14日前までに、日野市防犯カメラの設置及び運用に関する基準届(第1号様式)により行うものとする。

2 条例第4条第2項の規定による設置運用基準の変更の届出は、当該届出に係る変更をしようとする日の14日前までに、日野市防犯カメラの設置及び運用に関する基準変更届(第2号様式)により行うものとする。

3 設置者は、防犯カメラを廃止するときは、廃止しようとする日の14日前までに日野市防犯カメラ廃止届(第3号様式)により市長に届け出なければならない。

(勧告)

第6条 条例第8条第2項の規定による勧告は、日野市防犯カメラの設置及び運用に関する勧告書(第4号様式)により行うものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年規則第36号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

第1号様式(第5条関係)

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第2号様式(第5条関係)

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第3号様式(第5条関係)

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第4号様式(第6条関係)

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日野市防犯カメラの設置及び運用に関する条例施行規則

平成27年3月31日 規則第24号

(令和5年4月1日施行)