○日野市防犯カメラの設置及び運用に関する条例施行規則
平成27年3月31日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、日野市防犯カメラの設置及び運用に関する条例(平成27年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(条例第2条第1号の規則で定める場所)
第3条 条例第2条第1号の規則で定める場所は、次のとおりとする。
(1) 道路に準ずる通路
(2) 鉄道又は軌道の駅の自由通路
(3) 日野市が設置し又は管理する施設
(設置運用基準に定める事項)
第4条 条例第4条第1項に規定する設置運用基準は、次に掲げる事項について定めなければならない。
(1) 防犯カメラの設置者に関すること。
(2) 防犯カメラの設置目的に関すること。
(3) 防犯カメラの設置年月日に関すること
(4) 防犯カメラの管理責任者の設置に関すること。
(5) 防犯カメラの設置場所及び撮影範囲に関すること。
(6) 防犯カメラの機器構成に関すること。
(7) 防犯カメラの画像データの保管場所、保管方法、保管期間及び廃棄方法等に関すること。
(8) 防犯カメラ設置の表示方法
(9) 前各号に掲げるもののほか、防犯カメラの適正な設置及び運用に関し、市長が必要と認める事項
3 設置者は、防犯カメラを廃止するときは、廃止しようとする日の14日前までに日野市防犯カメラ廃止届(第3号様式)により市長に届け出なければならない。
(映像データの保管期間)
第6条 条例第6条第6号の映像データの保管期間は、映像データを記録した日から30日以内の範囲内において設置者が定める期間とする。ただし、正当な理由がある場合は、この限りでない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
第1号様式(第5条関係)
第2号様式(第5条関係)
第3号様式(第5条関係)
第4号様式(第7条関係)