○日野市市民の森ふれあいホール条例施行規則
平成27年3月31日
規則第25号
日野市市民の森ふれあいホール条例施行規則(平成24年規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、日野市市民の森ふれあいホール条例(平成23年条例第29号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(3) 個人使用 第9条の規定による。
2 市長は、日野市市民の森ふれあいホール(以下「ふれあいホール」という。)の施設について、貸切使用の申請のないときは、随時これを個人使用にあてることができる。
(一般貸切使用の団体登録)
第4条 一般貸切使用をしようとするもの(以下「一般貸切使用者」という。)は、第6条の申請の前にあらかじめ日野市公共施設予約システムの利用に関する規則第5条(平成26年規則第5号。以下「予約システム規則」という。)に規定する方法により、団体登録を受けなければならない。
(1) 風紀を乱すこと。
(2) 管理上の指示に従わないこと。
(3) 条例又はこの規則の規定に反する行為
2 指定管理者は、前項各号の一に該当する行為を行ったものについて、施設の使用を停止させ、又は市長に対し団体登録の抹消を要請することができる。
(一般貸切使用の申請及び許可等)
第6条 一般貸切使用者は、予約システム規則第11条に規定する予約の決定手続を経た後、当該施設の使用についてその使用の開始のときまでに市長に口頭により申請しなければならない。
(1) 日野市又は日野市教育委員会が主催する事業
(2) 一般社団法人日野市体育協会、日野市文化協会、日野市レクリエーション協会又はこれらの協会に加盟する団体が主催し、かつ、広く市民の地域交流及び文化・スポーツ振興に資する目的で行う事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、広く市民の地域交流及び文化・スポーツ振興に資する事業(個人が主催するものを除く。)で市長が認めるもの
4 市長は、前項の使用料の納付が確認できたときは、速やかに許可書兼領収書を当該イベント貸切使用者に交付する。
5 市長は、第1項に規定する申請期間外であっても、特に認めた場合には、イベント貸切使用の申請を受理し、その内容を審査の上、使用を許可することができる。
2 個人使用の申請及び許可については、年間使用券又は個人使用券を市長の指定する方法により提示又は提出したときに使用の申請及び許可があったものとみなす。
3 年間使用券を購入しようとする者は、日野市市民の森ふれあいホール年間個人使用券購入申請書(第9号様式)により市長にあらかじめ申請しなければならない。
2 附帯設備を使用しようとする者は、使用日の3日前の日までに、日野市市民の森ふれあいホール附帯設備使用申請書(第10号様式)により市長に申請するものとする。ただし、使用日の3日前の日より後の日から使用日までの間であっても、当該使用日にふれあいホールの施設に係る貸切使用の申請がないときは、この限りでない。
5 附帯設備を使用した者は、使用終了後、係員立会いのもとで返還するものとする。
(使用料の減額又は免除)
第13条 条例第8条の規定により市長が使用料を減額し、又は免除することができる範囲は、次のとおりとする。
(1) コミュニティホール全面又は多目的ルーム全面を、貸切使用する場合において、次に掲げる事業に使用するとき。
ア 一般社団法人日野市体育協会、当該団体に加盟する団体又は日野市レクリエーション協会が主催する事業で、市民を対象としたスポーツ交流大会 5割減額
イ 日野市文化協会又は当該団体に加盟する団体が主催する事業で、市民を対象とした文化事業 5割減額
ウ 市内の自治会、青少年育成会、老人クラブなどが主催する事業で、市民との交流を目的とした地域交流事業 5割減額
エ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービスを提供している市内の社会福祉法人又は特定非営利活動法人が主催する事業で、市民との交流を目的とした事業 5割減額
オ 第2号に規定する個人で構成される市内在住の5名以上の団体が主催する事業で、市民との交流を目的とした事業 5割減額
(2) 個人利用の場合において、次に掲げる者が使用するとき。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付された身体障害者手帳を所持する者及びその介護者 免除
イ 都道府県知事の定めるところにより交付された療育手帳を所持する者及びその介護者 免除
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳を所持する者及びその介護者 免除
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。 5割減額又は免除
2 前条第2号の規定により使用料の免除を受けようとする者は、施設を利用する際に受付窓口において身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又は免除の対象であることを証する書類を提示しなければならない。
(1) 条例第12条第1項第3号又は同項第4号に掲げる事由により使用の許可を取り消したとき 全額
(2) 前号に掲げるもののほか、使用者の責によらない理由で使用できなくなった場合で、特に市長が認めたとき 一部又は全額
(使用許可の取消し)
第16条 条例第12条に規定する使用許可の取消しは、日野市市民の森ふれあいホール使用許可取消通知書により行う。
(駐車場の使用料等)
第17条 条例別表第4に規定する北側駐車場とは、都道149号線の北側に位置し、ふれあいホールの建物に隣接している駐車場をいい、南側駐車場とは、都道149号線の南側に位置し、市民の森スポーツ公園に隣接している駐車場をいう。
(入場の制限)
第18条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者の入場を拒み、又は退去を命ずることができる。
(1) 火薬類その他危険物を所持する者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は及ぼすおそれのある者
(3) 施設内において許可なく物品の販売その他営業行為をする者
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる者
(使用者の義務)
第19条 使用者は、その使用について条例及びこの規則に定めるもののほか係員の指示に従わなければならない。
(使用許可書の提示)
第21条 使用者は、施設を使用する際に係員の指示に応じて、許可書兼領収書、年間使用券又は個人使用券を提示しなければならない。
(飲食できる場所の範囲)
第22条 ふれあいホールの施設内において、飲食できる場所の範囲については、市長が別に定める。
(自動販売機等の設置)
第23条 ふれあいホールの敷地内又は建物内における自動販売機類の設置においては、日野市公有財産規則(昭和39年規則第11号)第4条に規定する財産価格審議会が設置されている場合であっても、その審議の方法を経ずに、市長が別に定める方法により財産の貸付をすることができる。
(指定管理者による管理)
第24条 条例第13条第1項の規定によりふれあいホールの管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条、第6条、第7条(第4項を除く。)、第8条、第9条、第12条、第13条(各号列記以外の部分に限る。)、第14条、第15条、第17条、第18条及び第20条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第6条、第8条第3項、第12条第4項及び第17条第4項中「使用料」とあるのは「使用料の額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める額」と、第7条、第8条、第13条から第15条まで(見出しを含む。)及び第17条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第12条第1項中「使用料」とあるのは「使用料の額の上限」と読み替えるものとする。
(委任)
第25条 この規則に定めるもののほか、ふれあいホールの管理及び運営について必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、別表中器具類の部フロアーシートの項の規定は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の日野市市民の森ふれあいホール条例施行規則(平成24年規則第3号)別表中器具類の部フロアーシートの項の規定は、前項ただし書に規定する施行の日前までは、なおその効力を有する。
3 この規則施行の際、日野市市民の森ふれあいホール条例施行規則(平成24年規則第3号)に基づき既に承認又は許可を受けている事項は、この規則の相当規定により承認又は許可を受けたものとみなす。
付則(平成28年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の日野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則、第2条の規定による改正前の日野市個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の日野市情報公開条例施行規則、第5条の規定による改正前の日野市特定個人情報保護条例施行規則、第6条の規定による改正前の日野市結核・精神医療給付金の支給に関する規則、第7条の規定による改正前の日野市ペット霊園等の設置等に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の日野市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の日野市まちづくり条例施行規則、第10条の規定による改正前の日野市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則、第11条の規定による改正前の日野市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則、第12条の規定による改正前の日野市立七ツ塚ファーマーズセンター条例施行規則、第13条の規定による改正前の日野市企業立地支援条例施行規則、第14条の規定による改正前の日野市多摩平の森産業連携センター条例施行規則、第15条の規定による改正前の日野市市民の森ふれあいホール条例施行規則、第16条の規定による改正前の日野市体育施設条例施行規則、第17条の規定による改正前の日野市原子爆弾被爆者の援護に関する条例施行規則、第18条の規定による改正前の日野市中国残留邦人等に対する支援給付及び配偶者支援金事務取扱細則、第19条の規定による改正前の日野市社会福祉法人認可等事務取扱規則、第20条の規定による改正前の日野市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第21条の規定による改正前の日野市心身障害者(児)福祉手当支給条例施行規則、第22条の規定による改正前の日野市身体障害者福祉法施行細則、第23条の規定による改正前の日野市知的障害者福祉法施行細則、第24条の規定による改正前の日野市指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第25条の規定による改正前の日野市指定特定相談支援事業者の指定等に関する規則、第26条の規定による改正前の日野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第27条の規定による改正前の日野市障害児通所支援及び障害児相談支援に係る児童福祉法施行細則、第28条の規定による改正前の日野市未熟児養育医療給付及び費用徴収に関する規則、第29条の規定による改正前の日野市助産施設への助産の実施及び費用徴収規則、第30条の規定による改正前の日野市母子生活支援施設母子保護の実施等に関する規則、第31条の規定による改正前の日野市児童育成手当条例施行規則、第32条の規定による改正前の日野市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則、第33条の規定による改正前の日野市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則、第34条の規定による改正前の日野市児童手当事務処理規則及び第35条の規定による改正前の日野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成29年規則第41号)
この規則は、平成29年6月15日から施行する。
付則(平成31年規則第24号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の日野市営住宅条例施行規則、第2条の規定による改正前の日野市市民の森ふれあいホール条例施行規則、第3条の規定による改正前の日野市体育施設条例施行規則、第4条の規定による改正前の日野市老人福祉法施行細則、第5条の規定による改正前の日野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関する規則、第6条の規定による改正前の日野市立病院助産師及び看護師修学資金貸与条例施行規則、第7条の規定による改正前の日野市立病院使用条例施行規則並びに第8条の規定による改正前の日野市立病院事業の会計に関する特例を定める規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和3年規則第13号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の日野市立市民ギヤラリー条例施行規則、第2条の規定による改正前の日野市市民会館条例施行規則、第3条の規定による改正前の日野市市民の森ふれあいホール条例施行規則及び第4条の規定による改正前の日野市体育施設条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和4年規則第5号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の日野市ふれあいホール条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定(様式に関する部分を除く。)は、令和4年7月1日以降の使用に係る手続から適用し、同日前の使用に係る手続については、なお従前の例による。
3 新規則の規定による様式は、施行日前であっても使用することができる。
付則(令和5年規則第62号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
(単位:円)
分類 | 器具等名称 | 単位 | 使用料 | |||
午前 | 午後 | 夜間 | 深夜 | |||
居室類 | 控室1 | 1室 | 200 | 200 | 200 | 200 |
控室2 | 1室 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
放送室 | 1室 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
ふれあいスペース | 1式 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |
幼児室 | 1室 | 400 | 400 | 500 | 400 | |
器具類 | ポータブルステージ | 5台以下 | 500 | 500 | 500 | 500 |
6~15台 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||
16台以上 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | ||
フロアーシート | 1本(1日) | 200 | ||||
移動式放送設備 | 1台(磁気ループ含む) | 500 | 500 | 500 | ||
DVDプレーヤー | 1台 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
プロジェクター | 1式(スクリーン含む) | 500 | 500 | 500 | 500 | |
展示パネル | 30枚以下 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
31~50枚 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
51~100枚 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||
大型モニターテレビ | 1台 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
移動式観覧席(1階) | 1台(1日) | 5,000 | ||||
卓球台(31台目以降) | 1台 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
吊り看板 | 1式(1日) | 500 | ||||
ボクシングリング | 1式 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |
スポーツタイマー | 1式 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
物品類 | 卓球用具 | 1式(ラケット2本、ボール1個) | 100 | 100 | 100 | 100 |
バドミントン用具一式 | 1式(ラケット2本、シャトル1個) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
各種ボール | 3個以下 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
運動用マット | 1枚 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
ビブス | 2色(10枚ずつ) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
調理器具 | 1式 | 500 | 500 | 500 |
備考
1 各設備の貸出し単位(午前、午後、夜間及び深夜)は、条例別表第1に規定する使用区分の時間を単位とする。
2 控室1、控室2、放送室及びふれあいスペースについては、コミュニティホールを全面貸し切る場合に貸切使用ができるものとする。
3 幼児室については、コミュニティホール及び多目的ルームを貸し切る場合に貸切使用ができるものとする。
4 ギャラリー又は集会室2―1全面を貸し切る場合において、展示パネル30枚までを使用する場合は、当該展示パネルの使用料は無料とする。
第1号様式(第6条、第8条、第15条、第21条関係)
第2号様式(第7条関係)
第3号様式(第7条関係)
第4号様式(第7条関係)
第5号様式(第8条関係)
第6号様式(第8条関係)
第7号様式(第9条、第21条関係)
第8号様式(第9条、第15条、第21条関係)
第9号様式(第9条関係)
第10号様式(第12条関係)
第11号様式(第12条関係)
第12号様式(第14条関係)
第13号様式(第15条関係)
第14号様式(第15条、第16条関係)
第15号様式(第15条関係)
第16号様式(第17条関係)
第17号様式(第17条関係)
第18号様式(第20条関係)
第19号様式(第20条関係)