○日野市市民の森ふれあいホール条例施行規則

平成27年3月31日

規則第25号

日野市市民の森ふれあいホール条例施行規則(平成24年規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、日野市市民の森ふれあいホール条例(平成23年条例第29号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(使用方法及び使用区分)

第3条 条例第3条の規定により、条例第2条第3号に規定する各施設(駐車場及びその他の便益施設を除く。)を使用しようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところにより申請しなければならない。

(1) 貸切使用のうち、次号に掲げるものを除いたもの(以下「一般貸切使用」という。) 第6条の規定による。

(2) 貸切使用のうち、条例第19条の規定により使用するもの、入場料その他これに類する料金を徴収して使用するもの、コミュニティホール全面を使用するもの及び複数の施設を同時に使用する場合又は5時間以上継続して使用する場合であって市長が必要と認めたもの(以下これらを「イベント貸切使用」という。) 第7条の規定による。

(3) 個人使用 第9条の規定による。

2 市長は、日野市市民の森ふれあいホール(以下「ふれあいホール」という。)の施設について、貸切使用の申請のないときは、随時これを個人使用にあてることができる。

(一般貸切使用の団体登録)

第4条 一般貸切使用をしようとするもの(以下「一般貸切使用者」という。)は、第6条の申請の前にあらかじめ日野市公共施設予約システムの利用に関する規則第5条(平成26年規則第5号。以下「予約システム規則」という。)に規定する方法により、団体登録を受けなければならない。

(使用の停止)

第5条 市長は、施設の使用に当たり、次の各号のいずれかに該当する行為を行ったものについて、施設の使用を停止させ、又は前条の団体登録の抹消をすることができる。

(1) 風紀を乱すこと。

(2) 管理上の指示に従わないこと。

(3) 条例又はこの規則の規定に反する行為

(4) 前3号に掲げる行為のほか、市長が前3号に掲げる行為に相当すると認める行為

2 指定管理者は、前項各号の一に該当する行為を行ったものについて、施設の使用を停止させ、又は市長に対し団体登録の抹消を要請することができる。

(一般貸切使用の申請及び許可等)

第6条 一般貸切使用者は、予約システム規則第11条に規定する予約の決定手続を経た後、当該施設の使用についてその使用の開始のときまでに市長に口頭により申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請について、支障がないと認めるときは、使用を許可し、日野市施設使用許可書兼領収書(第1号様式。以下「許可書兼領収書」という。)を当該一般貸切使用者に交付する。

3 前項の規定により許可書兼領収書の交付を受けるものは、許可書兼領収書収受後速やかに市長の指定する場所において条例別表第1及び条例別表第2に規定する使用料を納付しなければならない。

4 第1項の規定により申請した貸切使用者が、都合により使用(第1項の規定による申請を含む。)を取りやめる場合の手続については、予約システム規則第14条の規定を適用する。

(優先使用の申請、許可及び取消等)

第7条 一般貸切使用者の施設の使用目的が、次の各号のいずれかの事業に該当するときは、前条の規定にかかわらず優先的に施設を使用することができる。

(1) 日野市又は日野市教育委員会が主催する事業

(2) 一般社団法人日野市体育協会、日野市文化協会、日野市レクリエーション協会又はこれらの協会に加盟する団体が主催し、かつ、広く市民の地域交流及び文化・スポーツ振興に資する目的で行う事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、広く市民の地域交流及び文化・スポーツ振興に資する事業(個人が主催するものを除く。)で市長が認めるもの

2 一般貸切使用者が前項に規定する目的で施設を使用する場合、あらかじめ利用日の3か月前の日の属する月の末日までに、日野市市民の森ふれあいホール優先使用申請書(第2号様式)により申請し、前条第2項に規定する市長の許可を受け、同条第3項の規定により使用料の納付を行わなければならない。ただし、市長が別途申請期限又は納付期限を指定する場合は、その期限によることとする。

3 前項の場合において、その期限内に前項の申請を行うことができなかったときは、第6条の規定により申請するものとする。

4 第2項の規定により申請した一般貸切使用者が、都合により使用内容を変更し、又は使用を取りやめる場合は、日野市市民の森ふれあいホール優先使用変更・取消申請書(第3号様式)に許可書兼領収書を添えて市長に申し出なければならない。

5 市長は、前項の申請について、支障がないと認めるときは、日野市市民の森ふれあいホール優先使用変更・取消承認書(第4号様式)を当該一般貸切使用者に交付する。なお、変更の承認の場合は、変更後の許可書兼領収書を併せて交付することとする。

(イベント貸切使用の申請及び許可等)

第8条 第3条第1項第2号に規定するイベント貸切使用をしようとするもの(以下「イベント貸切使用者」という。)は、利用日の3か月前の日までに、日野市市民の森ふれあいホールイベント貸切使用申請書(第5号様式)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受けた場合は、その内容を審査し、他の使用者の使用その他ふれあいホールの管理運営上特に支障がないと認めたときは、日野市市民の森ふれあいホールイベント貸切使用仮決定通知書(第6号様式)を当該イベント貸切使用者に交付する。

3 前項の交付を受けたイベント貸切使用者は、通知のあった日から15日以内に市長の指定する場所において条例別表第1及び条例別表第2に規定する使用料を納付しなければならない。

4 市長は、前項の使用料の納付が確認できたときは、速やかに許可書兼領収書を当該イベント貸切使用者に交付する。

5 市長は、第1項に規定する申請期間外であっても、特に認めた場合には、イベント貸切使用の申請を受理し、その内容を審査の上、使用を許可することができる。

(個人使用の申請及び許可)

第9条 個人使用をしようとする者は、日野市市民の森ふれあいホール年間個人使用券(第7号様式。以下「年間使用券」という。)又は日野市市民の森ふれあいホール個人使用券(第8号様式。以下「個人使用券」という。)を購入しなければならない。

2 個人使用の申請及び許可については、年間使用券又は個人使用券を市長の指定する方法により提示又は提出したときに使用の申請及び許可があったものとみなす。

3 年間使用券を購入しようとする者は、日野市市民の森ふれあいホール年間個人使用券購入申請書(第9号様式)により市長にあらかじめ申請しなければならない。

(休館日)

第10条 条例第5条第1号に規定する定例休館日は、原則、毎月第1火曜日とする。ただし、その日が次項の休日に当たるときは、その日後の直近の休日でない日とする。

2 条例別表第1及び条例別表第2に規定する休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。

(開館時間)

第11条 ふれあいホール(条例第2条第3号に規定するその他の便益施設等に限る。)の開館時間は、円滑かつ有効な施設の使用に資するため、条例第6条第1項の規定にかかわらず、午前8時30分から午後9時30分までとする。ただし、金曜日及び土曜日については午前8時30分から午後11時30分までとする。

(附帯設備の使用)

第12条 条例第7条第2項に規定する附帯設備の使用料は、別表のとおりとする。

2 附帯設備を使用しようとする者は、使用日の3日前の日までに、日野市市民の森ふれあいホール附帯設備使用申請書(第10号様式)により市長に申請するものとする。ただし、使用日の3日前の日より後の日から使用日までの間であっても、当該使用日にふれあいホールの施設に係る貸切使用の申請がないときは、この限りでない。

3 市長は、前項の申請について、支障がないと認めるときは、使用を許可し、日野市市民の森ふれあいホール附帯設備使用承認書兼領収書(第11号様式)を申請した者に交付する。

4 前項の規定により日野市市民の森ふれあいホール附帯設備使用承認書兼領収書の交付を受けるものは、市長の指定する場所において別表に規定する使用料を納付しなければならない。

5 附帯設備を使用した者は、使用終了後、係員立会いのもとで返還するものとする。

(使用料の減額又は免除)

第13条 条例第8条の規定により市長が使用料を減額し、又は免除することができる範囲は、次のとおりとする。

(1) コミュニティホール全面又は多目的ルーム全面を、貸切使用する場合において、次に掲げる事業に使用するとき。

 一般社団法人日野市体育協会、当該団体に加盟する団体又は日野市レクリエーション協会が主催する事業で、市民を対象としたスポーツ交流大会 5割減額

 日野市文化協会又は当該団体に加盟する団体が主催する事業で、市民を対象とした文化事業 5割減額

 市内の自治会、青少年育成会、老人クラブなどが主催する事業で、市民との交流を目的とした地域交流事業 5割減額

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービスを提供している市内の社会福祉法人又は特定非営利活動法人が主催する事業で、市民との交流を目的とした事業 5割減額

 第2号に規定する個人で構成される市内在住の5名以上の団体が主催する事業で、市民との交流を目的とした事業 5割減額

(2) 個人利用の場合において、次に掲げる者が使用するとき。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付された身体障害者手帳を所持する者及びその介護者 免除

 都道府県知事の定めるところにより交付された療育手帳を所持する者及びその介護者 免除

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳を所持する者及びその介護者 免除

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。 5割減額又は免除

(減額又は免除の申請及び承認)

第14条 前条第1号又は同条第3号の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用許可を受ける前に日野市市民の森ふれあいホール使用料減免申請書(第12号様式)により市長に申請し、承認を受けなければならない。

2 前条第2号の規定により使用料の免除を受けようとする者は、施設を利用する際に受付窓口において身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又は免除の対象であることを証する書類を提示しなければならない。

3 前項の規定による書類の提示を受けた場合においては、当該書類の提示があったことをもって、第8条第2項に規定する使用に係る申請及び当該使用に係る第1項に規定する使用料の減額又は免除の申請があったものとみなし、前項の書類により、減額又は免除の対象であることを確認することをもって第8条第2項に規定する使用許可及び当該使用に係る第1項に規定する使用料の減額又は免除の承認があったものとみなす。

(使用料の還付)

第15条 条例第9条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号のいずれかに該当するときに行い、還付する額はそれぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第12条第1項第3号又は同項第4号に掲げる事由により使用の許可を取り消したとき 全額

(2) 前号に掲げるもののほか、使用者の責によらない理由で使用できなくなった場合で、特に市長が認めたとき 一部又は全額

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、日野市市民の森ふれあいホール使用料還付金請求書(第13号様式)に許可書兼領収書(個人使用の場合にあっては、個人使用券)又は日野市市民の森ふれあいホール使用許可取消通知書(第14号様式)を添えて市長に請求しなければならない。

3 前項の規定により使用料の還付を受けた者は、日野市市民の森ふれあいホール使用料還付金領収書(第15号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用許可の取消し)

第16条 条例第12条に規定する使用許可の取消しは、日野市市民の森ふれあいホール使用許可取消通知書により行う。

(駐車場の使用料等)

第17条 条例別表第4に規定する北側駐車場とは、都道149号線の北側に位置し、ふれあいホールの建物に隣接している駐車場をいい、南側駐車場とは、都道149号線の南側に位置し、市民の森スポーツ公園に隣接している駐車場をいう。

2 前項の北側駐車場又は南側駐車場を貸切使用しようとする者は、使用日の2か月前までに日野市市民の森ふれあいホール駐車場貸切使用申請書(第16号様式)により市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の申請について、支障がないと認めるときは、日野市市民の森ふれあいホール駐車場貸切使用許可書兼領収書(第17号様式)を申請した者に交付する。

4 前項の規定により日野市市民の森ふれあいホール駐車場貸切使用許可書兼領収書の交付を受ける者は、市長の指定する場所において条例別表第4に規定する使用料を納付しなければならない。

(入場の制限)

第18条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者の入場を拒み、又は退去を命ずることができる。

(1) 火薬類その他危険物を所持する者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は及ぼすおそれのある者

(3) 施設内において許可なく物品の販売その他営業行為をする者

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる者

(使用者の義務)

第19条 使用者は、その使用について条例及びこの規則に定めるもののほか係員の指示に従わなければならない。

(行為の制限に関する申請)

第20条 条例第19条の規定により許可を受けようとする者は、日野市市民の森ふれあいホール物品販売等許可申請書(第18号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、公衆の便益に供するものであり条例又はこの規則に反しないと認める場合に限り前項の申請について許可し、日野市市民の森ふれあいホール物品販売等許可書(第19号様式)を交付する。

(使用許可書の提示)

第21条 使用者は、施設を使用する際に係員の指示に応じて、許可書兼領収書、年間使用券又は個人使用券を提示しなければならない。

(飲食できる場所の範囲)

第22条 ふれあいホールの施設内において、飲食できる場所の範囲については、市長が別に定める。

(自動販売機等の設置)

第23条 ふれあいホールの敷地内又は建物内における自動販売機類の設置においては、日野市公有財産規則(昭和39年規則第11号)第4条に規定する財産価格審議会が設置されている場合であっても、その審議の方法を経ずに、市長が別に定める方法により財産の貸付をすることができる。

(指定管理者による管理)

第24条 条例第13条第1項の規定によりふれあいホールの管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条第6条第7条(第4項を除く。)第8条第9条第12条第13条(各号列記以外の部分に限る。)第14条第15条第17条第18条及び第20条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第6条第8条第3項第12条第4項及び第17条第4項中「使用料」とあるのは「使用料の額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める額」と、第7条第8条第13条から第15条まで(見出しを含む。)及び第17条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第12条第1項中「使用料」とあるのは「使用料の額の上限」と読み替えるものとする。

(委任)

第25条 この規則に定めるもののほか、ふれあいホールの管理及び運営について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、別表中器具類の部フロアーシートの項の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の日野市市民の森ふれあいホール条例施行規則(平成24年規則第3号)別表中器具類の部フロアーシートの項の規定は、前項ただし書に規定する施行の日前までは、なおその効力を有する。

3 この規則施行の際、日野市市民の森ふれあいホール条例施行規則(平成24年規則第3号)に基づき既に承認又は許可を受けている事項は、この規則の相当規定により承認又は許可を受けたものとみなす。

(平成28年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の日野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則、第2条の規定による改正前の日野市個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の日野市情報公開条例施行規則、第5条の規定による改正前の日野市特定個人情報保護条例施行規則、第6条の規定による改正前の日野市結核・精神医療給付金の支給に関する規則、第7条の規定による改正前の日野市ペット霊園等の設置等に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の日野市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の日野市まちづくり条例施行規則、第10条の規定による改正前の日野市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則、第11条の規定による改正前の日野市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則、第12条の規定による改正前の日野市立七ツ塚ファーマーズセンター条例施行規則、第13条の規定による改正前の日野市企業立地支援条例施行規則、第14条の規定による改正前の日野市多摩平の森産業連携センター条例施行規則、第15条の規定による改正前の日野市市民の森ふれあいホール条例施行規則、第16条の規定による改正前の日野市体育施設条例施行規則、第17条の規定による改正前の日野市原子爆弾被爆者の援護に関する条例施行規則、第18条の規定による改正前の日野市中国残留邦人等に対する支援給付及び配偶者支援金事務取扱細則、第19条の規定による改正前の日野市社会福祉法人認可等事務取扱規則、第20条の規定による改正前の日野市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第21条の規定による改正前の日野市心身障害者(児)福祉手当支給条例施行規則、第22条の規定による改正前の日野市身体障害者福祉法施行細則、第23条の規定による改正前の日野市知的障害者福祉法施行細則、第24条の規定による改正前の日野市指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第25条の規定による改正前の日野市指定特定相談支援事業者の指定等に関する規則、第26条の規定による改正前の日野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第27条の規定による改正前の日野市障害児通所支援及び障害児相談支援に係る児童福祉法施行細則、第28条の規定による改正前の日野市未熟児養育医療給付及び費用徴収に関する規則、第29条の規定による改正前の日野市助産施設への助産の実施及び費用徴収規則、第30条の規定による改正前の日野市母子生活支援施設母子保護の実施等に関する規則、第31条の規定による改正前の日野市児童育成手当条例施行規則、第32条の規定による改正前の日野市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則、第33条の規定による改正前の日野市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則、第34条の規定による改正前の日野市児童手当事務処理規則及び第35条の規定による改正前の日野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年規則第41号)

この規則は、平成29年6月15日から施行する。

(平成31年規則第24号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の日野市営住宅条例施行規則、第2条の規定による改正前の日野市市民の森ふれあいホール条例施行規則、第3条の規定による改正前の日野市体育施設条例施行規則、第4条の規定による改正前の日野市老人福祉法施行細則、第5条の規定による改正前の日野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関する規則、第6条の規定による改正前の日野市立病院助産師及び看護師修学資金貸与条例施行規則、第7条の規定による改正前の日野市立病院使用条例施行規則並びに第8条の規定による改正前の日野市立病院事業の会計に関する特例を定める規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年規則第13号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の日野市立市民ギヤラリー条例施行規則、第2条の規定による改正前の日野市市民会館条例施行規則、第3条の規定による改正前の日野市市民の森ふれあいホール条例施行規則及び第4条の規定による改正前の日野市体育施設条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第5号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の日野市ふれあいホール条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定(様式に関する部分を除く。)は、令和4年7月1日以降の使用に係る手続から適用し、同日前の使用に係る手続については、なお従前の例による。

3 新規則の規定による様式は、施行日前であっても使用することができる。

(令和5年規則第62号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

(単位:円)

分類

器具等名称

単位

使用料

午前

午後

夜間

深夜

居室類

控室1

1室

200

200

200

200

控室2

1室

200

200

200

200

放送室

1室

300

300

300

300

ふれあいスペース

1式

1,500

1,500

1,500

1,500

幼児室

1室

400

400

500

400

器具類

ポータブルステージ

5台以下

500

500

500

500

6~15台

1,000

1,000

1,000

1,000

16台以上

1,500

1,500

1,500

1,500

フロアーシート

1本(1日)

200

移動式放送設備

1台(磁気ループ含む)

500

500

500


DVDプレーヤー

1台

300

300

300

300

プロジェクター

1式(スクリーン含む)

500

500

500

500

展示パネル

30枚以下

300

300

300

300

31~50枚

500

500

500

500

51~100枚

1,000

1,000

1,000

1,000

大型モニターテレビ

1台

500

500

500

500

移動式観覧席(1階)

1台(1日)

5,000

卓球台(31台目以降)

1台

200

200

200

200

吊り看板

1式(1日)

500

ボクシングリング

1式

2,500

2,500

2,500

2,500

スポーツタイマー

1式

1,000

1,000

1,000

1,000

物品類

卓球用具

1式(ラケット2本、ボール1個)

100

100

100

100

バドミントン用具一式

1式(ラケット2本、シャトル1個)

100

100

100

100

各種ボール

3個以下

100

100

100

100

運動用マット

1枚

100

100

100

100

ビブス

2色(10枚ずつ)

100

100

100

100

調理器具

1式

500

500

500


備考

1 各設備の貸出し単位(午前、午後、夜間及び深夜)は、条例別表第1に規定する使用区分の時間を単位とする。

2 控室1、控室2、放送室及びふれあいスペースについては、コミュニティホールを全面貸し切る場合に貸切使用ができるものとする。

3 幼児室については、コミュニティホール及び多目的ルームを貸し切る場合に貸切使用ができるものとする。

4 ギャラリー又は集会室2―1全面を貸し切る場合において、展示パネル30枚までを使用する場合は、当該展示パネルの使用料は無料とする。

第1号様式(第6条、第8条、第15条、第21条関係)

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第2号様式(第7条関係)

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第3号様式(第7条関係)

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第4号様式(第7条関係)

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第5号様式(第8条関係)

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第6号様式(第8条関係)

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第7号様式(第9条、第21条関係)

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第8号様式(第9条、第15条、第21条関係)

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第9号様式(第9条関係)

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第10号様式(第12条関係)

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第11号様式(第12条関係)

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第12号様式(第14条関係)

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第13号様式(第15条関係)

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第14号様式(第15条、第16条関係)

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第15号様式(第15条関係)

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第16号様式(第17条関係)

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第17号様式(第17条関係)

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第18号様式(第20条関係)

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第19号様式(第20条関係)

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日野市市民の森ふれあいホール条例施行規則

平成27年3月31日 規則第25号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 市民生活/第2節 市民施設
沿革情報
平成27年3月31日 規則第25号
平成28年3月31日 規則第23号
平成29年6月1日 規則第41号
平成31年3月30日 規則第24号
令和3年3月22日 規則第13号
令和4年1月31日 規則第5号
令和5年8月23日 規則第62号