○日野市体育施設条例施行規則
平成27年3月31日
規則第26号
日野市体育施設条例施行規則(平成23年規則第21号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、日野市体育施設条例(昭和62年条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(一般使用者及び貸切使用者)
第2条 条例別表第2に規定する使用区分において、一般使用をするもの(以下「一般使用者」という。)とは、他の一般使用者と共に施設を使用する者をいう。
2 条例別表第2に規定する使用区分において、貸切使用をするもの(以下「貸切使用者」という。)とは、日野市公共施設予約システムの利用に関する規則(平成26年規則第5号。以下「予約システム規則」という。)別表第2に規定する登録要件を満たすものをいう。ただし、日野市民プールの貸切使用をするものについては、この限りでない。
3 一般使用者及び貸切使用者は、施設を使用するときまでにスポーツ傷害安全保険に加入しているものとする。
(使用の登録)
第3条 貸切使用者は、予約システム規則第5条に規定する方法により、あらかじめ利用者登録をしなければならない。
(1) 風紀を乱すこと。
(2) 管理上の指示に従わないこと。
(3) 条例又はこの規則の規定に反すること。
2 指定管理者は、前項各号の一に該当する行為を行ったものについて、施設の利用を停止させ、又は市長に対し利用者登録の抹消を要請することができる。
(貸切使用の申請及び許可)
第5条 貸切使用者は、予約システム規則第11条に規定する予約の決定手続を経た後、当該施設の使用についてその使用の開始のときまでに市長に口頭により申請しなければならない。
(1) 日野市又は日野市教育委員会が主催する事業
(2) 一般社団法人日野市体育協会、日野市レクリエーション協会又はこれらの協会に加盟する団体が主催し、かつ、広く市民のスポーツ振興に資する目的で行う事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、広く市民のスポーツ振興に資する事業(個人が主催するものを除く。)で市長が認めるもの
(1) 第1項の規定により申請した貸切使用者が、都合により使用(第1項の規定による申請を含む。)を取りやめる場合 予約システム規則第14条
(一般使用)
第6条 次に掲げる施設を利用する一般使用者は、入場するときに当該各号に定める使用券又は入場券の交付を市長に申し出なければならない。
(1) 日野市民陸上競技場 日野市民陸上競技場一般使用券(第3号様式)
(2) 日野市民陸上競技場を年間使用する場合 日野市民陸上競技場年間使用券(第3号様式の2)
(日野市民プールの貸切使用)
第7条 日野市民プールの貸切使用をするものは、日野市民プール使用申請書(第5号様式。以下「プール使用申請書」という。)により使用日の2カ月前から前日までに申請しなければならない。
3 市長が特に認めた場合には、申請期間以前であっても日野市民プールの貸切使用に関する申請を受け付けることができる。
2 市長は、前項の申請について、支障がないと認めるときは、変更又は取消しを許可し、その旨書面により通知するものとする。
(使用料の減免)
第9条 条例第8条第3項の規定により市長が使用料を減免できる範囲は、次のとおりとする。
(1) 市又は日野市教育委員会が主催する事業に使用するとき 免除
(2) 市内の幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の主催により幼児、児童又は生徒が行う運動競技等の学校教育活動に使用するとき 5割減額
(3) 市内の町内会及び自治会が行うスポーツ大会に使用するとき 5割減額
(4) 市を管轄する官公署が、直接市民を対象としたスポーツ大会に使用するとき 免除
(5) 一般社団法人日野市体育協会に加盟する団体が、広く市内の中学生以下を対象に行うスポーツ大会に使用するとき 5割減額
(6) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳を所持する者及びその介護者 免除
(7) 東京都知事の定めるところにより交付された愛の手帳を所持する者及びその介護者 免除
(8) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳を所持する者及びその介護者 免除
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき 5割減額又は免除
(1) 条例第6条第3号に掲げる事由により使用の許可を取り消したとき 全額
(2) 前号に掲げるもののほか、使用者の責によらない理由で使用できなくなった場合で、特に市長が認めたとき 一部又は全額
(使用許可の取消し)
第11条 条例第6条に規定する使用許可の取消しは、日野市体育施設使用許可取消通知書により行う。
(使用時間)
第12条 体育施設の使用時間は、別表のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。
2 一般使用者及び貸切使用者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた時間内に準備及び原状回復をしなければならない。
(使用者の義務)
第13条 使用者は、条例又はこの規則に定める事項を厳守し、かつ、体育施設又は附帯する設備等の使用に当たっては、すべて係員の指示に従い、それらの使用が終わったときは点検を受けなければならない。
(入場の制限)
第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、体育施設への立入りを拒み、又は退去を命ずることができる。
(1) 火薬類その他危険物を所持する者
(2) 他人に迷惑を及ぼし、又は及ぼすおそれのある者
(3) プールに入場しようとする付添いのない幼児
(4) 係員の指示に従わない者
(5) その他体育施設を使用することが管理上不適当であると認められる者
(指定管理による管理)
第16条 条例第12条第1項の規定により体育施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条第3項、第6条第2項及び第7条第4項の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「条例別表第3に規定する」とあるのは「条例別表第3に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、第5条(第3項を除く。)、第6条(第2項を除く。)、第7条(第4項を除く。)、第8条、第12条、第14条及び第15条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第9条及び第10条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、第1号様式、第2号様式、第3号様式、第3号様式の2、第3号様式の3、第3号様式の4、第4号様式、第4号様式の2、第4号様式の3、第4号様式の4、第12号様式、第12号様式の2の規定中「日野市長」とあるのは「指定管理者」と、第5号様式、第6号様式、第7号様式、第8号様式、第9号様式、第10号様式及び第11号様式の規定中「日野市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」とそれぞれ読み替えるものとする。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、日野市体育施設条例施行規則(平成23年規則第21号)に基づき既に承認又は許可を受けている事項は、この規則の相当規定により承認又は許可を受けたものとみなす。
付則(平成28年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の日野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則、第2条の規定による改正前の日野市個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の日野市情報公開条例施行規則、第5条の規定による改正前の日野市特定個人情報保護条例施行規則、第6条の規定による改正前の日野市結核・精神医療給付金の支給に関する規則、第7条の規定による改正前の日野市ペット霊園等の設置等に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の日野市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の日野市まちづくり条例施行規則、第10条の規定による改正前の日野市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則、第11条の規定による改正前の日野市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則、第12条の規定による改正前の日野市立七ツ塚ファーマーズセンター条例施行規則、第13条の規定による改正前の日野市企業立地支援条例施行規則、第14条の規定による改正前の日野市多摩平の森産業連携センター条例施行規則、第15条の規定による改正前の日野市市民の森ふれあいホール条例施行規則、第16条の規定による改正前の日野市体育施設条例施行規則、第17条の規定による改正前の日野市原子爆弾被爆者の援護に関する条例施行規則、第18条の規定による改正前の日野市中国残留邦人等に対する支援給付及び配偶者支援金事務取扱細則、第19条の規定による改正前の日野市社会福祉法人認可等事務取扱規則、第20条の規定による改正前の日野市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第21条の規定による改正前の日野市心身障害者(児)福祉手当支給条例施行規則、第22条の規定による改正前の日野市身体障害者福祉法施行細則、第23条の規定による改正前の日野市知的障害者福祉法施行細則、第24条の規定による改正前の日野市指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第25条の規定による改正前の日野市指定特定相談支援事業者の指定等に関する規則、第26条の規定による改正前の日野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第27条の規定による改正前の日野市障害児通所支援及び障害児相談支援に係る児童福祉法施行細則、第28条の規定による改正前の日野市未熟児養育医療給付及び費用徴収に関する規則、第29条の規定による改正前の日野市助産施設への助産の実施及び費用徴収規則、第30条の規定による改正前の日野市母子生活支援施設母子保護の実施等に関する規則、第31条の規定による改正前の日野市児童育成手当条例施行規則、第32条の規定による改正前の日野市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則、第33条の規定による改正前の日野市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則、第34条の規定による改正前の日野市児童手当事務処理規則及び第35条の規定による改正前の日野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成30年規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年規則第24号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の日野市営住宅条例施行規則、第2条の規定による改正前の日野市市民の森ふれあいホール条例施行規則、第3条の規定による改正前の日野市体育施設条例施行規則、第4条の規定による改正前の日野市老人福祉法施行細則、第5条の規定による改正前の日野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関する規則、第6条の規定による改正前の日野市立病院助産師及び看護師修学資金貸与条例施行規則、第7条の規定による改正前の日野市立病院使用条例施行規則並びに第8条の規定による改正前の日野市立病院事業の会計に関する特例を定める規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和3年規則第13号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の日野市立市民ギヤラリー条例施行規則、第2条の規定による改正前の日野市市民会館条例施行規則、第3条の規定による改正前の日野市市民の森ふれあいホール条例施行規則及び第4条の規定による改正前の日野市体育施設条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和6年規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
1 日野市立多摩川グラウンド、日野市立東光寺グラウンド、日野市立浅川スポーツ公園グラウンド、日野市立万願寺中央公園グラウンド、多摩平第一公園グラウンド及び旭が丘中央公園グラウンド使用時間
区分 | 使用時間 |
1 | 午前8時~午前10時 |
2 | 午前10時~午前12時 |
3 | 午前12時~午後2時 |
4 | 午後2時~午後4時 |
5 | 午後4時~午後6時 |
2 北川原公園グラウンド使用時間
区分 | 使用時間 | |
4月~9月 | 10月~3月 | |
1 | 午前9時~午前11時 | 午前9時~午前11時 |
2 | 午前11時~午後1時 | 午前11時~午後1時 |
3 | 午後1時~午後3時 | 午後1時~午後4時 |
4 | 午後3時~午後5時 | ― |
注意 使用日は、土曜日・日曜日・祝日のみとする。 祝日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定された休日をいう。 |
3 日野市民プール使用時間
\ | 使用時間 |
各プール共通 | 午前9時~午後5時 |
4 日野市民陸上競技場
陸上競技場
区分 | 使用時間 |
1 | 午前9時~午前11時 |
2 | 午前11時~午後1時 |
3 | 午後1時~午後3時 |
4 | 午後3時~午後5時 |
会議室
午前 | 午後 | 夜間 |
9時~正午 | 1時~5時 | 6時~9時 |
5 多摩平第一公園テニスコート及び旭が丘中央公園テニスコート使用時間
期間\区分 | 昼間使用時間 | 夜間使用時間 |
4月~5月 | 午前7時~午後5時 | 午後5時~午後9時 |
6月~8月 | 午前7時~午後7時 | 午後7時~午後9時 |
9月~10月 | 午前7時~午後5時 | 午後5時~午後9時 |
11月~2月 | 午前8時~午後4時 | 午後4時~午後8時 |
3月 | 午前7時~午後5時 | 午後5時~午後9時 |
注意 使用時間は、1区分2時間とする。 |
6 日野市立七生自然学園テニスコート使用時間
期間\区分 | 使用時間 |
4月~10月 | 午前9時~午後5時 |
11月~2月 | 午前9時~午後4時 |
3月 | 午前9時~午後5時 |
注意 使用時間は、1区分2時間又は3時間とする。 |
第1号様式(第5条関係)
第2号様式(第5条関係)
第3号様式(第6条関係)
第3号様式の2(第6条関係)
第4号様式(第6条関係)
第4号様式の2(第6条関係)
第4号様式の3(第6条関係)
第4号様式の4(第6条関係)
第5号様式(第7条関係)
第6号様式(第7条関係)
第7号様式(第8条関係)
第8号様式(第9条関係)
第9号様式(第10条関係)
第10号様式(第10条、第11条関係)
第11号様式(第10条関係)
第12号様式(第14条第1項関係)
第12号様式の2(第14条第2項関係)