○日野市職員の兼業許可等に関する事務取扱規程

平成27年3月31日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の規定に基づき、職員が営利企業等に従事する場合の許可等に関する事務の取扱いについて定めるものとする。

(兼業の定義)

第2条 この規程において「兼業」とは、次の各号のいずれかに掲げる場合をいう。

(1) 営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員に就任すること。

(2) 自ら営利を目的とする私企業を営むこと。

(3) 報酬を得て、何らかの事業又は事務に従事すること。

(兼業の許可)

第3条 職員は、前条に掲げる兼業を行おうとするときは、あらかじめ営利企業等の従事許可申請書(第1号様式)により申請し、兼業の許可を受けなければならない。

(兼業の許可権者)

第4条 前条に規定する兼業の許可は、任命権者が行う。

(兼業を許可しない場合)

第5条 許可権者は、申請に係る職員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、兼業の許可をしないものとする。ただし、兼業の内容が手話通訳等の当該職員の技能、資格等を活用したもので、当該兼業が直接市民の福祉の向上に寄与するものとして、市長が特に認める場合を除く。

(1) 兼業のため時間を割くことによって、職務の遂行に支障を来すおそれがあると認めるとき。

(2) 兼業による心身の疲労のため、職務の遂行上その能率に悪影響を与えると認めるとき。

(3) 兼業しようとする団体等(市が公益上の目的から出資する株式会社を除く。)との間に、免許、認可、許可、検査、税の賦課、補助金の交付、工事の請負、物品の購入等について関係があるとき。

(4) 兼業しようとする団体等の事業又は事務に従事することによって、公務員としてその職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となると認めるとき。

(実績報告)

第6条 第3条の規定による許可を受けて兼業を行う職員は、当該兼業の実績について、許可を受けた日の属する月の翌月以降の各月初めに、営利企業等の従事に関する実績報告書(第2号様式)により、許可権者に報告しなければならない。

(許可の取消し)

第7条 職員が、第3条の規定により兼業の許可を受けた後、第5条の規定に該当するに至ったときは、許可権者は、許可を取り消すものとする。

(職務に専念する義務の免除等との関係)

第8条 職員が兼業の許可を受けた場合で、当該兼業が、日野市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和35年条例第22号)第2条各号の規定に該当するとき及び日野市職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和35年規則第14号)第2条各号の規定に該当するときは、職務に専念する義務を免除することができる。

2 職員が第3条の規定による許可を得て兼業を行うためにその勤務時間を割く場合においては、割かれた勤務時間については給与を減額する。ただし、前項の規定により、職員が職務に専念する義務を免除された場合において、報酬(交通費を除く。)を得ずに当該兼業を行うときは、日野市一般職の職員の給与に関する条例(昭和38年条例第17号)第18条に定めるところにより、給与の減額を免除することができる。

(営利企業以外の団体の役員等の兼職)

第9条 第2条に掲げるもののほか、職員が、勤務時間内に国、地方公共団体その他の公益団体において法令、条例、定款その他の規約で定める役員等に報酬を得ずに就任する場合は、市長が別に定めるものを除き、あらかじめ承認を受けなければならない。

2 第3条から第5条まで並びに第7条及び第8条の規定は、前項の場合に準用する。

(委任)

第10条 この規程に定めるものを除くほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年規則第35号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

第1号様式(第3条関係)

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第2号様式(第6条関係)

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日野市職員の兼業許可等に関する事務取扱規程

平成27年3月31日 規則第28号

(令和4年4月1日施行)