○日野市特定教育・保育施設、特定地域型保育事業等の利用者負担に関する条例施行規則
平成27年3月31日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、日野市特定教育・保育施設、特定地域型保育事業等の利用者負担に関する条例(平成27年条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)及び条例で使用する用語の例による。
(所得割課税額)
第3条 条例別表第1備考1第2号の規則で定める法令の規定を適用しないで計算した額は、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額に、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第21条に規定する法令により控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。
(月の途中において保育等の開始又は終了をした場合の利用者負担額)
第4条 月の途中において特定教育・保育のうち保育に係るもの並びに特定地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に係る保育の提供を受けることを開始し、又は終了した場合における当該月の満3歳未満保育認定子どもの利用者負担額(時間外保育及び食事の提供に係るものを除く。)は、日割りによって計算して得た額とする。
2 前項の日割りの計算方法は、利用者負担額を25で除して得た額に保育を受けることを開始し、又は終了した月において保育の提供を受けた日数(当該保育の提供を受けた日数が25日を超えるときは、25日とする。)を乗じる方法とする(当該方法によって得た額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)。
(ひとり親世帯等の適用)
第5条 条例別表第1備考7の規則で定めるひとり親世帯等は、満3歳未満保育認定子どもの教育・保育給付認定保護者又は満3歳未満保育認定子どもの教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が、令第4条第2項第6号の要保護者等に該当する場合とする。
2 市立保育園又は特定保育所以外の特定教育・保育施設を利用する満3歳未満保育認定子どもの教育・保育給付認定保護者は、利用者負担をそれぞれ指定された期日までに施設の設置者又は事業者に納付しなければならない。
3 市立保育園の時間外保育を一日単位で利用する教育・保育給付認定保護者は、利用者負担を利用月の翌月10日までに市長に納付しなければならない。
4 市立保育園の時間外保育を月単位で利用する教育・保育給付認定保護者は、利用月の10日までに保育所時間外使用料決定通知書及び納入通知書兼領収書(第4号様式)により市長に納付しなければならない。
6 市長は、市の区域外から通う満3歳以上保育認定子どもが市立保育園の食事の提供を受け、かつ、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第13条第4項第3号イ又はロに該当する場合は、当該子どもの居住する自治体に費用を求めることができる。
(1) 満3歳未満保育認定子どもが傷病、入院等により特定教育・保育施設又は特定地域型保育を利用しなかった場合
(2) 満3歳未満保育認定子どもの教育・保育給付認定保護者の属する世帯、養育里親等又は里親が、災害等を受けた場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、減免を必要と認める場合
2 条例第7条の規定による利用者負担(時間外保育に係るものに限る。)の減免に係る特別の理由は、各月初日に在籍する教育・保育給付認定子どもの属する世帯等が生活保護世帯、里親である教育・保育給付認定保護者又は市民税非課税世帯に該当する場合とし、この場合における利用者負担は免除とする。
(1) 満3歳以上保育認定子どもがアレルギー等により副食を全く食さない場合
(2) 満3歳以上保育認定子どもが各月初日に1カ月以上登園しないことが明らかな場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、減免を必要と認める場合
3 前2項の規定により利用者負担の減免の決定を受けた者は、その事由が消滅したときは、直ちにその旨を市長に申し出なければならない。
(1) 在籍していない月の利用者負担を納付している場合
(2) その月の利用者負担を重ねて納付している場合
(3) 利用者負担の納付後に満3歳未満保育認定子どもの属する世帯等の区分が、条例別表第1に規定する階層区分において変更になった場合
(4) 利用者負担の納付後に利用者負担が減免になった場合
(5) 前各号に掲げる場合のほか、還付を必要と認める場合
2 市長は、前項に掲げる場合に該当する者がいるときは、書面により当該者に通知するものとする。
3 第1項の規定により利用者負担の還付を受けようとする者は、還付請求書により市長に請求するものとする。
(分納・後納)
第12条 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業又は特定保育所を利用する教育・保育給付認定保護者は、特別の事情により利用者負担を指定期日に納付することができないときは、分納又は後納することができる。
(督促及び滞納処分)
第13条 市長は、特定教育・保育施設、特定地域型保育事業又は特定保育所を利用する教育・保育給付認定保護者が第7条に規定する期限までに利用者負担を完納しないときは、期限を指定して督促状により督促するものとする。
2 市長は、前項の規定による督促を受けた者(幼稚園型認定こども園の利用者を除く。)が当該督促により指定された期限までにその督促に係る利用者負担を完納しないときは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第8項又は法附則第6条第7項の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができる。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付 則(平成27年規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成28年規則第44号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第1号様式、第2号様式、第4号様式、第7号様式及び第8号様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付 則(令和元年規則第39号)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第2号様式、第6号様式及び第7号様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
第1号様式(第6条関係)
第2号様式(第6条関係)
第3号様式甲(第7条関係)
第3号様式乙(第7条関係)
第4号様式(第7条関係)
第5号様式(第9条関係)
第6号様式(第9条関係)
第7号様式(第6条・第10条関係)
第8号様式(第10条関係)