○日野市母子及び父子福祉資金並びに女性福祉資金貸付制度運営要綱
平成27年1月20日
制定
日野市女性・母子福祉資金貸付運営要綱(昭和52年9月1日制定)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例(平成11年東京都条例第107号)に基づき日野市が処理することとされた、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)及び東京都母子及び父子福祉資金貸付条例(昭和39年東京都条例第166号)に基づく母子及び父子福祉資金並びに東京都女性福祉資金貸付条例(昭和45年東京都条例第30号。以下「条例」という。)に基づく女性福祉資金の貸付けを行うために、必要な事項を定めるものとする。
(資金の貸付け)
第2条 市長は、資金の貸付けの適否を決定するときは、次条の規定に基づき設置された母子及び父子福祉資金・女性福祉資金貸付審査会(以下「審査会」という。)に審査を依頼しなければならない。
2 市長は、資金の貸付けを行ったときは、当該貸付けを受けた者(次項において「被貸付者」という。)が行う事業の経営状況を調査し、その内容について審査会に検討を依頼するものとする。
3 前項の規定により審査会から検討結果が送付されたときは、市長はその内容を確認し、被貸付者に対して適切な措置を採らなければならない。
(1) 法第13条第1項第1号に規定する母子福祉資金
(2) 法第13条第1項第4号の規定に基づく母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号。以下「令」という。)第3条第7号に規定する母子福祉資金
(3) 法第31条の6第1項第1号の父子福祉資金
(4) 法第31条の6第1項第4号の規定に基づく令第31条第7号に規定する父子福祉資金
(5) 条例第4条第1号、第2号及び第5号の資金
(1) 法第13条第1項第2号から第4号までに規定する母子福祉資金(前項第2号の母子福祉資金を除く。)
(2) 法第31条の6第1項第2号から第4号までに規定する父子福祉資金(前項第4号の父子福祉資金を除く。)
(3) 条例第4条第3号、第4号及び第6号から第11号までに規定する資金
(審査会の設置)
第3条 資金の貸付けの要否について審査するため、審査会を置く。
(審査会の所掌事項)
第4条 審査会は、市長の求めに応じて資金の貸付けの適否を審査し、その結果を市長に対して意見を具申する。この場合において、市長から第2条第5項前段の規定による意見の求めがあったときは、当該資金の貸付けの適否についても審査することができる。
2 前項に規定するもののほか、審査会は、市長の求めに応じ、資金の不能欠損処分、滞納者に対する適切な措置等を審査し、検討するものとする。
(審査方法)
第5条 審査会は、資金の貸付けにあたり、法、東京都母子及び父子福祉資金貸付条例及び東京都母子及び父子福祉資金貸付規則(昭和39年東京都規則第320号)並びに条例及び東京都女性福祉資金貸付条例施行規則(昭和45年東京都規則第50号)に基づいて審査する。
(組織)
第6条 審査会は、次の各号に掲げる職にある者をもって組織する。
(1) セーフティネットコールセンター長
(2) セーフティネットコールセンターひとり親相談係長
(3) 母子・父子自立支援員
(4) セーフティネットコールセンターひとり親相談係経理担当
(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認めた者
(会長及び副会長)
第7条 審査会に、会長及び副会長を置く。
2 会長は、セーフティネットコールセンター長の職にある者をもって充て、副会長は、セーフティネットコールセンターひとり親相談係長の職にある者をもって充てる。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総括する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第8条 審査会は、会長が招集する。
2 会長は、審査会において会議の議長となる。
3 審査会は、構成員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 審査会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
5 審査会は、必要があると認めるときは、構成員以外の者の出席を求め、意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。
(その他)
第9条 審査会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(審査会の庶務)
第10条 審査会の庶務は、健康福祉部セーフティネットコールセンターにおいて処理する。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、要綱の施行に関して必要な事項は市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成27年1月20日から施行し、平成26年10月1日から適用する。