○日野市元気高齢者等交流事業実施事業者選定プロポーザル実施要綱
平成26年12月26日
制定
(趣旨)
第1条 この要綱は、市が実施する元気高齢者等交流事業(以下「事業」という。)について、最も相応しい契約候補者をプロポーザル方式により選定するに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において「プロポーザル方式」とは、契約候補者を決定する場合において、提案事業者から事業者の運営方針、事業に係る事業提案などが記載された提案書その他必要書類(以下「事業提案書等」という。)の提出を受け、当該事業提案書等の書類審査及びヒアリングを実施し、当該事業に最も相応しい契約候補者を決定する方式をいう。
(選定委員会の設置)
第3条 市長は、プロポーザル方式を実施するに当たり、別に定めるところにより、日野市元気高齢者等交流事業事業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。
(実施の公表)
第4条 市長は、プロポーザル方式により契約候補者を選定しようとするときは、次に掲げる事項をホームページへの掲載等の方法により公表するものとする。
(1) 事業名称、事業内容及びスケジュール
(2) 事業提案書等の提出期限、場所及び方法
(3) 審査方法
(4) 事務局
(5) その他市長が必要と認める事項
(実施方法)
第5条 プロポーザル方式は、事業提案書等の審査及びヒアリングにより実施する。
(現地視察の申込)
第6条 プロポーザルに参加を希望する事業者のうち、現地視察を希望するものは、別に定める視察申込書をあらかじめ選定委員会に提出しなければならない。
(審査)
第7条 プロポーザルに参加を希望する事業者(以下「提案事業者」という。)は、別に定める方法により期限までに事業提案書等を選定委員会に提出しなければならない。
2 選定委員会は、事業提案書等及びヒアリングの内容について、別に定める審査基準により審査を行うものとする。
(選定)
第8条 選定委員会は、前条第1項の規定により審査を行った結果、評価点数が最も高い提案事業者を最優秀提案者とする。
2 前項の審査、評価及び決定は、別に定める評価方法等により行う。
(審査結果の報告)
第9条 選定委員会は、前条の審査結果を市長に報告するものとする。
(契約候補者の決定)
第10条 市長は、前条の結果報告に基づき、最優秀提案者を契約候補者に決定する。
(審査結果の通知)
第11条 選定委員会は、第9条の審査結果を最優秀提案者及びその他の提案事業者へ結果通知書により通知するものとする。この場合において、審査結果に対する問い合わせ、異議申立て等は一切受け付けないものとする。
(提案資格の喪失等)
第12条 提案事業者の事業提案書等及びヒアリングの内容に虚偽があったことが判明したときは、当該提案事業者の事業提案の権利は当然に喪失し、既に提案がされた事業提案書等又は最優秀提案者の地位は無効とする。
2 前項の場合において、選定委員会は、提案事業者に対し、提案を行うことができない理由を付して通知しなければならない。
(事務局の設置)
第13条 プロポーザル方式を実施するに当たり必要となる庶務を行うため、健康福祉部高齢福祉課にプロポーザル実施事務局を設置する。
(その他)
第14条 提出された事業提案書等は、提案事業者に返却しないものとする。
2 提出された事業提案書等は、提案事業者に無断で使用しないものとする。
3 この要綱に定めるものを除き、プロポーザル方式の実施に関し必要な事項は、別に定める。
付 則
この要綱は、平成27年1月1日から施行する。