○日野市元気高齢者等交流事業事業者選定委員会設置要綱
平成26年12月26日
制定
(設置)
第1条 日野市元気高齢者等交流事業実施事業者選定プロポーザル実施要綱(平成26年12月26日制定。以下「要綱」という。)第3条に基づき、日野市元気高齢者等交流事業事業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その組織及び運営について必要な事項を定める。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議及び検討を行い、その結果を市長に報告する。
(1) 事業者の選定に必要な手続き及び審査基準に関すること。
(2) 事業者の選定に関すること。
(3) その他必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。
(1) 健康福祉部長
(2) 高齢福祉課長
(3) 健康福祉部主幹(介護保険担当)
(4) 周辺地域の民生委員
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は健康福祉部長の職にある者をもって充て、副委員長は高齢福祉課長の職にある者もって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、委員会において会議の議長となる。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 委員長は、前項の規定にかかわらず、緊急に審議する必要の生じた場合、持ち回り又は電子メールを用いて意見を聴くことにより、委員会の開催に代えることができる。
5 委員長は、委員会の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、その意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。
6 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、健康福祉部高齢福祉課福祉係において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が別に定める。
付 則
この要綱は、平成27年1月1日から施行する。
付 則(平成30年1月23日)
この要綱は、平成30年1月23日から施行する。