○日野市産婦及び新生児等訪問指導事業実施要綱
平成27年4月1日
制定
日野市新生児訪問指導実施要綱(平成9年4月1日制定)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づき、産婦及び新生児等に対し、産後早期に新生児全員の発育状況及び産婦の健康状況の確認並びに子育て不安の解消の支援を行うことにより、虐待予防、居所不明児の対応等につなげ、もって産後ケアの充実を図ることを目的とする。
(事業内容)
第2条 この事業は、次に掲げる訪問指導等を一体的に行うことにより実施するものとする。
(1) 母子保健法第11条に規定する新生児の訪問指導
(2) 母子保健法第17条に規定する妊産婦(妊婦を除く。)の訪問指導等
(3) 母子保健法第19条に規定する未熟児の訪問指導
(4) 児童福祉法第6条の3第4項及び第21条の10の2に規定する乳児家庭全戸訪問
(1) 新生児の成長及び発達の様子の確認並びに清潔、保温、感染防止等その他養育に対する指導
(2) 産婦の健康状況の確認並びに母乳栄養及び育児不安に対する指導
(3) 新生児及びその保護者の心身の様子及び養育環境の把握
(4) 地域の子育て支援サービスに関する情報提供
(5) その他市長が必要と認めること。
(対象者)
第3条 訪問指導等の対象者は、第2条各号に規定する新生児等又は産婦とする。
(対象者の把握方法)
第4条 市長は、前条の対象者を赤ちゃん訪問届による保護者からの申出のほか、関係機関からの連絡により把握するものとする。
2 前項の赤ちゃん訪問届は、母子健康手帳の交付に合わせて交付するものとする。
(訪問指導員)
第5条 訪問指導員は、保健師又は助産師の資格を有する者とする。
(訪問指導等の時期及び回数)
第6条 訪問指導等の時期は産後28日以内の早期とし、回数は1回又は2回程度とする。
2 前項に規定する時期及び回数のほか、市長が必要と認めるときは、訪問指導等の時期及び回数を変更することができる。
(記録の整備等)
第7条 市長は、訪問指導等を終了したときは、速やかに産婦・新生児訪問指導票に訪問指導等の内容を記録し、組織的な情報共有を図るものとする。
(事後措置)
第8条 市長は、訪問指導等により健康状態が著しく不良、養育が困難、育児不安が強い等特別な支援が必要と認められるときは、関係職員との連絡を密にし、必要に応じて専門医療機関への受診勧奨又は子育て支援関係機関への連絡等適切な措置をとるものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。