○日野市地域包括支援センターにおいて実施する事業に関する要綱
平成27年4月6日
制定
日野市地域包括支援センター事業運営実施要綱(平成21年4月1日制定)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、日野市地域包括支援センター(以下「センター」という。)において実施する事業に関する事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 センターは、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条第1項の規定による要介護認定に係る申請手続の代行及び同条第2項の調査
(2) 法第32条第1項の規定による要支援認定に係る申請手続の代行及び同条第2項の調査
(3) 法第58条第1項に規定する介護予防支援事業及び法第59条第1項第1号に規定する基準該当介護予防支援事業
(4) 法第115条の46第1項に規定する包括的支援事業
(5) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の64に規定する事業
(6) 次に掲げる事業に係る申請受付、訪問調査、アセスメント、判定等の手続支援に関すること。
ア 高齢者緊急一時保護事業
イ 高齢者自立支援住宅改修給付事業
ウ 高齢者自立支援日常生活用具給付事業
エ 高齢者救急代理通報事業
オ 高齢者住宅火災直接通報事業
カ 徘徊高齢者等探索サービス事業
キ 在宅療養高齢者一時入院支援事業
(7) 日野市高齢者見守り支援ネットワーク事業の推進に関すること。
(8) 日野市地域包括支援センターの職員及び運営の基準に関する条例施行規則(平成27年規則第22号)第12条に規定する地域包括支援センター相談協力員が相互の情報交換や研修を行うための連絡会の開催に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、事業の目的を達成するために必要な事項
(個人情報の保護)
第3条 センターの設置者及び職員は、第2条の事業の実施にあたって、利用対象者のプライバシーの保護に万全を期すものとし、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(委任)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この要綱は、平成27年4月6日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
付 則(平成30年4月1日)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
付 則(令和元年11月5日)
この要綱は、令和元年11月5日から施行する。
付 則(令和2年4月1日)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。