○日野市生涯学習支援システム補助金交付要綱
平成27年4月30日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、市内の公益法人等が行う生涯学習支援システム運営事業に対し補助金を交付するために必要な事項を定め、もって生涯学習を通じた市民の社会参加を促進することを目的とする。
(補助対象事業)
第2条 この要綱において、補助金交付の対象となる生涯学習支援システム運営事業とは、情報通信技術を活用する次のいずれかの事業をいう。
(1) 市民に対する地域活動又はイベント情報の提供
(2) 生涯学習に関わる活動をする団体の紹介及びメンバー募集
(3) 市民記者が作成した地域、団体、イベント等の取材情報の提供
(4) 前3号に掲げるもののほか、市民の生涯学習を通じた自己実現又は社会参加につながる情報発信並びに情報提供
(補助対象者)
第3条 補助金交付の対象者は、市内の公益法人等で、前条に規定する事業を行うことについて市長が適当と認めたものとする。
(1) 人件費
(2) 消耗品費
(3) 印刷製本費
(4) 通信運搬費
(5) ボランティア保険料
(6) 市民記者講座会場賃借料
(7) サーバの管理、メンテナンス等に係る委託料又は使用料
(補助金の交付額)
第5条 補助金は、第2条に規定する事業において、市長が適当と認めたものについて予算の範囲内で交付する。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとするものは、市長が定める日までに補助金交付申請書(第1号様式)に補助事業計画書を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(補助金の支払)
第10条 被交付決定者は、補助金交付請求書(第5号様式)を市長が定める日までに市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、当該補助金を速やかに支払わなければならない。
(補助金の取消し及び返還)
第11条 市長は、被交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消し、すでに補助金が交付されているときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に反したとき。
(2) 補助金交付について虚偽の申請をしたとき。
(3) 事業の施行方法が不適当と認められるとき。
(4) 事業を遂行する見込みがなくなったとき。
(実績報告)
第12条 補助金の交付を受けたものは、補助対象事業完了後速やかに補助事業実績報告書(第6号様式)に補助事業実績書を添えて、市長に提出しなければならない。
(書類の整備、保管)
第14条 補助金の交付を受けたものは、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした書類を整備し、これを当該補助対象事業の属する会計年度終了後5年間保管しておかなければならない。
(検査)
第15条 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付に関して報告を求め、又は帳簿その他関係書類を検査することができる。
(委任)
第16条 この要綱に定めのない事項については、日野市補助金等の交付に関する規則(昭和42年規則第14号)の定めるところによる。
付 則
この要綱は、平成27年4月30日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
第1号様式(第6条関係)
第2号様式(第7条関係)
第3号様式(第8条関係)
第4号様式(第9条関係)
第5号様式(第10条関係)
第6号様式(第12条関係)
第7号様式(第13条関係)