○ブラスバンドが響くまち「ひの」プロジェクト補助金交付要綱
平成27年5月12日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、日野市立中学校の吹奏楽部活動に係る経費に対し補助金を交付するために必要な事項を定め、もって子どもたちが自ら行う芸術文化活動の育成を図るとともに、子どもたちの地域活動への積極的な参加を促進し、日野のまちに潤いを与えることを目的とする。
(補助対象事業)
第2条 補助金交付の対象となる事業は、日野市立中学校での吹奏楽部活動の事業とする。
(補助対象者)
第3条 この要綱による補助対象者は、次に掲げるものとする。
(1) 吹奏楽部活動を行っている日野市立中学校
(2) 前号に掲げるもののほか、吹奏楽に関する顕著な活躍をし、市長が必要と認めた学校
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 楽器修繕費(楽器メンテナンス費用を含む。)
(2) 楽器運搬費
(補助金の交付額)
第5条 補助金の交付額は、予算の範囲内で市長が定める額とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする学校の学校長は、ブラスバンドが響くまち「ひの」プロジェクト補助金交付申請書(第1号様式)に必要書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(補助金の交付条件)
第8条 市長は、補助金の交付の決定に際し、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 補助金の交付決定以降の各手続は指定した期日までに処理すること。
(2) 補助対象以外の用途に使用してはならないこと。
(3) 第15条の規定による検査に協力しなければならないこと。
(4) 第17条の規定による補助金の返還を命ぜられたときは、速やかに補助金を返還すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める条件
2 市長は、前項による請求があったときは、当該補助金を速やかに支出しなければならない。
(1) 見積書、納品書、請求書の写し、領収書等支出の明細が分かるもの
(2) 部活動の年間会計報告
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類
2 学校長は、交付を受けた補助金に余剰金が生じたときは、ブラスバンドが響くまち「ひの」プロジェクト補助金精算書(第8号様式)を市長に提出するとともに、当該余剰金を速やかに市長に返還するものとする。
(書類の整備、保管)
第14条 学校長は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした書類を整備し、これを当該補助対象事業の属する会計年度終了後5年間保管しておかなければならない。
(検査)
第15条 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付に関して報告を求め、又は帳簿その他関係書類を検査することができる。
(補助金交付決定の取消し)
第16条 市長は、学校長が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(委任)
第18条 この要綱の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この要綱は、平成27年5月12日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
第1号様式(第6条関係)
第2号様式(第7条関係)
第3号様式(第9条関係)
第4号様式(第10条関係)
第5号様式(第11条関係)
第6号様式(第12条関係)
第7号様式(第13条関係)
第8号様式(第13条関係)
第9号様式(第16条関係)
第10号様式(第17条関係)