○日野市放課後児童健全育成事業の届出等に関する要綱
平成27年5月7日
制定
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項の放課後児童健全育成事業に関し、法第34条の8第2項、第3項及び第4項に基づく届出等の手続について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語の意義は、法、日野市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例(平成26年条例第15号。以下「条例」という。)及び日野市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則(平成26年規則第45号。以下「規則」という。)で使用する用語の例による。
(事業開始の届出)
第3条 市の区域内において放課後児童健全育成事業を行う者(以下「事業者」という。)は、法第34条の8第2項の規定により、あらかじめ、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)第36条の32の2第1項に掲げる事項その他の必要な事項を日野市放課後児童健全育成事業開始届(第1号様式)により市長に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 定款その他の基本約款
(2) 運営規程
(3) 職員名簿等の主な職員の氏名及び経歴並びに職務の内容が分かる書面
(4) 放課後児童支援員の資格証明書等の写し
(5) 事業者の役員名簿
(6) 建物その他設備の平面図等
(7) 放課後児童健全育成事業に係る収支予算書及び事業計画書(市長がインターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合を除く。)
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の規定は、法第34条の8第4項の規定により放課後児童健全育成事業の休止を届け出た事業者が、休止していた当該届出に係る放課後児童健全育成事業を再開するときに準用する。
(事業廃止及び休止の届出)
第5条 事業者は、放課後児童健全育成事業を廃止し、又は休止しようとするときは、法第34条の8第4項の規定により、あらかじめ、省令第36条の32の3に掲げる事項その他の必要な事項を日野市放課後児童健全育成事業廃止(休止)届(第3号様式)に必要な書類を添えて市長に届け出なければならない。
(基準の遵守及び報告)
第6条 事業者は、法第34条の8の2第3項の規定により、条例及び規則に定める基準を遵守しなければならない。
(立入調査等)
第7条 市長は、法第34条の8の3第1項の規定により、事業者に対して必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくはその事業を行う場所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 市長は、法第34条の8の3第3項に基づき、放課後児童健全育成事業が条例及び規則に定める基準に適合しないと認めるときは、その事業者に対し、必要な行政指導を行うことができる。
3 前2項に規定する業務を行う職員は、法第34条の8の3第2項の規定により、省令第13号の3様式に規定する身分を示す証明書を携帯し、関係者から請求されたときは、これを提示しなければならない。
4 市長は、法第34条の8の3第4項に基づき、必要と認めるときは、行政手続法(平成5年法律第88号)に定める手続に従い、事業者に対し、放課後児童健全育成事業の制限又は停止を命ずることができる。
(適用除外)
第8条 この要綱は、法第34条の8の規定に基づき、国、都及び市が実施する放課後児童健全育成事業には適用しない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
付則
1 この要綱は、平成27年5月7日から施行する。
2 この要綱は、平成27年4月1日以降に、法第34条の8第2項の規定により放課後児童健全育成事業を行おうとする者に対して適用する。
第1号様式(第3条関係)
第2号様式(第4条関係)
第3号様式(第5条関係)
第4号様式(第6条関係)