○日野市多摩平の森産業連携センター条例

平成27年6月24日

条例第34号

(設置)

第1条 日野市内における創業者を支援し、及び育成するとともに、地域の企業、大学、官公庁、金融機関等の間におけるネットワーク形成、連携及び協力を促進することによって、新たな価値又は事業を生み出し、もって地域産業の活性化を図るため、日野市多摩平の森産業連携センター(以下「産業連携センター」という。)を設置する。

(名称及び位置等)

第2条 産業連携センターの名称、愛称、位置及び施設の構成は、次のとおりとする。

(1) 名称 日野市多摩平の森産業連携センター

(2) 愛称 PlanT

(3) 位置 日野市多摩平二丁目5番地の1

(4) 施設の構成 ラウンジ、ワークスペース(個室及びコワーキングスペース)、イベントスペース、プロジェクトルーム及びチャレンジショップ

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 地域課題 地域における社会課題をいう。

(2) 創業 新しく事業を始めることをいう。

(事業)

第4条 産業連携センターは、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 地域産業における連携促進を図る事業

(2) 地域課題の解決を図る事業

(3) 創業者の育成及び支援に関する事業

(4) 地域産業の発信に関する事業

(5) 地域産業の活性化を図る事業

(6) 前各号に掲げるもののほか、第1条に規定する目的を達成するために市長が必要と認めた事業

(施設の使用の要件)

第5条 産業連携センターを使用できる者は、次の各号の区分に応じ、当該各号のいずれかの要件に該当するものとする。ただし、個人として使用できる者は、原則として18歳以上の者とする。

(1) ラウンジ

 自己の資質向上を図る者

 前条に規定する事業に寄与する者

 ワークスペース又はチャレンジショップの使用の承認を受けた者

(2) ワークスペース(個室)

 市内で創業しようとする者

 創業後5年以内の者で、地域産業の活性化に寄与する事業を行うもの

(3) ワークスペース(コワーキングスペース)

 市内で創業しようとする者

 自己の資質向上を図る者

 地域課題の解決を図る者

 地域産業の活性化に寄与する事業を行っている者

(4) イベントスペース

 地域産業の活性化に寄与する事業を行っている者

 ワークスペース又はチャレンジショップの使用の承認を受けた者

(5) プロジェクトルーム

 地域産業の活性化に寄与する事業を行っている者

 ワークスペース又はチャレンジショップの使用の承認を受けた者

(6) チャレンジショップ

 市内で創業しようとする者

 創業後5年以内の者で、地域産業の活性化に寄与する事業を行うもの

 現に営んでいる分野とは異なる分野への進出をする者

 事業の拡大にあたり、試行的な取組をする者

2 市長は、特に必要があると認めたときは、前項に定める要件の一部を変更することができる。

(令和5条例35・一部改正)

(使用手続)

第6条 産業連携センターの施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、規則で定めるところにより使用の承認をするものとする。

3 市長は、施設の使用を承認するにあたって管理上必要な条件を付すことができる。

(使用の制限)

第7条 市長は、産業連携センターを使用しようとする者が次のいずれかに該当すると認めたときは、その使用を承認しない。

(1) 公の秩序を乱すおそれがあるとき。

(2) 産業連携センターの施設又は附帯設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が使用を不適当と認めたとき。

(休館日等)

第8条 産業連携センターの休館日は次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 1月1日から同月3日まで

(2) 12月29日から同月31日まで

2 ワークスペースの使用の承認を受けた者は、原則として休館日も入館することができる。ただし、1日単位で使用の承認を受けた者は除く。

(開館時間等)

第9条 産業連携センターの開館時間は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(ただし、1月1日を除く。) 午前9時から午後8時まで

(2) 平日(前条第1項の休館日及び前号に掲げる日に該当しない日をいう。) 午前9時から午後10時まで

2 ワークスペースの使用の承認を受けた者は、原則として開館時間以外も入館することができる。ただし、1日単位で使用の承認を受けた者は除く。

(令和5条例35・一部改正)

(使用期間)

第10条 産業連携センターの施設の使用期間は、別表区分の欄に定める期間を単位とする。ただし、次に掲げる施設の使用期間の上限及び延長については、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ワークスペース(個室) 1年以内とする。ただし、市長が必要と認めたときは、1回につき1年を超えない範囲で4回まで延長することができる。

(2) ワークスペース(コワーキングスペース) 1年以内とする。ただし、市長が必要と認めたときは、当該使用期間の上限を延長することができる。

(3) チャレンジショップ 1年以内とする。ただし、市長が必要と認めたときは、1年を超えない範囲で1回に限り延長することができる。

(使用料)

第11条 産業連携センターの施設の使用料は、別表に定める額とする。

2 前項に規定する使用料のほか、産業連携センターの附帯設備の使用料は、規則に定める額とする。

3 前2項の使用料は、規則に定めるところにより納付するものとする。

(使用料の減免)

第12条 市長は、特別の理由があると認めたときは、規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、特別な理由があると認めたときは、その一部又は全部を還付することができる。

(使用権の譲渡禁止)

第14条 産業連携センターの使用の承認を受けたもの(以下「使用者」という。)は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用権の承継)

第15条 市長は、前条の規定にかかわらず、相続、合併等により施設を使用する権利を承継する必要があると認めたときは、これを許可することができる。

(届出事項)

第16条 使用者は、企業名の変更、法人格の取得その他規則で定める事由が生じたときは、市長に届け出なければならない。

(許可事項)

第17条 使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 第6条第2項の規定により使用の承認を受けた事項を変更しようとするとき。

(2) 施設を1カ月以上使用しないとき。

(3) 施設に模様替えその他の工作を加えようとするとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。

(使用の取消し)

第18条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用の目的又は条件に違反したとき。

(3) 不正行為により使用の承認を受けたとき。

(4) 正当な事由がなく使用料を3カ月以上滞納したとき。

(5) 施設を故意又は重大な過失により損傷させたとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。

(指定管理者による管理)

第19条 産業連携センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により産業連携センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第8条及び第9条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めたときは、あらかじめ市長の承認を得て、産業連携センターの休館日を変更し、若しくは別に定め、又は開館時間を変更することができる。

3 第1項の規定により産業連携センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条から第7条まで、第10条及び第15条から前条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第5条から第10条まで(見出しを含む。)第14条から第17条まで(見出しを含む。)前条各号列記以外の部分(見出しを含む。)同条第2号及び第3号並びに第22条から第24条までの規定中「使用」とあるのは「利用」と、前条第4号中「使用料」とあるのは「利用料金」と、それぞれ読み替えるものとする。

4 第1項の規定により産業連携センターの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が産業連携センターの管理を行うこととされた期間前にされた第6条第2項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による承認の申請は、当該指定管理者にされた承認の申請とみなす。

5 第1項の規定により産業連携センターの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が産業連携センターの管理を行うこととされた期間前に第6条第2項(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による承認を受けている者は、当該指定管理者の使用の承認を受けた者とみなす。

(令和5条例35・一部改正)

(指定管理者の業務)

第20条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 産業連携センターの利用の承認及び利用の制限に関する業務

(2) 産業連携センターの施設等の維持及び修繕に関する業務

(3) 産業連携センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(4) 第4条に規定する事業に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が産業連携センターの管理上必要と認めた業務

(利用料金)

第21条 第11条の規定にかかわらず、第19条第1項の規定により産業連携センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、産業連携センターの利用者は、利用料金を指定管理者に納めなければならない。

2 利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める額とし、指定管理者の収入としてこれを収受させる。

3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。

4 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の還付をすることができる。

(原状回復の義務)

第22条 使用者は、産業連携センターの使用を終了したときは、直ちに設備を原状に回復しなければならない。第18条の規定により使用の許可を取り消され、又は使用を停止されたときもまた同様とする。

(損害賠償)

第23条 使用者は、施設又は附帯設備を損傷し、又は滅失したときは、市長が相当と認めた損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、損害額を減額し、又は免除することができる。

(免責)

第24条 使用者が市の責任によらない事故のために身体的傷害を受けた場合は、市はその賠償の責任を負わない。

(行為の禁止)

第25条 産業連携センター及びその敷地内においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 土地の形質を変更すること。

(3) 植物を採集し、又は損傷すること。

(4) 鳥獣、魚類等を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 危険物を持ち込むこと及び危険のおそれのある行為をすること。

(6) ごみその他の汚物又は廃物をみだりに投棄すること。

(7) 前各号のほか風致を害し、又は管理に支障のある行為をすること。

(委任)

第26条 第6条第11条第12条及び第16条に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成27年10月25日から施行する。

(令和5年条例第35号)

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第10条、第11条関係)

種別

区分

使用料

ラウンジ

1日

無料

ワークスペース(個室)

1カ月

18,000円/月

ワークスペース(コワーキングスペース)

1カ月

8,000円/月

1日

800円/日

イベントスペース

1時間

1,100円/時間

プロジェクトルーム

1時間

200円/時間

チャレンジショップ

1カ月

40,000円/月

日野市多摩平の森産業連携センター条例

平成27年6月24日 条例第34号

(令和5年10月1日施行)