○日野市地域介護予防活動支援事業実施要綱
平成27年5月29日
制定
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第2号に規定する事業として、高齢者が自ら要介護状態又は要支援状態になることの予防に努めることができるようにするため、地域の住民又は団体による自主的な介護予防活動を育成し、支援することについて必要な事項を定めるものとする。
(業務の委託)
第2条 市長は、この事業を適正な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託して実施することができる。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 日野市に住所を有する概ね65歳以上の高齢者
(2) 主に高齢者が参加して活動している住民主体の団体
2 前項の規定にかかわらず、対象者が次のいずれかに該当するときは、その利用を制限することができる。
(1) 伝染性疾患等の感染により治療を要する状態にあると認められるとき。
(2) 健康状態が事業の利用に適さない状態にあると認められるとき。
(3) 暴力等の著しい問題行動があると認められるとき。
(事業内容)
第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 前条第1項第2号の団体を把握すること。
(2) 前条第1項第2号の団体がその活動において介護予防を意識したプログラムを実践するよう促すこと。
(3) 第5条に規定する地域介護予防活動団体を登録し、及び管理すること。
(4) 第5条に規定する地域介護予防活動団体の活動を支援すること。
(5) 第5条に規定する地域介護予防活動団体の活動内容を広く高齢者及び他の団体に周知し、その活動への参加を呼びかける広報を行うこと。
(6) 介護予防知識の普及に関し、地域包括支援センター(法第115条の46第1項の地域包括支援センターをいう。)及び市の関係部署と連携を図ること。
(7) 住民主体の活動が少ない地域において、住民参加による介護予防事業を実施し、及び自主活動を育成すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、介護予防の推進のために必要と認められる業務を実施すること。
(地域介護予防活動団体の定義)
第5条 地域介護予防活動団体とは、第3条第1項第2号の団体のうち、地域において介護予防に資する活動を行う団体で、次に掲げる基準を満たすものとする。
(1) 第1条に規定する趣旨に賛同する団体であること。
(2) 高齢者自らが要介護状態又は要支援状態になることを予防するための介護予防に資する体操・運動を活動の中に取り入れていること。
(4) 原則日野市内を活動の拠点としていること。
(5) 新たな対象者から加入の希望があれば随時受入れを行う団体であって、固定された対象者のみで構成される団体ではないこと。
(6) 地域において介護予防に資する活動の内容を日野市の指定する方法により広く周知すること。
(7) 政治活動、選挙活動又は宗教的活動を行わないこと。
(8) 公序良俗に反し、又は反するおそれのある活動を行わないこと。
(9) 特定の個人、法人又は団体の営業活動、宣伝活動等を行わないこと。
(10) 法令又は条例若しくは規則に違反し、又は抵触するおそれのある活動を行わないこと。
(11) 公共性及び品性を損なう活動を行わないこと。
(12) 暴力等の著しい問題行動を行わないこと。
3 地域介護予防活動団体は、登録を廃止する場合には、日野市地域介護予防活動団体登録廃止届出書(第4号様式)を市長に届け出るものとする。
(実施場所)
第7条 この事業は、参加者が自宅から15分以内で通うことができるよう、市内全域において実施するものとする。
(安全管理)
第8条 第2条の規定によりこの事業を受託したもの(以下「受託者」という。)は、事業の実施にあたり、事業の責任者を定め、利用者の事故防止のために必要な措置を講じるとともに、事業参加者への賠償が必要となる場合に備え、十分な補償の得られる事故賠償責任保険に加入しなければならない。
(守秘義務)
第9条 受託者は、この事業の実施にあたり、個人情報の漏洩等がないよう、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は市長が別に定める。
付 則
この要綱は、平成27年5月29日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
付 則(平成29年3月14日)
この要綱は、平成29年3月14日から施行する。
第1号様式(第6条関係)
第2号様式(第6条関係)
第3号様式(第6条関係)
第4号様式(第6条関係)
第5号様式(第6条関係)