○日野市営住宅共益費負担金交付要綱
平成27年6月8日
制定
(趣旨)
第1条 この要綱は、市営住宅に政策空き家が生じた場合において、当該政策空き家が生じた市営住宅の自治会等の代表者に対し、共用部分の共益費の一部を市が交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 市営住宅 日野市営住宅条例(昭和36年条例第4号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する市営住宅をいう。
(2) 政策空き家 日野市営住宅長寿命化計画を推進する上で必要である空き家であって、市長がその旨を認定した空き家をいう。
(3) 自治会等 市営住宅の共益費の受払を取りまとめる組織をいう。
(4) 共用部分の共益費 条例第21条の規定により使用者が負担することとされている費用のうち、次に掲げる費用をいう。
ア 共用部分の電話、電気並びに上水道及び下水道の使用料
イ 共用部分の維持管理に要する費用
(交付対象)
第3条 市長は、政策空き家が生じたときは、政策空き家の存する市営住宅の自治会等の代表者に対し、共用部分の共益費を負担するものとする。
(交付期間)
第4条 負担金交付の対象となる月は、政策空き家として認定された日の属する月の翌月から政策空き家としての認定が解消した日の属する月までとする。
(交付金額)
第5条 1月当たりの負担金の交付額は、次の算式により算出した額とする。ただし、交付額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
交付額=自治会等が各月に支出した共用部分の共益費の合計額×各月の政策空き家の戸数の合計数/自治会等の対象となる市営住宅の総戸数
2 負担金は、4月から7月まで(第1期)、8月から11月まで(第2期)、12月から3月まで(第3期)をそれぞれまとめて交付するものとする。
(交付申請)
第6条 負担金の交付を受けようとする自治会等の代表者は、日野市営住宅共益費負担金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、各期の最終月の翌月末日までに、市長に申請しなければならない。
(1) 電力会社等の事業所から発行された領収書の写し
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付条件)
第8条 市長は、負担金の交付の決定に際し、必要に応じて次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 負担金の交付決定以降の各手続を指定した期日までに処理すること。
(2) 交付対象以外の用途に使用してはならないこと。
(3) 第11条の規定による検査に協力しなければならないこと。
(4) 第13条の規定により負担金の返還を命ぜられたときは、速やかに負担金を返還すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める条件
2 前項の請求は、交付決定を受けた日の属する月の翌月までに行わなければならない。
3 市長は、前項の請求を受けたときは、請求内容について審査し、適正と認めたときは、請求の日から30日以内に負担金を交付するものとする。
(書類の整備、保管)
第10条 負担金の交付を受けた自治会等の代表者は、当該負担金に係る収入及び支出を明らかにした書類を整備し、これを交付対象年度の属する会計年度終了後5年間保管しておかなければならない。
(検査)
第11条 市長は、必要があると認めるときは、負担金の交付に関して報告を求め、又は帳簿その他関係書類を検査することができる。
(交付決定の取消し)
第12条 市長は、負担金の交付を受けた自治会等の代表者が次のいずれかに該当すると認められるときは、負担金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により負担金の交付を受けたとき。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、負担金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この要綱は、平成27年6月8日から施行し、平成27年4月分の共用部分の共益費の交付から適用する。
第1号様式(第6条関係)
第2号様式(第7条関係)
第3号様式(第9条関係)
第4号様式(第12条関係)
第5号様式(第13条関係)