○日野市専門家派遣事業補助金交付要綱
平成27年6月10日
制定
日野市専門家派遣費用補助金交付要綱(平成24年4月1日制定)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、中小企業者に対し、専門家派遣事業の利用に係る経費を補助することにより、中小企業者の基盤力、連携力、経営力、技術力、人材力等の強化又は向上を図り、もって地域産業の活性化に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「専門家派遣事業」とは、公益財団法人東京都中小企業振興公社(以下「公社」という。)が定めた専門家派遣事業実施要綱(平成12年7月1日公社要綱第35号)に基づき公社が行う専門家の派遣事業をいう。
2 この要綱において「中小企業者」とは、市内に事業所等を有する中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業等を営む事業者を除く。)をいう。
(1) 中小企業者
(2) 中小企業者によって組織された商店会、組合、交流団体等の商工団体
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、専門家派遣事業とする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付対象となる経費は、第3条各号に掲げる者が専門家派遣事業を利用する際に公社に支払う経費(専門家の派遣に係る交通費実費分を除く。)とする。
(補助金の交付額)
第6条 補助金の額は、1回の派遣につき1万円とし、年間8回までの派遣費用を限度とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、日野市専門家派遣事業補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 公社に提出した専門家派遣事業利用申込書の写し
(2) 公社が交付した専門家派遣事業に係る派遣決定通知書の写し
(3) 法人市民税の納税証明書又はその写し(法人の場合に限る。)
(4) 市民税の課税証明書及び納税証明書又はそれらの写し(個人の場合に限る。)
(補助金の申請期間)
第8条 補助金の申請期間は、公社における専門家派遣事業の申請受付期間とする。
2 市長は、前項の決定に際し、必要に応じ条件を付することができる。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、日野市専門家派遣事業補助金実績報告書(第6号様式)に、次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 公社が交付した専門家派遣事業利用料金請求書(振込依頼書)の写し
(2) 前号の利用料金請求書(振込依頼書)に基づく補助事業者の公社への支払が確認できる書類
(補助金の支払)
第15条 市長は、前条の補助金交付請求書を受理したときは、補助事業者に当該補助金を速やかに支払わなければならない。
(決定の取消し)
第16条 市長は、補助事業者が次のいずれかに該当した場合には、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令に違反したとき。
(補助金の返還)
第17条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該補助金交付決定の取消しに係る部分について既に補助金を交付しているときは、期限を定めて補助事業者にその返還を命ずるものとする。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関しては、日野市補助金等の交付に関する規則(昭和42年規則第14号)の定めるところによる。
付 則
この要綱は、平成27年6月10日から施行し、平成27年度分の補助金申請から適用する。
第1号様式(第7条関係)
第2号様式(第9条関係)
第3号様式(第10条関係)
第4号様式(第11条関係)
第5号様式(第11条関係)
第6号様式(第12条関係)
第7号様式(第13条関係)
第8号様式(第14条関係)