○第3次ごみゼロプラン(日野市一般廃棄物処理基本計画)策定委員会設置要綱

平成27年6月11日

制定

(設置)

第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第6条に規定する一般廃棄物処理計画(以下「計画」という。)として位置づけられる第3次ごみゼロプランを策定するに当たり、第2次ごみゼロプランを見直し、多様化する廃棄物の資源化及び更なるごみ減量を推進するとともに、市民にとってわかりやすい計画づくりを行うため、第3次ごみゼロプラン(日野市一般廃棄物処理基本計画)策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 第2次ごみゼロプラン 日野市における平成20年度から平成29年度までの計画をいう。

(2) 第3次ごみゼロプラン 日野市における平成29年度から平成38年度までの計画をいう。

(3) 市民 日野市内に在住している者をいう。

(4) 公募市民 日野市内に在住、在勤又は在学している者をいう。

(所掌事項)

第3条 委員会は、次の事項について協議及び検討を行い、その結果を市長に報告する。

(1) 第2次ごみゼロプランの見直しに関すること。

(2) 法第6条第2項並びに日野市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例(平成5年条例第16号)第30条第1項に基づき、第3次ごみゼロプランに定めるものとされる事項の具体的内容に関すること。

(3) 更なるごみ減量をめざし、市民、日野市内で事業系一般廃棄物を排出する事業者及び日野市がそれぞれ行うべき事項

(4) 国分寺市及び小金井市と連携して取り組むべき事項

(5) 第3次ごみゼロプランの市民への周知方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める事項

(組織)

第4条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 公募市民 40人程度

(2) 日野市内で廃棄物を収集又は資源化している事業者 若干人

(3) 廃棄物に関し学識経験のある者 若干人

(4) 日野市廃棄物関係課職員 若干人

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

2 前項の委員は、市長が委嘱又は任命する。

(任期)

第5条 委員の任期は、就任の日から第3条の規定による報告が終了する日までとする。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、第4条第1項第3号の廃棄物に関し学識経験のある者の中から充て、副委員長は、委員の中から委員長が指名する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会における決定事項は、参加委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴き、若しくは資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会議の公開)

第9条 委員会の会議は、公開とする。ただし、委員会において、公開することにより公平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他正当な理由があると認めるときは、議決により会議を非公開とすることができる。

2 会議の傍聴に関する基準は、委員会で別に定める。

(事務局)

第10条 委員会の事務局は、環境共生部クリーンセンターごみゼロ推進課に置く。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員会が別に定める。

この要綱は、平成27年6月11日から施行する。

(平成27年9月25日)

この要綱は、平成27年9月25日から施行する。

第3次ごみゼロプラン(日野市一般廃棄物処理基本計画)策定委員会設置要綱

平成27年6月11日 制定

(平成27年9月25日施行)