○日野市クリーンセンタープラスチック類再資源化施設等整備支援業務委託候補事業者選定プロポーザル実施要綱
平成27年6月10日
制定
(趣旨)
第1条 この要綱は、市が実施するクリーンセンタープラスチック類再資源化施設等整備支援業務(以下「業務」という。)を行うに当たり、業務を委託する事業者(以下「委託候補事業者」という。)をプロポーザル方式により選定するために必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において「プロポーザル方式」とは、市長が委託候補事業者を決定する場合において、提案者から業務に係る業務提案、実施体制等に対する取組意欲及び課題解決の方法等について記載された提案書(以下「業務提案書」という。)の提出を受け、ヒアリングを実施した上で、当該業務提案書の審査及び評価を行い、当該業務の実施に最も適した事業者を選定する方式をいう。
(選定委員会の設置)
第3条 市長は、プロポーザル方式を実施するに当たり、別に定めるところにより、日野市クリーンセンタープラスチック類再資源化施設等整備支援業務委託候補事業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。
(プロポーザルの実施の公表)
第4条 市長は、プロポーザル方式により委託候補事業者を決定しようとするときは、次に掲げる事項をホームページへの掲載その他の方法により公表するものとする。
(1) 業務名称、業務内容及びスケジュール
(2) 参加者の資格要件
(3) 業務提案書その他必要書類の提出期限、場所及び方法
(4) 審査方法
(5) 事務局
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(実施方法)
第5条 プロポーザル方式は、業務提案書審査及びプレゼンテーション審査により実施する。
(審査)
第6条 審査に参加する者は、別に定める方法により業務提案書その他必要書類(以下「業務提案書等」という。)を選定委員会に提出するものとする。
2 選定委員会は、提出された書類について、別に定める審査基準により審査を行うものとする。
(提案者の選定)
第7条 選定委員会は、提出された業務提案書等及びプレゼンテーションの内容の審査及び評価を行い、業務に最も適した提案を行ったと認められる者から順に、最優秀提案者及び優秀提案者をそれぞれ1者ずつ選定する。
2 前項の審査、評価及び選定は、別に定める評価方法等により行う。
(審査結果の報告)
第8条 選定委員会は、前条の審査結果を市長に報告するものとする。
(委託候補事業者の決定)
第9条 市長は、前条の選定委員会の報告に基づき、最優秀提案者を委託候補事業者に決定する。
(審査結果の通知)
第10条 選定委員会は、第7条の審査結果を最優秀提案者及びその他の提案者に結果通知書により通知するものとする。この場合において、審査結果に関する問い合わせ、異議申立て等は一切受け付けないものとする。
(提案資格の喪失等)
第11条 業務提案書等に虚偽の記載をしたことが判明したときは、提案を行うことができないものとし、すでに提出された業務提案書等は、無効とする。
2 前項の場合において、選定委員会は、提案をした者に対し、提案を行うことができない理由を付して通知しなければならない。
(事務局の設置)
第12条 プロポーザル方式を実施するに当たり必要となる庶務を行うため、環境共生部クリーンセンター施設課にプロポーザル実施事務局を置く。
(その他)
第13条 提出された業務提案書は、提案者に返却しないものとする。
2 提出された業務提案書は、提案者に無断で使用しないものとする。
3 この要綱に定めるものを除き、プロポーザル方式の実施に関し必要な事項は、別に定める。
付 則
1 この要綱は、平成27年6月10日から施行する。