○日野市立図書館利用者用インターネット端末利用要綱
平成26年1月8日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、日野市立図書館(以下「図書館」という。)が市民の調査研究、教養等に資するための情報提供サービスとして設置する図書館利用者用インターネット端末(以下「端末」という。)の利用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(端末の利用形態)
第2条 端末は、ホームページ閲覧ソフトウェア等により、インターネット上の情報を閲覧することを主たる利用形態とする。
(利用対象者)
第3条 端末を利用できる者は、日野市立図書館運営規則第6条に定める日野市立図書館利用者カード(以下「利用者カード」という。)又は住所、氏名及び生年月日を確認できる身分証明証を提示できる者とする。ただし、図書館長が特に利用を認めた場合は、この限りでない。
(利用日時・停止)
第4条 端末の利用は、各端末設置施設の開館の日及び時間内とする。ただし、図書館長が特に認めた場合は、この限りでない。
2 前項本文の規定にかかわらず、図書館長は、端末及びネットワークの点検及び調整等が必要となった場合については、当該端末の利用を中止させることができる。
(利用の申込み)
第5条 端末を利用しようとする者は、利用する当日に各端末の設置場所において、日野市立図書館利用者用インターネット端末利用申込書(別記様式。以下「申込書」という。)に、住所、氏名及び生年月日を記入し、利用者カード又は、住所、氏名及び生年月日を確認できる身分証明証を提示して申し込まなければならない。
(利用承認手続き)
第6条 図書館は、申込書と提示された利用者カードの図書館貸出管理システムの登録データ、又は提示された身分証明証の記載を照合し、本人確認をした上で利用を承認する。
(利用時間の制限)
第7条 1回当たりの利用時間は30分間を限度とする。ただし、他に利用希望者がいない場合でかつ図書館長が特に認めた場合は、この限りでない。
(不正アクセスに対する図書館の責務)
第8条 図書館は、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号。以下「法」という。)第2条第1項の規定によるアクセス管理者に該当する。
2 図書館は、端末の適正な利用を確保するため、法第2条第4項各号に規定する不正アクセス行為からの防御措置を講ずるものとする。
3 図書館は、前項の目的を達成するため、端末を利用した者の利用状況について以下を記録し管理する。
(1) 申込書により、端末を利用した者の住所、氏名及び生年月日
(2) 管理サーバにより、アクセス及びアクセスしようとしたサイトとその日時
4 図書館は、端末を利用した者の申込書の個人情報及び管理サーバの利用記録を保護するとともに、業務上知り得たこれらのものの秘密を第三者に漏らしてはならない。
5 端末を利用した者に関する情報は、不正アクセス対策及び利用者統計の作成に限り利用することができる。
(免責事項)
第9条 図書館は、端末を利用した者が入力し、又は発信した個人情報(各種サービス利用のためのユーザー名、パスワード等の認証情報を含む。)の保護について責任を負わないものとする。
2 図書館は、端末を利用した者がインターネットを利用することによって及び端末を利用できなかったことにより生じたいかなる損害についても責任を負わないものとし、かつ、損害賠償義務を負わないものとする。
3 端末利用により、端末等に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(有害情報へのアクセス制限)
第10条 図書館は、端末の利用内容の健全性への配慮から、公序良俗に反する情報へのアクセスをフィルタリングソフト等により制限することとする。
(利用者の責務)
第11条 端末を利用した者は、自己の責任においてネットワークにアクセスし、情報を取得するものとする。
2 端末を利用した本人が、端末に入力した情報については、自己の責任において管理するものとする。
(利用における禁止事項等)
第12条 端末を利用する者は次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) インターネット上に存在する他者の著作権、商標権その他の知的所有権を侵害する行為
(2) 他者の財産、プライバシー又は肖像権を侵害する行為
(3) 他者を差別し、若しくはひぼう中傷し、又は他者の名誉若しくは信用を損なう行為
(4) 詐欺等の犯罪に結びつく行為
(5) 次に掲げるもの
ア わいせつな画像、文書を表示又は送信する行為
イ わいせつな画像、文書を収録した媒体を販売する行為
ウ わいせつな画像、文書を表示、送信若しくは販売を想起させる広告を表示又は送信する行為
(6) ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)に違反する行為
(7) 無限連鎖講の防止に関する法律(昭和53年法律第101号)で規定する無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為
(8) 他者になりすましてネットワークにアクセスする行為
(9) 公開端末及び他のネットワーク機器の設定並びにプログラム等の改ざん、改変、追加及び削除に当たる行為
(10) 本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により他者の個人情報を収集する行為
(11) 電子メールの使用
(12) 受信したソフトウェア・プログラムの実行
(13) ショッピング、オークション等物品の売買、金銭の授受にかかわる利用に該当する行為
(14) 取り外し可能な電子情報の記憶媒体を使用する行為
(15) その他法令及び公序良俗に反する情報を送受信する行為
2 前項の規定に違反して端末を利用した者に対して、図書館長は利用中止を命ずることができる。
(費用)
第13条 通信に要する費用は市の負担とする。
(雑則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は図書館長が別に定める。
付則
この要綱は、平成26年1月8日から施行する。
別記様式(第5条関係)