○日野市総合教育会議設置要綱

平成27年5月13日

日野市総合教育会議制定

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の4第9項の規定に基づき、日野市総合教育会議(以下「会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(付議手続)

第2条 法第1条の4第2項に規定する構成員(以下「構成員」という。)は、会議に付すべき協議事項又は調整事項(以下「協議事項等」という。)のあるときは、文書により開催日の7日前までに市長に提出しなければならない。

2 協議事項等には、その要旨又は参考資料を添付するものとする。

3 市長は、前2項の規定により提出された協議事項等を整理し、会議に提出しなければならない。

(招集手続)

第3条 市長は、会議の日時、場所及び協議事項等を会議の3日前までに教育委員会に通知しなければならない。ただし、緊急の場合は、これを省略することができる。

2 緊急の場合には、市長と教育長のみで会議を開催することができる。

(会期)

第4条 会議の会期は、1日とする。ただし、会期中に議事が終了しないとき又は特に必要があるときは、会議の採決によりこれを延長することができる。

(議長)

第5条 会議の議長は、市長をもって充てる。

2 市長に事故あるときは地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定より企画部担当副市長がその職務を代行し、市長及び企画部担当副市長ともに事故あるときは企画部長がその職務を代行する。

(協議事項等の合意)

第6条 会議に付された協議事項等の合意は、採決により行う。

(議題の宣告)

第7条 市長は、採決をしようとするときは、採決に付する議題を宣告しなければならない。

(採決への参加)

第8条 前条の場合において、出席している構成員は、採決に加わらなければならない。

(採決の順序)

第9条 採決の順序は、修正案を先とし、原案を後とする。

2 2以上の修正案があるときは、その趣旨が原案に遠いものから順次採決し、その区分が明らかでないときは、市長がこれを定める。

3 前項の規定による決定に異議があるときは、市長は、会議に諮り討論を行わないでこれを決めなければならない。

(採決の方法)

第10条 市長は、議題につき異議の有無を会議に諮り、異議がないと認めたときは、直ちに可決の旨を宣告する。

2 議題につき異議がある構成員がいる場合の採決の方法は、挙手又は記名若しくは無記名による投票のいずれかによるものとし、市長が定める。

3 前項の決定に異議がある構成員がいる場合は、市長は、会議に諮り討論を行わないで挙手により採決方法を決めなければならない。

(会議の非公開)

第11条 法第1条の4第6項の規定により会議を公開しないこととする場合の採決は、構成員の発議により、出席した構成員の3分の2以上の多数で決するところによる。

2 前項の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。

(議事録の作成等)

第12条 法第1条の4第7項の規定に基づき次に掲げる事項を記載した議事録を作成するものとする。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席した構成員及び欠席した構成員の氏名

(3) 会議に出席した関係者等の氏名

(4) 協議事項等の要旨

(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事項又は会議において必要と認めた事項

2 前項の議事録は、日野市情報公開条例(平成13年条例第32号)第7条各号のいずれかに該当すると認められる部分を除き公表するものとする。

(議事妨害の禁止)

第13条 議場にある者は、議事の妨害となる言動をしてはならない。

(会議の傍聴)

第14条 会議を傍聴しようとする者は、市長の許可を得なければならない。

2 前項の許可は、会議の当日に所定の場所において自己の住所及び氏名を傍聴人受付簿に記入し、傍聴券の交付を受けることにより行うものとする。

(傍聴席の指定)

第15条 傍聴券の交付を受けた者(以下「傍聴人」という。)は、傍聴券を係員に提示し、指定された傍聴席につかなければならない。

2 傍聴人は、指定された傍聴席以外の場所に入ってはならない。

(傍聴の制限)

第16条 市長は、あらかじめ設けた傍聴席が満員になったときは、傍聴を制限することができる。

(傍聴席に入ることができない者)

第17条 次のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器、棒その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり等を携帯している者

(4) 笛、ラッパ、太鼓、拡声器、無線機その他これらに類する物を携帯している者

(5) 前各号に掲げる者のほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれのある者

(6) 傍聴券を持たない者

(傍聴人の守るべき事項)

第18条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。

(3) はち巻、腕章、たすきの類を使用する等示威的行為をしないこと。

(4) 会議の写真、映画等の撮影又は録音等をしないこと。ただし、第20条の規定により市長の許可を受けた場合は、この限りではない。

(5) 飲食又は喫煙をしないこと。

(6) みだりに席を離れないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(傍聴人の退場)

第19条 傍聴人は、会議を公開しない旨の採決があったときは、速やかに退場しなければならない。

2 市長は、傍聴人が前条各号に掲げる事項を守らないときはこれを制止し、指示に従わないときは退場させることができる。

(撮影又は録音等の手続)

第20条 第18条第4号ただし書の規定による承認を受けようとする傍聴人は、会議の3日前までに市長の許可を受けなければならない。ただし、当該期日が日野市の休日を定める条例(平成元年条例第10号)の日野市の休日(以下「休日」という。)にあたるときは、その直前の休日に該当しない日とする。

(事務局)

第21条 会議に関する事務の処理は、企画部企画経営課において行う。

(委任)

第22条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、会議が別に定める。

この要綱は、平成27年5月13日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年8月17日)

この要綱は、平成28年8月17日から施行し、この要綱による改正後の日野市総合教育会議設置要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年8月13日)

この要綱は、平成30年8月13日から施行する。

(令和4年4月1日)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

日野市総合教育会議設置要綱

平成27年5月13日 日野市総合教育会議制定

(令和4年4月1日施行)