○日野市企業立地支援条例施行規則
平成27年7月10日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、日野市企業立地支援条例(平成27年条例第15号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 土地、家屋、償却資産、固定資産税、都市計画税又は課税標準の額 それぞれ地方税法(昭和25年法律第226号。以下「地税法」という。)による土地、家屋、償却資産、固定資産税、都市計画税又は課税標準の額をいう。
(2) 投下固定資産評価額 次に掲げる土地、家屋及び償却資産について、地税法による固定資産課税台帳に登録された価格を合算した価格をいう。
ア 企業等が、事業を行うために、有償又は無償で所有権を取得した土地(企業等が事業施設における事業を開始する前又は貸し施設の使用権原を有償若しくは無償で取得した企業等が当該貸し施設で事業を開始する前3年以内(環境影響評価法(平成9年法律第81号)又は東京都環境影響評価条例(昭和55年東京都条例第96号)に基づく環境影響評価の手続をする場合にあっては、5年以内。)に有償若しくは無償で所有権を取得したものに限る。)
イ 企業等が、事業を行うために新たに有償又は無償で所有権を取得した家屋
ウ 企業等が、事業を行うために新たに購入し事業施設に設置した償却資産
(3) 常用雇用者 企業等が、事業施設において常時雇用するもののうち雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者をいう。
(4) 市内工事請負業者 事業施設の中核となる家屋を建設する建設業を営む者であって、本店所在地が市内に存するものをいう。
(5) 市外工事請負業者 事業施設の中核となる家屋を建設する建設業を営む者であって、本店所在地が市外に存するものをいう。
(6) 市内一次下請業者 市外工事請負業者から直接に建設工事の全部又は一部を請け負った建設業を営む者であって、本店所在地が市内に存するものをいう。
奨励金の種類 | 申請期間 | |
企業立地奨励金 | 企業立地奨励金指定事業者指定申請書(第1号様式) | 事業施設の主たる部分での事業を開始する日の90日前まで |
産業創出施設設置奨励金 | 産業創出施設設置奨励金指定事業者指定申請書(第2号様式) | 産業創出施設の主たる部分での事業を開始する日の90日前まで |
貸し施設設置奨励金 | 貸し施設設置奨励金指定事業者指定申請書(第3号様式) | 貸し施設の使用権原を有償又は無償で付与された企業等が、貸し施設の主たる部分での事業を開始する日の90日前まで |
産業用地確保奨励金 | 産業用地確保奨励金指定事業者指定申請書(第4号様式) | 土地を譲渡する契約日から起算して90日以内 |
生産設備設置奨励金 | 生産設備設置奨励金指定事業者指定申請書(第5号様式) | 主たる生産設備の売買契約日から起算して90日以内 |
雇用促進奨励金 | 雇用促進奨励金指定事業者指定申請書(第6号様式) | 事業施設の主たる部分での事業を開始する日の90日前又は主たる生産設備の売買契約日から起算して90日以内 |
2 市長は、前項に定める申請書及び添付書類のほか、指定事業者の指定に必要と認める書類の提出を求めることができる。
(指定事業者の指定要件)
第4条 条例第5条第3項に規定する指定事業者の指定の要件は、次に掲げるとおりとする。
(3) 企業立地奨励金、産業創出施設設置奨励金又は貸し施設設置奨励金の交付を受けようとする企業等が、家屋を譲り受ける場合において、当該家屋を譲渡する企業等と親子会社の関係(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)第8条第3項に規定する親会社及び子会社の関係にあることをいう。以下同じ。)にないこと。
(4) 産業用地確保奨励金の交付を受けようとする企業等が、土地を譲渡する場合において、当該土地を譲り受ける企業等と親子会社の関係にないこと。
(5) 生産設備設置奨励金の交付を受けようとする中小企業が、生産設備を購入する場合において、当該設備を売却する企業等と親子会社の関係にないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める要件を備えていること。
2 市長は、前項本文に規定する申請書及び添付書類のほか、指定事業者への奨励金の交付の決定に必要と認める書類の提出を求めることができる。
(奨励金の交付要件)
第8条 条例第6条第3項に規定する奨励金の交付の要件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第7条の規定による申請時に条例第5条第1項各号に定める要件を満たしていること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める要件を備えていること。
(奨励金の交付要件の特例)
第9条 企業等が土地の所有権を有償又は無償で取得する場合において、当該企業等が、当該土地を譲渡する企業等と親子会社の関係にあるときは、企業立地奨励金、産業創出施設設置奨励金又は貸し施設設置奨励金に係る投下固定資産評価額の交付要件の適用にあたっては、当該土地に係る投下固定資産評価額を算入しないものとする。
(奨励金の交付算定対象期間及び交付時期)
第10条 奨励金の交付額を算定する対象となる期間(以下「交付算定対象期間」という。)及び交付時期は、次の表のとおりとする。ただし、事業開始日(産業用地確保奨励金に係る事業開始日を除く。)が、事業施設の新設若しくは拡張をした日又は生産設備の設置をした日が属する年の翌年1月1日以降となる場合は、当該事業開始日の属する年の4月1日から起算することができる。
奨励金の種類 | 交付算定対象期間 | 交付時期 |
企業立地奨励金 | 事業施設における事業開始日が属する年の翌年の4月1日から起算して3年間。ただし、事業の分野が環境関連分野又は健康・福祉関連分野の場合は、事業施設における事業開始日が属する年の翌年の4月1日から起算して5年間。 | 交付算定対象期間における各年度のそれぞれ翌年度 |
産業創出施設設置奨励金 | 産業創出施設における事業開始日が属する年の翌年の4月1日から起算して5年間 | |
貸し施設設置奨励金 | 貸し施設の使用権原を有償又は無償で取得した企業等の貸し施設における事業開始日が属する年の翌年の4月1日から起算して3年間 | |
産業用地確保奨励金 | 土地を譲渡する契約日が属する年の前年の4月1日から起算して1年間。ただし、年度途中における土地の譲渡等で、市長が別に定める場合に該当するときは、交付算定対象期間を短縮することができる。 | 土地を譲り受けた企業等が当該土地上に設置した事業施設の事業開始日以降又は貸し施設の使用権原を有償若しくは無償で取得した企業等の貸し施設における事業開始日以降で、市長が別に定めるとき |
生産設備設置奨励金 | 生産設備の主たる部分の稼働を開始した日の属する年の翌年の4月1日から起算して3年間 | 交付算定対象期間における各年度のそれぞれ翌年度 |
雇用確保奨励金 | 事業施設又は生産設備の事業開始日の属する年の翌年の4月1日から起算して1年間 |
(奨励金の交付額)
第11条 企業立地奨励金、産業創出施設設置奨励金及び貸し施設設置奨励金の各年度の交付額は、予算の範囲内において、それぞれ交付算定対象期間の各年度に課税される固定資産税及び都市計画税の納付税額の合算額に相当する額の範囲内の額とする。
2 産業用地確保奨励金の交付額は、予算の範囲内において、譲渡した土地について交付算定対象期間に課税される固定資産税及び都市計画税の納税額の合算額に相当する額の範囲内の額とする。
3 生産設備設置奨励金の各年度の交付額は、予算の範囲内において、生産設備について交付算定対象期間の各年度に課税される固定資産税の納付税額に相当する額の範囲内の額とする。
4 雇用確保奨励金の交付額は、市内に住所を有する新たな常用雇用者の数に10万円を乗じて得た額の範囲内の額とする。
(1) 市内工事請負業者と工事請負契約を締結したとき。
(2) 市外工事請負業者と工事請負契約を締結し、当該市外工事請負業者が、当該工事請負契約の金額の100分の8以上の金額をもって市内一次下請業者と下請契約を締結したとき。
(1) 前項第1号に該当する場合 市内工事請負業者と締結した工事請負契約の金額(取引に係る消費税及び地方消費税に相当する金額を除く。以下同じ。)に100分の1を乗じて得た額
(2) 前項第2号に該当する場合 市外工事請負業者と締結した工事請負契約の金額に100分の0.5を乗じて得た額
(事業の休止又は廃止の届出)
第17条 企業立地奨励金及び産業創出施設設置奨励金に係る指定事業者にあっては、事業施設における事業の全部若しくは一部を休止し、又は廃止したとき、貸し施設設置奨励金に係る指定事業者にあっては、貸し施設の使用権原を有償又は無償で取得した企業等が事業の全部若しくは一部を休止し、又は廃止したとき、生産設備設置奨励金に係る指定事業者にあっては、当該生産設備の全部若しくは一部の稼働を休止し、又は廃止したときは、市長に対し、事実が発生した日から起算して10日以内に、事業休止・廃止届(第18号様式)によりその旨を届け出なければならない。ただし、市長が、指定事業者の責めに帰すことのできない事由により届け出ることが困難であると認めた場合は、この限りでない。
(検査)
第20条 市長は、必要があると認めるときは、指定事業者に対し事業の状況等について報告を求め、又は帳簿その他関係書類を検査することができる。
(委任)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成28年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の日野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則、第2条の規定による改正前の日野市個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の日野市情報公開条例施行規則、第5条の規定による改正前の日野市特定個人情報保護条例施行規則、第6条の規定による改正前の日野市結核・精神医療給付金の支給に関する規則、第7条の規定による改正前の日野市ペット霊園等の設置等に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の日野市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の日野市まちづくり条例施行規則、第10条の規定による改正前の日野市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則、第11条の規定による改正前の日野市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則、第12条の規定による改正前の日野市立七ツ塚ファーマーズセンター条例施行規則、第13条の規定による改正前の日野市企業立地支援条例施行規則、第14条の規定による改正前の日野市多摩平の森産業連携センター条例施行規則、第15条の規定による改正前の日野市市民の森ふれあいホール条例施行規則、第16条の規定による改正前の日野市体育施設条例施行規則、第17条の規定による改正前の日野市原子爆弾被爆者の援護に関する条例施行規則、第18条の規定による改正前の日野市中国残留邦人等に対する支援給付及び配偶者支援金事務取扱細則、第19条の規定による改正前の日野市社会福祉法人認可等事務取扱規則、第20条の規定による改正前の日野市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第21条の規定による改正前の日野市心身障害者(児)福祉手当支給条例施行規則、第22条の規定による改正前の日野市身体障害者福祉法施行細則、第23条の規定による改正前の日野市知的障害者福祉法施行細則、第24条の規定による改正前の日野市指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第25条の規定による改正前の日野市指定特定相談支援事業者の指定等に関する規則、第26条の規定による改正前の日野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第27条の規定による改正前の日野市障害児通所支援及び障害児相談支援に係る児童福祉法施行細則、第28条の規定による改正前の日野市未熟児養育医療給付及び費用徴収に関する規則、第29条の規定による改正前の日野市助産施設への助産の実施及び費用徴収規則、第30条の規定による改正前の日野市母子生活支援施設母子保護の実施等に関する規則、第31条の規定による改正前の日野市児童育成手当条例施行規則、第32条の規定による改正前の日野市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則、第33条の規定による改正前の日野市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則、第34条の規定による改正前の日野市児童手当事務処理規則及び第35条の規定による改正前の日野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付 則(平成29年規則第53号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市企業立地支援条例施行規則第10条ただし書の規定は、平成27年度以後に提出された日野市企業立地支援条例施行規則(以下「施行規則」という。)第6条の規定に基づく事業開始等の届出に係る施行規則第10条の規定に基づく交付算定対象期間に適用する。
付 則(令和元年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
奨励金の種類 | 個別の添付書類 | 共通の添付書類 |
企業立地奨励金 | (1) 事業施設概要書 (2) 申請時の前3営業年度の決算書の写し (3) 事業施設の建設計画を記した書類(位置及び配置を記した図面等) (4) 事業施設の中核となる家屋の建設に関する工事請負契約書、当該家屋に係る売買契約書又は賃貸借契約書の写し (5) 常用雇用者数等を記した雇用計画に関する書類 (6) 事業施設で行う事業内容を記した書類 | (1) 企業等の登記事項証明書又は住民票の写し(申請日前3カ月以内に発行されたもの) (2) 定款その他これに類するもの (3) 印鑑証明書(申請日前3カ月以内に発行されたもの) (4) 国税、都道府県税、市税等の納税証明書その他これに類するもの(申請日前3カ月以内に発行されたもの) (5) 企業等の事業概要がわかる書類 (6) 取得する土地の内容がわかる書類 (7) 家屋の権利関係等が確認できる書類 (8) 取得予定の償却資産の内容がわかる書類 |
産業創出施設設置奨励金 | (1) 産業創出施設概要書 (2) 申請時の前3営業年度の決算書の写し (3) 産業創出施設の建設計画を記した書類(位置及び配置を記した図面等) (4) 産業創出施設の中核となる家屋の建設に関する工事請負契約書、当該家屋に係る売買契約書又は賃貸借契約書の写し (5) 産業創出施設で行う事業内容を記した書類 | |
貸し施設設置奨励金 | (1) 貸し施設概要書 (2) 申請時の前3営業年度の決算書の写し (3) 貸し施設の建設計画を記した書類(位置及び配置を記した図面等) (4) 貸し施設の中核となる家屋の建設に関する工事請負契約書、当該家屋に係る売買契約書又は賃貸借契約書の写し (5) 貸し施設を賃借する企業等が行う事業内容を記した書類 | |
産業用地確保奨励金 | (1) 土地の概要を記した書類(位置を記した図面等) (2) 土地の売買契約書の写し (3) 土地を譲り受ける企業等が設置する事業施設又は貸し施設での事業内容を記した書類 | |
生産設備設置奨励金 | (1) 生産設備概要書 (2) 生産設備を設置する事業施設の概要を記した書類 (3) 生産設備の配置図 (4) 生産設備の内容を記した書類 (5) 生産設備の売買契約書 | |
雇用促進奨励金 | (1) 雇用計画概要書 (2) 常用雇用者数等を記した雇用計画に関する書類 |
別表第2(第4条、第8条関係)
奨励金の種類 | 指定及び交付の要件 |
企業立地奨励金 | 企業等が、事業施設の使用権原を有償又は無償で取得し、自ら条例第5条第2項第1号に掲げる業種の事業の用に供する施設及びこれに附属する施設として運用すること。 |
産業創出施設設置奨励金 | 企業等が、条例第2条第4号に規定する産業創出施設について、自ら条例第5条第2項第1号及び第2号に掲げる事業の用に供する施設及びこれに付属する施設として運用すること。 |
貸し施設設置奨励金 | (1) 企業等が、条例第2条第5号に規定する貸し施設の総床面積の過半について、自らの事業に利用せず、条例第5条第2項第1号に掲げる事業を実施する他の企業等に、当該貸し施設の使用権原を有償又は無償で付与すること。 (2) 前号に規定する貸し施設において当該貸し施設の使用権原を有償又は無償で取得した企業等が行う事業が、当該貸し施設の周辺の環境の悪化をもたらすものでないこと。 |
産業用地確保奨励金 | (1) 企業等が、条例第5条第2項第1号に該当する事業施設を設置する企業等に対し、500平方メートル以上の土地を譲渡すること。 (2) 土地を譲り受けた企業等が事業施設において行う事業又は貸し施設の使用権原を有償又は無償で取得した企業等が貸し施設において行う事業が、当該事業施設又は貸し施設の周辺の環境の悪化をもたらすものでないこと。 |
生産設備設置奨励金 | 中小企業が、事業施設において、新たに生産設備を設置し、稼働すること。 |
雇用促進奨励金 | 企業立地奨励金、産業創出施設設置奨励金、又は生産設備設置奨励金の指定要件を満たす企業等が、対象となる事業施設における事業の開始又は生産設備稼働に伴い、市内に住所を有する常用雇用者を新たに雇用すること。 |
別表第3(第4条、第8条関係)
奨励金の種類 | 区分 | 指定及び交付の要件 |
企業立地奨励金 | 新設 | (1) 投下固定資産評価額が1億円以上(中小企業にあっては、3,000万円以上)であること。 (2) 事業施設における常用雇用者の人数が10人以上であること(中小企業を除く。)。 (3) 事業施設の設置に伴い、指定申請をしようとする企業等が設置する市内の全ての事業所における常用雇用者の合計人数が、減少することにならないこと。ただし、やむを得ない理由があると市長が認める場合は、この限りでない。 |
拡張 | (1) 新たに設置した事業施設に係る投下固定資産評価額から拡張に伴い廃止した施設に係る投下固定資産評価額を減じた額が1億円以上であること(中小企業を除く。)。 (2) 既存施設及び拡張した事業施設における常用雇用者の数が、事業施設を拡張する前の当該既存施設における常用雇用者の数に比べ減少することにならないこと。ただし、やむを得ない理由があると市長が認める場合は、この限りでない。 | |
産業創出施設設置奨励金 | 新設 | 投下固定資産評価額が1億円以上であること。 |
拡張 | 新たに設置した産業創出施設に係る投下固定資産評価額から拡張に伴い廃止した施設に係る投下固定資産評価額を減じた額が1億円以上であること。 | |
貸し施設設置奨励金 | 投下固定資産評価額が1億円以上であること。 | |
産業用地確保奨励金 | 500平方メートル以上の土地を譲渡すること。 | |
生産設備設置奨励金 | 新たに設置する生産設備及び当該生産設備の売買契約日から90日前までに当該生産設備に関連して購入した生産設備の投下固定資産評価額の合計が1,500万円以上であること。 | |
雇用促進奨励金 | 対象となる事業施設における事業の開始又は生産設備稼働に伴い、市内に住所を有する常用雇用者を新たに1名以上雇用すること。 |
別表第4(第7条関係)
奨励金の種類 | 個別の添付書類 | 共通の添付書類 |
企業立地奨励金 | (1) 投下固定資産評価額及び課税標準の額がわかる書類 (2) 常用雇用者の数等がわかる書類 (3) 請負工事に関する施行体系図 (4) 市内一次下請業者が締結した工事請負契約の金額が確認できる書類 | 市税等の納税証明書その他これに類するもの |
産業創出施設設置奨励金 | (1) 投下固定資産評価額及び課税標準の額がわかる書類 (2) 請負工事に関する施行体系図 (3) 市内一次下請業者が締結した工事請負契約の金額が確認できる書類 | |
貸し施設設置奨励金 | (1) 投下固定資産評価額及び課税標準の額がわかる書類 (2) 請負工事に関する施行体系図 (3) 市内一次下請業者が締結した工事請負契約の金額が確認できる書類 | |
産業用地確保奨励金 | 譲渡した土地の固定資産評価額及び課税標準の額がわかる書類 | |
生産設備設置奨励金 | (1) 投下固定資産評価額及び課税標準の額がわかる書類 (2) 生産設備を使用した事業の内容がわかる書類 | |
雇用促進奨励金 | 常用雇用者の数等がわかる書類 |
第1号様式(第3条関係)
第2号様式(第3条関係)
第3号様式(第3条関係)
第4号様式(第3条関係)
第5号様式(第3条関係)
第6号様式(第3条関係)
第7号様式(第5条関係)
第8号様式(第5条関係)
第9号様式(第6条関係)
第10号様式(第6条関係)
第11号様式(第7条関係)
第12号様式(第13条関係)
第13号様式(第13条関係)
第14号様式(第14条関係)
第15号様式(第15条関係)
第16号様式(第16条関係)
第17号様式(第16条関係)
第18号様式(第17条関係)
第19号様式(第18条関係)
第20号様式(第18条関係)
第21号様式(第19条関係)
第22号様式(第19条関係)
第23号様式(第19条関係)