○日野市自動通話録音機貸与事業実施要綱
平成27年7月13日
制定
(趣旨)
第1条 この要綱は、特殊詐欺、悪質商法その他の電話を使用した不法行為(以下「特殊詐欺等」という。)による被害を未然に防止するため、市が市民に対して自動通話録音機を貸与することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「自動通話録音機」とは、自動通話録音機を設置した電話機の呼出音が鳴る前に、発信者に対して自動で警告メッセージを流すものであって、次に掲げる機能を持つものをいう。
(1) 受話器が応答したときから自動で録音を開始し、通信が遮断された時点で停止する機能
(2) 着信したときの通話を録音する機能
(3) 60時間又は約2,000件の録音保存容量をもち、データが当該容量を上回るときは、過去のデータから自動で消去され、上書き保存される機能
(4) 録音データを所定の操作により再生又は消去する機能
(貸与対象世帯)
第3条 自動通話録音機(以下「本機」という。)貸与の対象となる世帯は、市内の高齢者(おおむね65歳以上の者をいう。)のみが居住する世帯で、居住者が本機の設置を希望している世帯とする。
2 前項の規定にかかわらず、高齢者が居住していない世帯においても、家庭環境及び貸与を希望する者が特殊詐欺等の被害に遭うおそれのある場合は、貸与の対象世帯とする。
(貸与の申込み)
第4条 本機の貸与を希望する者は、日野市自動通話録音機貸与申込書(第1号様式)により市長に申し込まなければならない。
(貸与の決定)
第5条 市長は、前条の規定による申込みを受け付けたときは、受付順にその内容を審査の上、貸与の可否を決定し、申込者にその旨通知するものとする。
(貸与内容及び条件)
第6条 本機の貸与内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 貸与台数 1世帯につき1台
(2) 貸与費用 無料
2 本機の貸与条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 本機は、日野市以外では使用できないこと。
(2) 本機の取付けは、貸与申込者が行うこと。
(3) 本機を接続することにより発生する電気料金及び本機の故障等による修理費用は、被貸与者の負担とすること。
(4) 保証期間経過後は、本機を無償で被貸与者へ譲渡する。
(5) 本機をこの事業の目的に反して使用し、譲渡し、売却し、又は担保に供してはならないこと。
(6) 第10条各号のいずれかに該当したときは、本機を返還することを約束すること。
(変更事項の届出)
第7条 本機の貸与を受けている者は、住所、氏名及び設置している電話機の電話番号に変更が生じたときは、その旨を市長に届け出なければならない。
(報告)
第9条 市長は、必要があると認めるときは、本機の設置状況について、職員に実施調査させることができる。
(本機の返還)
第10条 市長は、貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、本機を返還させることができる。
(1) 虚偽又は不正の手段により貸与を受けたとき。
(2) 第6条第2項第5号の規定に反したとき。
(3) 貸与を受けた者の死亡、日野市外への転出等の事情により、本機が不要となったとき。
(免責)
第11条 市は、取り付けた本機によって発生した事故等について、賠償の責任を負わないものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この要綱は、平成27年7月13日から施行する。
付 則(平成29年8月30日)
1 この要綱は、平成29年8月30日から施行する。
2 この要綱による改正後の日野市自動通話録音機貸与事業実施要綱第6条第2項第4号の規定は、平成29年9月1日以後に貸与する自動通話録音機について適用し、同日前に貸与した自動通話録音機については、なお従前の例による。
第1号様式(第4条関係)
第2号様式(第5条関係)
第3号様式(第8条関係)