○日野市中等度難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱
平成27年8月1日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付対象とならない中等度の難聴児に対し、補聴器の購入費用の一部を助成することについて必要な事項を定め、補聴器の装用による言語の習得や生活能力・コミュニケーション能力等の向上を図り、もって難聴児の健全な発達を支援することを目的とする。
(1) 児童 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条に規定する児童をいう。
(2) 保護者 児童福祉法第6条に規定する保護者をいう。
(3) 医師 身体障害者福祉法第15条の規定による耳鼻咽喉科医師、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第59条第1項の規定による指定自立支援医療機関(耳鼻咽喉科)の医師又は次条に規定する対象児童の主治の医師たる耳鼻咽喉科医師をいう。
(対象児童)
第3条 助成の対象者(以下「対象児童」という。)は、18歳未満の児童で、次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 日野市内に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記載されているもの
(2) 聴覚障害につき、身体障害者手帳交付の対象となる聴力ではないこと。
(3) 両耳の聴力レベルが概ね30dB以上であり、補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断する者
(4) 他の自治体において同様の事業による助成を受けていない者
(5) 日野市又は他の自治体による助成を受けて購入した補聴器が、別表第1に定める耐用年数を経過した者
2 前項の規定にかかわらず、対象児童又は対象児童の属する世帯の世帯員に、助成の申請を行う月の属する年度(当該月が4月から6月までの間にあっては前年度)の市民税所得割額(対象児童又は対象児童の属する世帯の世帯員が当該年度において指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)から課税されている者である場合にあっては、これらの者を指定都市以外の区市町村の区域内に住所を有するものとみなして算定した市民税所得割額)が46万円以上の者がいる場合は、対象児童としないものとする。
(助成対象)
第4条 助成の対象とする補聴器の種類、1個あたりの基準価格(以下「基準価格」という。)及び耐用年数は、別表第1に定めるとおりとする。
2 助成の対象とするFM型システム等の導入に向けた勉強会に、外部講師を招いた際の講師謝礼の基準額は、別表第2に定めるとおりとする。
(対象費用)
第5条 前条第1項の助成の対象とする費用は、新たに補聴器を購入する際に要する費用又は耐用年数経過後に再度補聴器を購入する際に要する費用とする。
2 前項の規定に関わらず、市長は、災害等対象児童及びその保護者の責に帰すことができない事情(第三者行為によるものを除く。)により補聴器を亡失又は毀損した場合は、新たに必要となる補聴器を購入する際に要する費用を、助成の対象とすることができる。
3 前2項の費用は、装用効果の高い側の片耳に装着する補聴器を購入する際に要する費用とする。ただし、市長が教育上、生活上特に必要と認めた場合は、両耳に装用する補聴器をそれぞれ助成の対象とする。
4 前条第2項の助成の対象とする費用は、市が開催するFM型システム等の導入に向けた勉強会に、外部講師を招く際に要する講師謝礼とする。
2 前条第3項の規定により両耳に装用する補聴器を助成の対象とする場合は、それぞれの助成額を合計した額を助成するものとする。
(助成の申請)
第7条 助成を受けようとする対象児童の保護者(以下「申請者」という。)は、日野市中等度難聴児補聴器購入費助成申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて申請するものとする。
(1) 申請に係る対象児童の聴力検査等を実施した医師が作成した日野市中等度難聴児補聴器購入費助成金交付医師意見書(第2号様式。以下「意見書」という。)
(2) 補聴器の販売業者(以下「補聴器業者」という。)が、意見書に基づき作成した補聴器の見積書
(3) 世帯全員に係る市民税の課税状況を明らかにする書類。ただし、公簿等により課税状況を確認できる場合であって、その事実を確認することについて世帯全員が同意したときは、当該書類を省略することができる。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補聴器の購入)
第9条 助成の決定を受けた申請者(以下「被交付決定者」という。)は、交付決定通知書に記載された補聴器業者から補聴器を購入するものとする。
(費用の請求)
第10条 補聴器を購入し、助成金の交付を受けようとする被交付決定者は、日野市中等度難聴児補聴器購入費助成事業助成金請求書(第5号様式)に補聴器の購入費用に係る領収書を添えて市長に請求するものとする。
2 市長は、請求があったときは、内容を審査の上、助成金を交付するものとする。
(代理受領)
第11条 前条の規定にかかわらず、被交付決定者は、補聴器業者に助成金の代理受領を委任することができる。
3 補聴器業者は、第6条に規定する助成対象額から助成額を控除した額(以下「利用者負担額」という。)を被交付決定者から徴収し、助成額を市に請求するものとする。
4 前項の規定により市長に対して請求を行うときは、補聴器業者は請求書に被交付決定者から提出された給付券兼委任状を添付するものとする。
(決定の取消し)
第12条 市長は、被交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成の決定を取り消し、その者からすでに交付した額の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽又は不正の行為により補聴器購入費助成金の交付を受けたとき。
(2) 補聴器を助成目的に反して使用し、譲渡し、貸与し、又は担保に供したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、補聴器購入費助成金の交付が不適当と市長が認めるとき。
(台帳の作成)
第13条 市長は、補聴器購入費の助成に当たり、日野市中等度難聴児補聴器購入費助成台帳(第8号様式)を備え、必要な事項を記載するものとする。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この要綱は、平成27年8月1日から施行する。
付 則(平成31年3月25日)
1 この要綱は、平成31年3月25日から施行する。
2 この要綱による改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
(1) 別表 平成30年4月1日
(2) 第3条第2項 平成30年7月1日
3 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の第2号様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付 則(令和2年4月1日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の第2号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の改正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第3条、第4条、第6条関係)
補聴器の種類 | 1台あたりの基準価格 | 基準価格に含まれるもの | 耐用年数 | 備考 | |
高度難聴用ポケット型 | 137,000円 | 補聴器本体(電池を含む)、イヤモールド | 5年 | デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し専門的な知識・技能を有する者による調整が必要な場合は、2,000円を加算すること。 | |
高度難聴用耳かけ型 | |||||
重度難聴用ポケット型 | |||||
重度難聴用耳かけ型 | |||||
耳あな型(レディメイド) | |||||
耳あな型(オーダーメイド) | 補聴器本体(電池を含む) | ||||
骨導式ポケット型 | 補聴器本体(電池を含む)、骨導レシーバー、ヘッドバンド | ||||
骨導式眼鏡型 | 補聴器本体(電池を含む)、平面レンズ | ||||
FM型システム(デジタル方式含む) | ワイヤレスマイク | 98,000円 | 補聴器本体と一緒に購入する場合は、基準額に左記額を加算できる。 | ||
受信機 | 80,000円 | ||||
オーディオシュー | 5,000円 |
(注)補聴器の種類は、補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年9月29日付厚生労働省告示第528号)に定める補聴器とする。
別表第2(第4条、第6条関係)
講師謝礼 | 基準額 |
勉強会に要した講師謝礼 | 13,700円 |
第1号様式(第7条関係)
第2号様式(第7条関係)
第3号様式(第8条関係)
第4号様式(第8条関係)
第5号様式(第10条関係)
第6号様式(第11条関係)
第7号様式(第11条関係)
第8号様式(第13条関係)