○日野市特定個人情報保護条例
平成27年9月30日
条例第36号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 特定個人情報の収集、保管及び利用等の制限(第7条―第15条)
第3章 保有特定個人情報の開示等請求権(第16条―第31条)
第4章 審査請求及び苦情の処理(第32条―第35条)
第5章 出資法人等の責務及び事業者への指導等(第36条―第38条)
第6章 雑則(第39条―第43条)
第7章 罰則(第44条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)の目的に鑑み、実施機関における個人番号その他の特定個人情報の安全かつ適正な取扱いを確保し、及び実施機関が保有する特定個人情報の開示等を求める個人の権利利益を明らかにすることにより、もって市政の適正かつ円滑な運営に資するよう、日野市個人情報保護条例(平成9年条例第10号。以下「個人情報保護条例」という。)の特例を定めることを目的とする。
(1) 実施機関 市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(2) 個人番号 番号法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(3) 特定個人情報 番号法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(4) 事業者 法人(国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。)、地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。)を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)及び事業を営む個人をいう。
(5) 個人情報 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。
(6) 本人 個人番号によって識別される特定の個人をいう。
(7) 保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、行政情報(日野市情報公開条例(平成13年条例第32号)第2条第2号に規定する行政情報をいう。)に記録されているものに限る。
(8) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)に規定する一般職及び特別職の職員をいう。
(9) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項の規定により実施機関が記録した特定個人情報をいう。
(適用除外)
第3条 特定個人情報については、個人情報保護条例の規定を適用しない。
(実施機関等の責務)
第4条 実施機関は、特定個人情報を収集し、保管し、又は利用するに当たっては、個人の基本的人権を尊重し、特定個人情報の保護に関して必要な措置を講じなければならない。
2 実施機関の職員は、職務上知り得た特定個人情報に係る秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業の実施に当たっては、特定個人情報の保護の重要性を認識し、特定個人情報の取扱いに当たっては、個人の基本的人権の侵害を防止する措置を講ずるとともに、特定個人情報の保護に関する市の施策について協力しなければならない。
(市民の責務)
第6条 市民は、特定個人情報の保護の重要性を認識するとともに、相互に基本的人権を尊重し、特定個人情報の保護に努めなければならない。
第2章 特定個人情報の収集、保管及び利用等の制限
(個人番号)
第7条 実施機関は、番号法第9条に規定する場合を除き、保有する特定個人情報ファイル(同法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。以下同じ。)において、個人番号を用いた個人情報の検索及び管理を行ってはならない。当該事務の全部又は一部の委託を受けた者も、同様とする。
(収集等の制限)
第8条 実施機関は、特定個人情報を収集するときは、番号法に定める事務の目的を達成するために必要最小限の範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
2 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を収集し、又は保管してはならない。
3 実施機関は、本人から直接特定個人情報を収集するときは、あらかじめ次に掲げる事項を明示しなければならない。
(1) 事務の名称及び法令等の根拠
(2) 事務の目的
(3) 収集する個人情報の種類及び項目
(4) 前3号に掲げるもののほか、市規則で定める事項
(1) 個人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。
(2) 事務の目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。
(3) 事務の目的を本人に明示することにより、実施機関が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(4) 収集の状況からみて事務の目的が明らかであると認められるとき。
(保有特定個人情報を取り扱う事務の届出)
第9条 実施機関は、保有特定個人情報を取り扱う事務を新たに開始しようとするときは、市規則で定めるところにより、あらかじめ次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
(1) 事務の名称及び法令等の根拠
(2) 事務の目的
(3) 保有特定個人情報を取り扱う組織の名称
(4) 保有特定個人情報の対象者の範囲
(5) 保有特定個人情報の記録の項目
(6) 保有特定個人情報の提供先
(7) 前各号に掲げるもののほか、市規則で定める事項
2 実施機関は、届出に係る事務を廃止し、又は変更したときは、市規則で定めるところにより、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、実施機関は、緊急かつやむを得ないときは、事務を開始した日以後において届出をすることができる。
4 市長は、前3項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項を遅滞なく日野市情報公開・個人情報保護運営審議会(以下「審議会」という。)に報告しなければならない。
5 市長は、第1項に規定する届出事項を特定個人情報登録簿に登録し、一般の閲覧に供さなければならない。
(適正な管理)
第10条 実施機関は、保有特定個人情報の適正な管理を行うため、次の各号に掲げる事項について必要な措置を講じなければならない。
(1) 保有特定個人情報は、正確かつ最新なものとすること。
(2) 保有特定個人情報の改ざん、滅失、き損、漏えいその他の事故を防止すること。
2 実施機関は、保有特定個人情報の保管の必要がなくなったときは、速やかに当該保有特定個人情報の消去又は廃棄(以下「消去等」という。)を行わなければならない。
3 個人情報保護条例第8条第3項の個人情報管理責任者は、保有特定個人情報の適正な管理について監督するものとする。
(委託等に伴う措置)
第11条 実施機関は、特定個人情報を取り扱う事務を委託しようとするときは、委託に関する契約書等に、委託する事務に係る特定個人情報の保護に関して必要な事項を明記するほか、当該特定個人情報の保護に関して必要な措置を講じなければならない。
2 実施機関は、特定個人情報を取り扱う事務を委託するときは、当該委託に係る事務において取り扱う特定個人情報の安全管理が図られるよう、当該委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければない。
3 実施機関は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に、公の施設の管理の事務に伴う特定個人情報を取り扱う事務を行わせようとするときは、特定個人情報の保護に関して必要な措置を講じなければならない。
(受託者等の責務)
第12条 特定個人情報を取り扱う事務の全部又は一部の委託を受けたもの(以下「受託者」という。)は、情報の適正な管理のために、特定個人情報の改ざん、滅失、き損、漏えいその他の事故を防止するために必要な措置を講じなければならない。
2 受託者は、委託した実施機関の許諾を得た場合に限り、その事務の全部又は一部を再委託することができる。
3 前2項の受託事務に従事している者又は従事していた者は、当該受託事務に関し知り得た特定個人情報を漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。
4 受託者は、実施機関の求めがあるときは、特定個人情報の取扱状況について開示しなければならない。
5 前4項の規定は、指定管理者について準用する。
(利用の制限)
第13条 実施機関は、保有特定個人情報について、第9条第1項の規定により届け出された事務の目的及び番号法に定める事務の目的(以下これらを「利用目的」という。)の範囲を超えた利用をしてはならない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、利用目的以外の目的のために保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。)を自ら利用することができる。ただし、当該実施機関が保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。)を利用目的以外の目的のために自ら利用することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りではない。
(提供の制限)
第14条 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、保有特定個人情報を提供してはならない。
(特定個人情報保護評価)
第15条 実施機関は、番号法第28条の規定による特定個人情報保護評価を実施し、特定個人情報の漏えいその他の事態の発生を抑止することその他特定個人情報を適切に管理するために必要な措置を講ずるものとする。
(平成29条例2・一部改正)
第3章 保有特定個人情報の開示等請求権
2 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下「代理人」と総称する。)は、本人に代わって開示請求をすることができる。
(保有特定個人情報の開示義務)
第18条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有特定個人情報に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非開示情報」という。)が記録されている場合を除き、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、当該保有特定個人情報を開示しなければならない。
(1) 法令等の定めるところ又は国等の機関の指示等により、実施機関が法律上従う義務を有するものと判断し、開示することができないと認められる情報
(2) 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお個人の権利利益を害するおそれのあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報
イ 個人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分。ただし、当該公務員の氏名については、開示することにより当該公務員の権利利益を害するおそれがある場合は、開示しないことができる。
(3) 法人等に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から個人の生命、健康又は財産を保護するため開示することが必要であると認められる情報
イ 違法又は不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から個人の生活を保護するため開示することが必要であると認められる情報
ウ 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある侵害から消費生活その他市民の生活を保護するため開示することが必要であると認められる情報
(4) 開示することにより、個人の生命、健康、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報
(5) 市の機関並びに国及び他の地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定のものに不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6) 市の機関又は国若しくは他の地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより次に掲げるおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市又は国若しくは他の地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 評価、診断、判断、選考、指導、相談等に係る事務に関し、当該事務若しくは同種の事務の目的が達成できなくなり、又はこれらの事務の公正若しくは円滑な執行に支障が生ずるおそれ
エ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
オ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
(7) 市、国、他の地方公共団体及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)が、実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供した情報であって、第三者における通例として開示しないこととされているものその他当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの。ただし、個人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められるものを除く。
(8) 第三者の特定個人情報(開示請求者と同一世帯に属する者の特定個人情報であって、開示することで第三者の権利を害するおそれがないものを除く。)
(部分開示)
第19条 実施機関は、開示請求に係る保有特定個人情報に非開示情報が記録されている場合において、非開示情報に係る部分を容易に区分して除くことができ、かつ、区分して除くことにより当該開示請求の趣旨が損なわれることがないと認められるときは、当該非開示情報に係る部分以外の部分を開示しなければならない。
(存否に関する情報)
第21条 開示請求者に対し、当該開示請求に係る保有特定個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有特定個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
2 実施機関は、前項の規定により当該開示請求に係る情報の存否を明らかにしないで当該開示請求を拒否したときは、審議会に対し、速やかにその旨を報告しなければならない。
(訂正請求権)
第22条 何人も、実施機関に対し、開示決定(第28条第2項に規定する開示決定をいう。)を受けた自己に係る保有特定個人情報に事実の誤り又は不正確な内容があると認めるときは、その訂正の請求をすることができる。
2 第17条第2項の規定は、訂正の請求について準用する。
(消去等請求権)
第23条 何人も、次の各号に該当すると認めるときは、実施機関に対し、自己に係る保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。)の消去等の請求をすることができる。
(3) 第13条の規定に違反して特定個人情報を利用されているとき。
(4) 番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイルに記録されているとき。
2 第17条第2項の規定は、消去等の請求について準用する。
(平成29条例2・一部改正)
ア 第8条第2項の規定に違反して特定個人情報を収集され、又は保管されているとき。
イ 第13条の規定に違反して特定個人情報を利用されているとき。
(2) 第14条の規定に違反して特定個人情報を提供されているとき 当該保有特定個人情報の提供の中止
(1) 氏名及び住所
(2) 請求に係る保有特定個人情報の内容
(3) 前2号に掲げるもののほか、市規則で定める事項
2 開示等請求者は、実施機関に対して、自己が当該開示等請求に係る保有特定個人情報の本人又はその代理人であることを明らかにするために必要な書類を提示し、又は提出しなければならない。
3 訂正の請求をする者は、当該訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類等を提示し、又は提出しなければならない。
4 実施機関は、請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示等請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
2 実施機関は、前項の決定をしたときは、当該決定の内容を記載した書面により、開示等請求者に通知しなければならない。
(第三者保護)
第28条 実施機関は、開示請求に係る保有特定個人情報に第三者の情報が含まれているときは、開示請求に対する決定に先立ち、当該開示請求に係る第三者に対し、開示請求がなされた事実その他市規則で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
(平成27条例54・一部改正)
(開示の方法)
第29条 保有特定個人情報の開示は、実施機関が第27条第2項の書面により指定する日時及び場所において行う。
2 前項の規定により保有特定個人情報の開示を受ける者は、実施機関に対し、本人又はその代理人であることを明らかにしなければならない。
3 保有特定個人情報の開示は、閲覧、視聴又は写しの交付等市規則で定める方法により行う。
4 実施機関は、開示請求に係る保有特定個人情報が記録されたものを直接開示することにより、当該保有特定個人情報が記録されたものの保存に支障が生ずるおそれがあると認めるときその他合理的理由があるときは、当該保有特定個人情報が記録されたものの写しにより開示することができる。
(決定後の措置)
第30条 実施機関は、第27条第1項の規定により、保有特定個人情報の訂正、消去等又は利用若しくは提供の中止をすることと決定したときは、速やかに当該保有特定個人情報の訂正、消去等又は利用若しくは提供の中止をしなければならない。この場合において、実施機関は、必要があると認めるときは、その旨を開示等請求者及び当該保有特定個人情報の提供先に対し、通知するものとする。
2 実施機関は、情報提供等記録に係る訂正の決定をする場合においては、必要があると認めるときは、総務大臣及び番号法第19条第7号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第8号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る情報提供等記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。)に対し、その旨を通知するものとする。
(平成29条例2・一部改正)
(手数料等)
第31条 この条例の規定に基づく保有特定個人情報の開示、訂正、消去等又は利用若しくは提供の中止に係る手数料は、無料とする。
2 第29条の規定により、保有特定個人情報の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
第4章 審査請求及び苦情の処理
(平成27条例54・改称)
2 開示決定等若しくは第28条第2項の決定又は開示等請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法第9条第1項本文の規定は、適用しない。
(平成27条例54・一部改正)
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有特定個人情報の全部を開示することとする場合(当該保有特定個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有特定個人情報の訂正をすることとする場合
(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有特定個人情報の消去等をすることとする場合
(5) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有特定個人情報の利用又は提供の中止をすることとする場合
(平成27条例54・追加)
(諮問した旨の通知)
第33条 前条の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この章において同じ。)
(2) 開示等請求者(開示等請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る保有特定個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(平成27条例54・一部改正)
(1) 開示決定等に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る保有特定個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る保有特定個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該保有特定個人情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
(平成27条例54・一部改正)
(苦情の処理)
第35条 実施機関は、保有特定個人情報の取扱いに関する苦情について、迅速かつ適切に対応しなければならない。
第5章 出資法人等の責務及び事業者への指導等
(出資法人等の責務)
第36条 市が出資している法人で市規則で定めるもの及び指定管理者は、特定個人情報の保護に関し、実施機関に準じた措置を講ずるよう努めなければならない。
(事業者に対する指導等)
第38条 市長は、事業者が第5条の規定に違反する行為を行うおそれがあるときは、その事業者に対し、調査等への協力を求めることができる。
2 市長は、事業者が第5条の規定に違反する行為を行っていると認めるときは、その事業者に対し是正又は中止を指導することができる。
第6章 雑則
(他制度との調整)
第39条 他の法令等の規定により、保有特定個人情報の訂正、消去等又は利用若しくは提供の中止の手続が定められている場合には、その定めるところによる。
(国及び他の地方公共団体との協力)
第40条 市長は、特定個人情報の保護を図るために必要があると認めるときは、国及び他の地方公共団体に対して、協力を求めるものとする。
(運用状況の公表)
第41条 市長は、毎年1回、各実施機関のこの条例の運用状況を取りまとめ、公表しなければならない。
(審議会)
第42条 市長は、この条例による特定個人情報保護制度の運営に関する重要事項については、審議会に諮問しなければならない。
(委任)
第43条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
第7章 罰則
第44条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有特定個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。
付 則
この条例は、平成27年10月5日から施行する。
付 則(平成27年条例第54号)
この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
付 則(平成29年条例第2号)
この条例は、平成29年5月30日から施行する。