○日野市長等の給料月額の特例に関する条例
平成27年9月30日
条例第48号
(趣旨)
第1条 この条例は、平成27年10月1日から平成27年10月31日までの間(以下「特例期間」という。)における市長及び副市長(以下「市長等」という。)の給料月額について、特例を定めるものとする。
(市長等の給料月額の特例)
第2条 特例期間における市長等の給料月額は、日野市長等の給与に関する条例(昭和38年条例第10号。以下「市長等の給与条例」という。)第2条第1項第1号及び第2号の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額から当該額に100分の20をそれぞれ乗じて得た額(1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。
2 市長等の給与条例第3条に規定する退職手当の額及び市長等の給与条例第4条に規定する期末手当の額の算出の基礎となる市長等の給料月額は、市長等の給与条例第2条第1項第1号及び第2号の規定による額とする。
付 則
この条例は、平成27年10月1日から施行する。