○日野市多摩平の森産業連携センター条例施行規則

平成27年9月9日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、日野市多摩平の森産業連携センター条例(平成27年条例第34号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(募集方法)

第3条 日野市多摩平の森産業連携センター(以下「PlanT」という。)の施設のうち、ワークスペース(個室)、ワークスペース(コワーキングスペース。1カ月単位の使用に限る。)又はチャレンジショップを使用する者の募集方法は、公募によるものとし、当該公募に応募するための様式は、この規則で定めるものを用いるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が適当と認める場合には、公募によらず使用の申請を受けることができる。

(使用の申請)

第4条 条例第6条第1項の規定によりPlanTの施設及び附帯設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、次の表に掲げる施設等の種別及び区分に応じ、同表右欄に掲げる様式に必要な書類を添えて市長に申請しなければならない。ただし、書類の添付について必要がないと市長が認めるときは、これを省略することができる。

種別

区分

様式

ラウンジ

PlanT使用申請書①(第1号様式)

ワークスペース(個室)

PlanT使用申請書②(第2号様式)

ワークスペース(コワーキングスペース)

1カ月

PlanT使用申請書③(第3号様式)

1日

PlanT使用申請書①

イベントスペース

PlanT使用申請書④(第4号様式)

プロジェクトルーム

PlanT使用申請書④

チャレンジショップ

PlanT使用申請書②

2 前項の規定によりPlanT使用申請書①を用いて使用の申請をする際は、使用日の14日前から使用日までに申請するものとする。

3 第1項の規定によりPlanT使用申請書④を用いて使用の申請をする際は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める期間に申請するものとする。

(1) 市が使用する場合 使用日の6カ月前から使用日まで

(2) ワークスペース又はチャレンジショップの使用の承認を1カ月単位で受けた者が使用する場合 使用日の4カ月前から使用日まで

(3) 前2号に掲げる者以外のものが使用する場合 使用日の3カ月前から使用日まで

(使用の承認)

第5条 市長は、前条の規定により施設等の使用の申請があったときは、その内容を審査し、次の表に掲げる申請書の種類及び承認区分に応じ、同表右欄に掲げる様式により、それぞれ使用の申請をした者に通知するものとする。

申請書の種類

承認区分

様式

PlanT使用申請書①

承認

ラウンジ等使用承認通知書兼領収書(第6号様式)

不承認

ラウンジ等使用不承認通知書(第7号様式)

PlanT使用申請書②

承認

ワークスペース(個室)等使用承認通知書(第8号様式)

不承認

ワークスペース(個室)等使用不承認通知書(第9号様式)

PlanT使用申請書③

承認

ワークスペース(コワーキングスペース)等使用承認通知書(第10号様式)

不承認

ワークスペース(コワーキングスペース)等使用不承認通知書(第11号様式)

PlanT使用申請書④

承認

イベントスペース等使用承認通知書兼領収書(第12号様式)

不承認

イベントスペース等使用不承認通知書(第13号様式)

2 市長は、ラウンジの使用申請があった場合で、次の各号のいずれかに該当するときは、貸切使用の承認をすることができる。

(1) 市が使用するとき。

(2) 市と共催の事業で使用するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

(附帯設備の使用料)

第6条 条例第11条第2項に規定する附帯設備の使用料は、別表のとおりとする。

(使用料の納付)

第7条 条例第11条第3項に規定する使用料の納付は、次の各号に掲げる施設等の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(1) ワークスペース(1日単位の使用を除く。)若しくはチャレンジショップの使用者又は附帯設備のうち郵便受けの使用者は、条例別表及び別表に規定する使用料について、翌月分を毎月市長の定める日までに、口座振替の方法により納付するものとする。ただし、口座振替による納付を開始するまでの月分の使用料は、別に市長が定める期限までに、市が発行する納付書により納付するものとする。

(2) ワークスペース(1日単位の使用に限る。)、イベントスペース若しくはプロジェクトルームの使用者又は附帯設備のうちプロジェクター若しくはアンプスピーカー及びマイクの使用者は、条例別表及び別表に規定する使用料を、当該施設等の使用の承認の際、前納するものとする。

(更新手続)

第8条 条例第10条ただし書の規定により施設の使用期間を延長しようとする者は、使用期間満了の2カ月前までにPlanT使用期間延長申請書(第15号様式)により市長に申請しなければならない。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。

2 前項の規定による使用期間の延長の期間は、1カ月単位で1年を越えない範囲とする。

3 市長は、第1項の規定による申請を受けたときは、延長の可否を決定し、延長の承認をするときはPlanT使用期間延長承認通知書(第16号様式)により、承認しないときはPlanT使用期間延長不承認通知書(第17号様式)により、当該申請をした者に通知する。

(使用者カード)

第9条 市長は、第5条に規定する使用の承認又は前条に規定する使用期間の延長の承認を受けた者に対して、次に掲げる事項を記載した使用者カードを交付するものとする。

(1) 使用の承認を受けた者の氏名又は法人名

(2) 使用を承認された施設等の種別

(3) 使用者カードの有効期間

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 使用者カードの有効期間は、次の各号に掲げる施設の種別に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) ワークスペース(個室)、ワークスペース(コワーキングスペース。1カ月単位の使用に限る。)又はチャレンジショップ 第5条又は前条の規定により通知された使用承認期間

(2) 前号に掲げる施設以外のもの 施設等の使用開始日から1年間

3 使用者カードの交付を受けた者は、施設等を使用する際に係員の指示に応じて、使用者カードを提示しなければならない。

4 有効期間内の使用者カードを所持する者がラウンジ、ワークスペース(1日単位の使用に限る。)、イベントスペース、プロジェクトルーム又は附帯設備の使用の申請をしようとする場合は、係員に使用者カードを提示した上、使用を希望する施設とその使用日又は使用期間を口頭その他簡易な手続により申し出ることをもって、当該使用に係る申請があったものとみなす。

5 前項の場合において、市長は、使用者カードを所持する者に対し、当該申請の内容を審査するに当たり必要な書類の提出を求めることができる。

(使用料の減額又は免除)

第10条 条例第12条の規定により市長が使用料を減額し、又は免除することができる範囲は、次のとおりとする。

(1) 市が使用するとき 免除

(2) 市と共催の事業で使用するとき 免除

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき 減額又は免除

2 前項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用の申請の際に、申請書にその旨及び理由を記入しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申出に対し使用料を減額し、又は免除するときは、第5条の規定により通知する書面にその理由を記載するものとする。

(使用料の還付)

第11条 条例第13条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号のいずれかに該当するときに行い、還付する額は、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) ワークスペース(1日単位の使用を除く。)及びチャレンジショップ

 使用者の責に帰すべき事由によらず施設の使用ができないとき 対象期間の使用料の全額

 公益上又は市の都合により使用の承認を取り消したとき 対象期間の使用料の全額

 及びに掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき 一部又は全額

(2) ワークスペース(1日単位の使用に限る。)、イベントスペース及びプロジェクトルーム

 使用者の責に帰すべき事由によらず施設の使用ができないとき 対象となる使用日又は使用時間の使用料の全額

 公益上又は市の都合により使用の承認を取り消したとき 対象となる使用日又は使用時間の使用料の全額

 利用日の7日前(当該日が休館日にあたるときは、当該日前において当該日に最も近い開館日とする。)までに使用の取消しを申し出た場合で、市長がやむをえない理由があると認めたとき 対象となる使用日又は使用時間の使用料の5割

 からまでに掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき 一部又は全額

(3) 附帯設備

 使用者の責に帰すべき事由によらず附帯設備の使用ができないとき 全額

 公益上又は市の都合により使用の承認を取り消したとき 全額

 利用開始前に使用の取消しを申し出た場合で、特に市長が認めたとき 全額

 からまでに掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき 一部又は全額

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、PlanT使用料還付金請求書(第18号様式)第5条の規定により通知された書面を添えて市長に請求しなければならない。

3 前項の規定により使用料の還付を受けた者は、PlanT使用料還付金領収書(第19号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、口座振込の方法により還付を受ける場合は、この限りでない。

(使用権の承継申請)

第12条 条例15条の規定により施設等を使用する権利を承継しようとする者は、PlanT使用権承継申請書(第20号様式)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、使用権の承継の可否を決定し、承認するときはPlanT使用権承継承認通知書(第21号様式)により、承認しないときはPlanT使用権承継不承認通知書(第22号様式)により通知する。

(届出事項)

第13条 条例第16条に規定するその他規則で定める事由は、次のとおりとする。

(1) 代表者を変更したとき

(2) 代表者が住所を変更したとき

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき

2 使用者は、前項に規定する事由が生じた日から14日以内に書面により市長に届け出なければならない。

(使用の承認の取消し等)

第14条 市長は、条例第18条の規定により使用の承認を取り消したときは、PlanT使用承認取消通知書(第23号様式)により使用者に通知する。

(原状回復)

第15条 使用者は、条例第22条の規定によりワークスペース(個室)又はチャレンジショップを原状に回復したときは、現状回復が完了したことを市長に通知し、点検を受けなければならない。

2 市長は、前項の点検の結果、原状に回復されていると認めるときは、PlanT原状回復確認通知書(第24号様式)により通知する。

(使用者の義務)

第16条 使用者は、施設等の使用の際、条例及びこの規則に定めるもののほか係員の指示に従わなければならない。

(指定管理者による管理)

第17条 条例第19条の規定によりPlanTの管理を指定管理者に行わせる場合は、この規則の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、第7条中「条例別表に規定する」とあるのは「条例別表に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める」と、「条例別表及び別表に規定する」とあるのは、「条例別表及び別表に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める」とそれぞれ読み替えるものとする。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、PlanTの管理及び運営について必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成27年10月25日から施行する。

2 この規則の施行の日前になされた施設等の使用の手続については、この規則の規定によってなされたものとみなす。

(平成28年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の日野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則、第2条の規定による改正前の日野市個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の日野市情報公開条例施行規則、第5条の規定による改正前の日野市特定個人情報保護条例施行規則、第6条の規定による改正前の日野市結核・精神医療給付金の支給に関する規則、第7条の規定による改正前の日野市ペット霊園等の設置等に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の日野市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の日野市まちづくり条例施行規則、第10条の規定による改正前の日野市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則、第11条の規定による改正前の日野市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則、第12条の規定による改正前の日野市立七ツ塚ファーマーズセンター条例施行規則、第13条の規定による改正前の日野市企業立地支援条例施行規則、第14条の規定による改正前の日野市多摩平の森産業連携センター条例施行規則、第15条の規定による改正前の日野市市民の森ふれあいホール条例施行規則、第16条の規定による改正前の日野市体育施設条例施行規則、第17条の規定による改正前の日野市原子爆弾被爆者の援護に関する条例施行規則、第18条の規定による改正前の日野市中国残留邦人等に対する支援給付及び配偶者支援金事務取扱細則、第19条の規定による改正前の日野市社会福祉法人認可等事務取扱規則、第20条の規定による改正前の日野市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第21条の規定による改正前の日野市心身障害者(児)福祉手当支給条例施行規則、第22条の規定による改正前の日野市身体障害者福祉法施行細則、第23条の規定による改正前の日野市知的障害者福祉法施行細則、第24条の規定による改正前の日野市指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第25条の規定による改正前の日野市指定特定相談支援事業者の指定等に関する規則、第26条の規定による改正前の日野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第27条の規定による改正前の日野市障害児通所支援及び障害児相談支援に係る児童福祉法施行細則、第28条の規定による改正前の日野市未熟児養育医療給付及び費用徴収に関する規則、第29条の規定による改正前の日野市助産施設への助産の実施及び費用徴収規則、第30条の規定による改正前の日野市母子生活支援施設母子保護の実施等に関する規則、第31条の規定による改正前の日野市児童育成手当条例施行規則、第32条の規定による改正前の日野市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則、第33条の規定による改正前の日野市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則、第34条の規定による改正前の日野市児童手当事務処理規則及び第35条の規定による改正前の日野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年規則第1号)

1 この規則は、平成31年2月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、既にこの規則による改正前の第15号様式によりなされた申請であって、日野市多摩平の森産業連携センター条例施行規則第8条第3項の規定による延長の可否の決定がなされていないものについては、この規則による改正後の第15号様式によりなされた申請とみなす。

3 この規則の施行の際、既にこの規則による改正前の第18号様式によりなされた請求であって、日野市多摩平の森産業連携センター条例施行規則第11条に定める使用料の還付がなされていないものについては、この規則による改正後の第18号様式によりなされた請求とみなす。

(令和3年規則第11号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第1号様式から第4号様式まで、第15号様式及び第18号様式から第20号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第6条関係)

附帯設備の名称

単位

使用料

プロジェクター

1台

1日を限度として1回当たり 500円

アンプスピーカー及びマイク

1式

1日を限度として1回当たり 500円

郵便受け

1基

1カ月間を限度として1回当たり 500円

第1号様式(第4条関係)

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第2号様式(第4条関係)

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第3号様式(第4条関係)

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第4号様式(第4条関係)

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第5号様式 削除

第6号様式(第5条関係)

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第7号様式(第5条関係)

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第8号様式(第5条関係)

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第9号様式(第5条関係)

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第10号様式(第5条関係)

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第11号様式(第5条関係)

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第12号様式(第5条関係)

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第13号様式(第5条関係)

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第14号様式 削除

第15号様式(第8条関係)

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第16号様式(第8条関係)

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第17号様式(第8条関係)

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第18号様式(第11条関係)

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第19号様式(第11条関係)

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第20号様式(第12条関係)

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第21号様式(第12条関係)

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第22号様式(第12条関係)

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第23号様式(第14条関係)

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第24号様式(第15条関係)

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日野市多摩平の森産業連携センター条例施行規則

平成27年9月9日 規則第43号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第2章
沿革情報
平成27年9月9日 規則第43号
平成28年3月31日 規則第23号
平成31年1月11日 規則第1号
令和3年3月22日 規則第11号