○日野市介護保険地域密着型サービス事業者選定委員会設置要綱
平成27年10月2日
制定
日野市介護保険地域密着型サービス事業者選定委員会設置要綱(平成22年7月26日制定)の全部を改正する。
(設置)
第1条 日野市介護保険地域密着型サービス事業者選定プロポーザル実施要綱(平成27年7月21日制定。以下「実施要綱」という。)第3条の規定に基づき、日野市介護保険地域密着型サービス事業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、実施要綱において使用する用語の例による。
(所掌事項)
第3条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 実施要綱第5条第2項のプロポーザル審査基準及び方法を定めること。
(2) 実施要綱第5条第2項の規定により、事業計画書等についてヒアリングを実施し、審査及び評価を行うこと。
(3) 実施要綱第6条の規定により、審査及び評価の結果を市長に報告すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、事業者を選定するために必要な事項を定めること。
(組織)
第4条 委員会の組織は、別表のとおりとする。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、委員会において会議の議長となる。
3 委員会は、構成員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 委員長は、前項の規定にかかわらず、緊急に審議する必要の生じたときは、持ち回り又は電子メールを用いて意見を聴くことにより、委員会の開催に代えることができる。
5 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(謝礼金)
第6条 委員が委員会に出席したときは、別に定める所定の金額を謝礼金として支払う。ただし、日野市の職員には支払わない。
(関係者の出席)
第7条 委員長は、委員会の運営上必要があると認めたときは、委員以外の者に出席を求めその意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、高齢福祉課介護給付係が行う。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
付 則
この要綱は、平成27年10月2日から施行し、平成27年9月29日から適用する。
付 則(平成31年3月19日)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
委員長 | 健康福祉部長 |
副委員長 | 高齢福祉課介護保険担当主幹 |
委員 | 福祉政策課長 |
委員 | 障害福祉課長 |
委員 | 高齢福祉課長 |
委員 | 日野市介護保険運営協議会会長 |