○日野市消費生活センター条例

平成27年12月25日

条例第49号

(設置)

第1条 この条例は、消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条の2第1項の規定に基づき、消費者の安全の確保のため、日野市消費生活センター(以下「センター」という。)を設置し、その組織及び運営並びに情報の安全管理に関する事項について定めるものとする。

(名称及び位置等)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 日野市消費生活センター

(2) 位置 日野市日野本町一丁目6番地の2 日野市生活・保健センター内

2 センターの開館時間及び休館日は、規則で定める。

(所掌事務)

第3条 センターは、次に掲げる事務を行う。

(1) 消費生活全般にわたる相談の受付及び処理に関すること。

(2) 消費生活に係る資料の展示及び情報の提供サービスに関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、消費生活に関すること。

(消費生活センター長及び職員)

第4条 センターには、センターの事務を掌理する消費生活センター長及びセンターの事務を行うために必要な職員を置くものとする。

(試験に合格した消費生活相談員の配置)

第5条 センターには、法第10条の3第1項に規定する消費生活相談員資格試験に合格した者(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第3条の規定により合格した者とみなされた者を含む。)を消費生活相談員として置くものとする。

(消費生活相談員の人材及び処遇の確保)

第6条 センターは、消費生活相談員が実務の経験を通じて専門的な知識及び技術を体得していることに十分配慮し、同一の者の再度の任用が一律に排除されないこと等、適切な人材及び処遇の確保に必要な措置を講じるものとする。

(消費生活相談等の事務に従事する職員に対する研修)

第7条 センターは、センターにおいて法第8条第2項各号に掲げる事務に従事する職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保するものとする。

(消費生活相談等の事務の実施により得られた情報の安全管理)

第8条 センターは、法第8条第2項各号に掲げる事務の実施により得られた情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講じるものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

日野市消費生活センター条例

平成27年12月25日 条例第49号

(平成28年4月1日施行)