○日野市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例
平成27年12月25日
条例第50号
(趣旨)
第1条 この条例は、日野市(以下「市」という。)における、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号及び特定個人情報の利用並びに法第19条第10号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成29条例3・一部改正)
(1) 実施機関 市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(2) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(3) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、個人番号の利用並びに特定個人情報の利用及び提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国及び他の地方公共団体との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、市の特性に応じた施策を実施するものとする。
(2) 実施機関が、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理する場合 同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自ら保有するもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が、法別表第1の右欄に掲げる事務を処理する場合 同欄に掲げる事務以外の事務で当該実施機関が行う事務により収集された特定個人情報
2 前項の規定による特定個人情報の利用(以下「移転」という。)があった場合において、他の条例等により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例等の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(平成29条例3・一部改正)
(移転又は提供の届出)
第7条 実施機関は、前2条の規定による特定個人情報の移転をし、又は提供を求める場合は、あらかじめ日野市特定個人情報保護条例(平成27年条例第36号。以下「特定個人情報保護条例」という。)第9条第1項各号に定める事項に加え、当該移転又は提供に係る特定個人情報に関する事項を市長に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出に係る一般の閲覧に供する手続等については、特定個人情報保護条例第9条に定めるところによる。
(規則への委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
付 則(平成29年条例第3号)
この条例は、平成29年5月30日から施行する。
別表第1(第4条関係)
実施機関 | 事務 |
1 市長 | 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの |
2 市長 | 乳幼児又は児童を養育している者に対する子どもの医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
3 市長 | 児童育成手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
4 市長 | ひとり親家庭等に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
5 教育委員会 | 就学が困難と認められる児童及び生徒の就学に必要な経費の援助に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第5条関係)
実施機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 市長 | 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算出した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当又は特例給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する情報であって規則で定めるもの | ||
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施又は就労自立給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付又は配偶者支援金の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による給付金の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
母子及び父子並びに寡婦福祉法による資金の貸付けに関する情報であって規則で定めるもの | ||
児童福祉法(昭和22年法律第164号)による小児慢性特定疾病医療費、療育の給付又は障害児入所給付費の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「国民健康保険給付等関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報であって規則で定めるもの | ||
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
2 市長 | 乳幼児又は児童を養育している者に対する子どもの医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
国民健康保険給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護法に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する情報(以下「外国人生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
日野市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(平成元年条例第41号)によるひとり親家庭等に対する医療費の助成に関する情報であって規則で定めるもの | ||
3 市長 | 児童育成手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
障害者関係情報であって規則で定めるもの | ||
4 市長 | ひとり親家庭等に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
障害者関係情報であって規則で定めるもの | ||
国民健康保険給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
日野市子どもの医療費の助成に関する条例(平成5年条例第21号)による乳幼児又は児童を養育している者に対する子どもの医療費の助成に関する情報であって規則で定めるもの |
別表第3(第6条関係)
情報照会機関 | 事務 | 情報提供機関 | 特定個人情報 |
1 教育委員会 | 就学が困難と認められる児童及び生徒の就学に必要な経費の援助に関する事務であって規則で定めるもの | 市長 | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | |||
児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの | |||
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |