○日野市自殺総合対策推進条例施行規則

平成27年11月27日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、日野市自殺総合対策推進条例(平成23年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(自殺総合対策推進委員会)

第3条 条例第18条の規定により設置する日野市自殺総合対策推進委員会(以下「委員会」という。)は、次に掲げる事項を調査、検討及び確認し、必要と認める事項についてはその結果を市長に報告する。

(1) 日野市自殺総合対策基本計画の進捗及び推進に関すること。

(2) 日野市自殺総合対策基本計画の見直し(計画期間の終了に伴う見直しを除く。)に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、自殺対策に結びつく情報交換等に関すること。

(組織)

第4条 委員会は、次に掲げる者につき市長が委嘱し、又は任命する委員20人以内をもって組織する。

(1) 有識者 3人以内

(2) 市民委員 3人以内

(3) 自殺防止等に関する活動を行っている民間団体職員 2人以内

(4) 医師 2人

(5) 地域包括支援センターの職員 1人

(6) 民間事業所における労働安全衛生担当職員 1人

(7) 日野市民生・児童委員協議会の代表者 1人

(8) 東京都職員 1人

(9) 市職員 6人以内

(10) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、就任の日から3年間とし、再任を妨げない。

2 欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定め、副委員長は委員の中から委員長が指名する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、委員会において会議の議長となる。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(報酬等)

第9条 委員には、日野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年条例第13号)に定めるところにより、報酬及び費用弁償を支給する。ただし、東京都及び日野市の職員には支給しない。

(関係者の出席)

第10条 委員長は、委員会の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、その意見を聴き、若しくは説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第11条 委員会の庶務は、健康福祉部健康課において処理する。

(委員会に関し必要な事項)

第12条 第3条から前条までに定めるもののほか、委員会の組織及び運営に必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(委任)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第29号)

この規則は、平成30年6月1日から施行する。

(令和5年規則第20号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

日野市自殺総合対策推進条例施行規則

平成27年11月27日 規則第50号

(令和5年4月1日施行)