○日野市市税条例施行規則
平成27年12月25日
規則第62号
日野市市税条例施行規則(昭和39年規則第8号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第16条)
第2章 賦課(第17条―第27条)
第3章 徴収(第28条―第49条)
第4章 補則(第50条―第58条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、市税等の賦課徴収に関する事務の取扱いについて、法令その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において「法」とは地方税法(昭和25年法律第226号)を、「令」とは地方税法施行令(昭和25年政令第245号)を、「法規則」とは地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)を、「条例」とは日野市市税条例(昭和33年条例第13号)をいう。
(徴税吏員証)
第3条 徴税吏員は、市税の賦課徴収に関する調査のために質問し、若しくは検査を行う場合又は滞納処分を行う場合において徴税吏員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(現金取扱員)
第4条 徴税吏員は、市税に係る徴収金又は過料を徴収する場合においては、現金又は金券の取扱いについて、市税事務を主管する課に属する金銭出納員を補助する現金取扱員とする。徴収嘱託を受けた地方団体の徴収金についてもまた同様とする。
(許可、認可書等の提出)
第5条 条例若しくはこの規則により申告すべき義務がある者又は申請する者は、その申告又は申請すべき事項が法令その他の規定により官公署の許可、認可、検査若しくは決定を受け、又は官公署に対し届出をしたものである場合において、市長が必要とするものについては、その事実を証明する書類を提出し、又は提示しなければならない。
2 前項の規定により難いものは許可、認可、検査若しくは決定又は届出の年月日及びその要領を申告しなければならない。
(法人の提出すべき申請書に係る代表者の併記)
第6条 条例又はこの規則により申請をする者が法人である場合においては、当該法人の代表者はその提出すべき書類に記名、押印しなければならない。ただし、押印について市長が必要ないと認めるときは、これを省略することができる。
2 前項の規定は、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものに準用する。
(市税に係る申告又は報告義務の承継)
第7条 法第9条及び第9条の3の規定によって市税に係る申告又は報告の義務を承継した者は、当該申告又は報告をする際、次に掲げる事項を併せて申告し、又は報告しなければならない。ただし、法第9条の2第1項の届出があった場合においては、この限りでない。
(1) 相続人(包括受遺者を含む。)若しくは民法(明治29年法律第89号)第951条の法人又は合併により設立した法人(以下本条において「相続人等」という。)の住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称
(2) 限定承認をした相続によって得た財産
(3) 相続人が2人以上ある場合においては、当該相続人が相続又は遺贈によって得た財産の価格
(4) 相続人等が市税に係る申告又は報告の義務を承継した年月日
(相続人代表者の届出書等)
第8条 法第9条の2第1項の規定による相続人代表者の届出は、相続人代表者届出書による。
2 法第9条の2第2項の規定による相続人代表者の指定の通知は、相続人代表者指定通知書による。
(第二次納税義務者に対する納付の通知等)
第9条 法第11条第1項の規定による第二次納税義務者に対する納付(納入)の告知は、納付(納入)通知書により、同条第2項の規定による第二次納税義務者に対する納付(納入)の督促は、納付(納入)催告書による。
(市税に係る審査請求)
第11条 市税の賦課、徴収、更正、過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額の決定、滞納処分又は過料処分につき審査請求をしようとする者は、審査請求書に証拠書類を添えて市長に提出しなければならない。
(期限の延長に係る申請等)
第12条 条例第18条の2第4項の規定による期限の延長申請は、期限延長申請書による。
2 市長は、期限の延長の申請に対する処分を決定したときは、期限延長決定通知書により納税者又は特別徴収義務者に通知するものとする。
(督促状)
第13条 法第329条、第371条、第463条の5、第463条の25、第485条、第611条及び第701条の16の規定による督促は、督促状による。
(納税証明書)
第14条 法第20条の10の規定による納税証明書の交付請求は、納税証明交付申請書により、同条の規定による納税の証明は、納税証明書により、それぞれ行うものとする。
2 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第62条第2項に規定する検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車について、同法第97条の2第1項に規定する納税義務者に交付する証明は、軽自動車税(種別割)納税証明書による。
3 前項の証明については、当該証明に印刷された公印の印影が日野市公印規程(昭和38年規程第1号)別表第1寸法の欄に規定する寸法と異なるものとなった場合であっても、なおその効力を有するものとする。
(徴収嘱託書)
第15条 法第20条の4の規定によって徴収の嘱託をする場合においては、徴収嘱託書による。
(軽自動車税の環境性能割の減免の特例)
第15条の2 条例付則第15条の5第2項の規定に基づき東京都知事が自動車税の環境性能割を減免する自動車に相当するものとして市長が定める三輪以上の軽自動車は、東京都都税条例(昭和25年東京都条例第56号)第76条第1項各号に規定する自動車に相当する三輪以上の軽自動車とする。
(市税に係る減免申請書等)
第16条 次に掲げる市税の減免を受けようとする者が提出しなければならない申請書は、それぞれ当該各号に定める申請書とする。
(1) 条例第50条の規定による市民税の減免 市民税・都民税減免及び森林環境税免除申請書又は法人市民税減免申請書
(2) 条例第70条の規定による固定資産税の減免 固定資産税減免申請書
(3) 条例第88条の規定による種別割の減免 軽自動車税(種別割)減免申請書(公益法人用)、軽自動車税(種別割)減免申請書(天災・その他用)又は軽自動車税(種別割)減免申請書(生活保護用)
(4) 条例第89条の規定による身体障害者等に対する種別割の減免 軽自動車税(種別割)減免申請書(身体障害者用)又は軽自動車税(種別割)減免申請書(構造が障害者用)
(5) 条例第130条の3の規定による特別土地保有税の減免 特別土地保有税減免申請書
2 市長は、次に掲げる減免の申請に対する処分を決定したときは、当該納税者に対しそれぞれ当該各号に定める書面により通知するものとする。
(1) 前項第1号の市民税の減免 市民税・都民税減免及び森林環境税免除決定通知書又は法人市民税減免決定通知書
(2) 前項第2号の固定資産税の減免 固定資産税減免決定通知書
(4) 前項第5号の特別土地保有税の減免 特別土地保有税減免決定通知書
第2章 賦課
(市民税に係る申告書等)
第17条 次に掲げる市民税に係る申告等の手続に使用する書面は、それぞれ当該各号に定める書面とする。
(1) 条例第45条の3の規定による納期の特例に関する承認の申請 市民税・都民税・森林環境税特別徴収税額の納期の特例申請書
(2) 特別徴収への切替えの申請 特別徴収切替届出(依頼)書
(3) 特別徴収義務者の名称等変更届 特別徴収義務者所在地・名称等変更届出書
(4) 法第321条の11第1項から第3項までの規定による法人の市民税の更正及び決定 法人市民税更正(決定)通知書
(固定資産評価補助員の設置)
第18条 市長は、条例第75条の規定による固定資産評価員(以下「評価員」という。)の職務を補助させるため、所要数の固定資産評価補助員(以下「評価補助員」という。)を置くものとする。
(固定資産評価員等の証票)
第19条 評価員又は評価補助員は、固定資産税の賦課徴収に関する調査のため質問し、又は検査を行う場合において評価員証又は評価補助員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(評価調書の提出)
第20条 評価員は、毎年遅延なく法規則第14条に定める様式によって評価調書を市長に提出しなければならない。
(固定資産税に係る申告書等)
第21条 次に掲げる固定資産税に係る申告等の手続に使用する書面は、それぞれ当該各号に定める書面とする。
(2) 法第417条第1項の規定による土地(家屋)の価格決定 価格決定通知書
(3) 条例第73条の3の規定による申告 固定資産現所有者申告書
(登記簿の登記事項に係る申告義務)
第22条 土地又は家屋に係る固定資産税の納税義務者は、賦課期日現在において登記簿に登録されているその土地の地積又は家屋の種類、構造及び床面積が事実と相違する場合においては、毎年1月31日までに、土地については土地地積現認届出書により、家屋については家屋使用状況申告書により、それぞれ申告しなければならない。
(軽自動車税の環境性能割の非課税の特例)
第22条の2 条例付則第15条の5第1項の規定に基づき東京都が法第148条第2項の規定により条例で定める自動車に相当するものとして市長が定める三輪以上の軽自動車は、東京都都税条例第68条各号に規定する自動車に相当する三輪以上の軽自動車とする。
(種別割に係る申告書等)
第23条 次に掲げる種別割に係る申告等の手続に使用する書面は、それぞれ当該各号に定める書面とする。
(1) 条例第90条第3項の規定による標識の交付証明書 軽自動車税(種別割)原動機付自転車・小型特殊自動車標識交付証明書
(商品原動機付自転車等の試乗表示)
第24条 条例第79条の2に規定する商品であって使用しない原動機付自転車又は小型特殊自動車を、車体試験等のために一時的に使用する場合において、その一時的に使用する者は、原動機付自転車及び小型特殊自動車試乗用標識交付申請書を提出してその車体に取り付けるべき試乗用標識の交付を受けなければならない。
(入湯税に係る公衆浴場の指定)
第25条 条例第131条の9第2号に規定する規則で定める公衆浴場は、入湯料金が1,200円を超える公衆浴場とする。
(納税通知書等)
第26条 市税の納税通知書は、次のとおりとする。
(1) 市民税・都民税・森林環境税納税通知書
(2) 固定資産税・都市計画税納税通知書
(3) 軽自動車税(種別割)納税通知書
(台帳等)
第27条 市税の台帳等は、次のとおりとする。
(1) 市民税・都民税・森林環境税課税台帳
(2) 法人市民税課税台帳
(3) 固定資産課税(補充)台帳兼名寄帳
(4) 軽自動車税(種別割)登録車両台帳
(5) 軽自動車税(種別割)賦課台帳
(6) 市たばこ税課税台帳
第3章 徴収
(納期限の変更の告知)
第28条 法第13条の2第3項の規定による納税者又は特別徴収義務者に対する納期限の変更の告知は、納期限変更告知書による。
(質権者等に対する徴収の通知等)
第29条 法第14条の16第4項の規定による質権者若しくは抵当権者に対する徴収の通知又は法第14条の17第3項において準用する法第14条の16第4項の規定による担保のための仮登記の権利者に対する徴収の通知は、担保権付財産に係る市税徴収通知書による。
第30条 法第14条の16第5項の規定による交付要求は、地方税法第14条の16の規定による交付要求書により、交付要求の通知は、地方税法第14条の16の規定による交付要求通知書により、それぞれ行うものとする。
(仮登記の権利者に対する差押の通知)
第31条 法第14条の17第2項の規定による仮登記の権利者に対する差押の通知は、仮登記財産差押通知書による。
(譲渡担保権者に対する告知等)
第32条 法第14条の18第2項前段の規定による譲渡担保権者に対する告知は、譲渡担保権者に対する告知書により、同項後段の規定による納税者又は特別徴収義務者に対する通知は、譲渡担保権者に対する告知済通知書による。
第33条 削除
(徴収猶予申請書の訂正等の通知)
第34条の2 法第15条の2第7項の規定による申請書の訂正又は添付すべき書類の訂正若しくは提出を求める通知は、徴収猶予申請に係る訂正等通知書による。
(徴収猶予に係る通知)
第35条 法第15条の2の2第1項の規定による徴収の猶予に係る通知は、徴収猶予許可通知書により、同項の規定による徴収猶予の期間の延長に係る通知は、徴収猶予期間延長許可通知書により、それぞれ行うものとする。
2 法第15条の2の2第2項の規定による徴収の猶予を認めないときの通知は、徴収猶予不許可通知書により、徴収猶予の期間の延長を認めないときの通知は、徴収猶予期間延長不許可通知書による。
(財産の差押えの解除の申請)
第36条 法第15条の2の3第2項の規定による財産の差押えの解除を申請する者は、差押解除申請書を市長に提出しなければならない。
(徴収猶予の取消しの通知)
第37条 法第15条の3第3項の規定による徴収猶予の取消しの通知は、徴収猶予取消通知書による。
(職権による換価の猶予の通知等)
第38条 法第15条の5の2第3項において準用する法第15条の2の2第1項の規定による職権による換価の猶予の通知は、職権による換価の猶予通知書により、同項の規定による職権による換価の猶予の期間の延長の通知は、職権による換価の猶予期間延長通知書により、それぞれ行うものとする。
(職権による換価の猶予の取消しの通知)
第39条 法第15条の5の3第2項において準用する法第15条の3第3項の規定による職権による換価の猶予の取消しの通知は、職権による換価の猶予取消通知書による。
(申請による換価の猶予の申請に係る申請書の訂正等の通知)
第39条の3 法第15条の6の2第3項において準用する法第15条の2第7項の規定による申請書の訂正又は添付すべき書類の訂正若しくは提出を求める通知は、換価の猶予申請に係る訂正等通知書による。
(申請による換価の猶予に係る通知等)
第39条の4 法第15条の6の2第3項において準用する法第15条の2の2第1項の規定による申請による換価の猶予の通知は、換価の猶予許可通知書により、申請による換価の猶予をした期間の延長をした通知は、換価の猶予の期間延長許可通知書による。
2 法第15条の6の2第3項において読み替えて準用する法第15条の2の2第2項の規定による申請による換価の猶予を認めないときの通知は、換価の猶予不許可通知書により、申請による換価の猶予をした期間の延長を認めないときの通知は、換価の猶予期間延長不許可通知書による。
(申請による換価の猶予の取消しの通知)
第39条の5 法第15条の6の3第2項において準用する法第15条の3第3項の規定による申請による換価の猶予の取消しの通知は、換価の猶予取消通知書による。
(滞納処分の停止に係る通知等)
第40条 法第15条の7第2項の規定による滞納処分の執行を停止した場合における滞納者に対する通知は、滞納処分停止通知書による。
2 法第15条の8第2項の規定による滞納処分の執行の停止を取り消した場合における滞納者に対する通知は、滞納処分停止取消通知書による。
(徴収猶予した市税に係る延滞金の免除申請)
第41条 法第15条の9第2項の規定により延滞金の免除を受けようとする者は、延滞金免除申請書に市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。
(担保提供書の提出)
第42条 法第16条第1項の規定により納税者又は特別徴収義務者が担保を提供するときは、担保提供書を市長に提出しなければならない。この場合において、担保を提供することができない特別の事情があるときは、その旨を記載しなければならない。
(納付又は納入の委託)
第43条 法第16条の2第1項の規定により徴税吏員が納付又は納入の委託を受けることができる有価証券は、券面金額が納付又は納入の委託の目的である当該市税に係る徴収金の合計額を超えないもので、次の各号に定めるもののうち最近において取立てが確実と認められるものとする。
(1) 手形交換所に加入している銀行を支払人とし、再委託銀行の名称(店舗名を含む。)を記載した特定線引の小切手で次のいずれかに該当するもの
ア 振出人が納付又は納入の委託をする者であるときは、市長を受取人とするもの
イ 振出人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、市長に取立てのための裏書をしたもの
(2) 支払場所を手形交換所に加入している銀行とする約束手形又は為替手形で次のいずれかに該当するもの
ア 約束手形にあっては振出人、為替手形にあっては支払人(自己あて為替手形をいう。)が納付又は納入の委託をする者であるときは、市長を受取人とし、かつ、指図禁止の文言の記載があるもの
イ 約束手形にあっては振出人、為替手形(引受のあるものに限る。)にあっては支払人が納付又は納入の委託をするもの以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者が市長に取立てのための裏書をしたもの
2 前項の規定により納付又は納入の委託を受けた徴税吏員は、速やかに当該有価証券を会計管理者を経由して公金を取り扱う銀行に再委託しなければならない。
(保全差押金額の通知等)
第44条 法第16条の4第2項の規定による保全差押金額の通知は、保全差押金額決定通知書による。
2 法第16条の4第4項又は第5項の規定により差押え又は担保を解除した場合においては、当該解除を受けた者に対し、保全差押解除通知書又は担保解除通知書により通知しなければならない。
3 法第16条の4第9項の規定による交付要求は、地方税法第16条の4の規定による交付要求書により、交付要求の通知は、地方税法第16条の4の規定による交付要求通知書により、それぞれ行うものとする。
(過誤納に係る徴収金の還付通知等)
第45条 法第17条の規定により納税者又は特別徴収義務者の過誤納に係る徴収金を還付する場合又は法第17条の2の規定により一部を充当し残分を還付する場合は、当該納税者又は特別徴収義務者に対し過誤納還付充当通知書により通知する。
2 法第17条の2の規定により納税者又は特別徴収義務者の過誤納に係る徴収金の全額を充当する場合は、当該納税者又は特別徴収義務者に対し過誤納還付充当通知書により通知する。
3 令第6条の13第1項の規定により第二次納税義務者に対し過誤納に係る徴収金を還付又は充当する場合は、過誤納金還付(充当)通知書により通知する。
(市税に係る延滞金の免除等)
第46条 市長は、法第20条の9の5第2項各号に該当する場合の市税に係る延滞金(法第15条の9の規定による免除に係る部分を除く。)につき、法第20条の9の5第2項各号に掲げる期間の日数に応じ計算した金額に相当する延滞金額を免除する。
(1) 納税者又は特別徴収義務者が死亡し、又は法令の規定により身体を拘束された場合であって、納税することができない事情があるとき。
(2) 納税者又は特別徴収義務者が納税の告知のあったことを知ることができないことについて、やむを得ない理由があるとき。
(3) 賦課の誤りにより、税額を減少させる更正又は賦課決定があったとき。
(4) 納税者又は特別徴収義務者がその財産について、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にかかったとき。
(5) 納税者若しくは特別徴収義務者又はこれらの者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷した場合において、医療費の異常な支出があったとき。
(6) 納税者又は特別徴収義務者がその事業について著しい損失を受け、又はその事業を休止し、若しくは廃止したとき。
(7) 解散した法人又は財産の全部若しくは大部分につき法第13条の2第1項第1号に規定する強制換価手続が開始された者であって、やむを得ない事情があるとき。
(8) 会社更生法(平成14年法律第154号)第169条第1項本文(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成8年法律第95号)第93条第3項及び第260条第3項において準用する場合を含む。)の規定により同意を求められた場合において、当該株式会社、協同組織金融機関又は相互会社について法第15条の9第2項各号に準ずる理由があるとき。
(9) 前各号との権衡上その他納税者又は特別徴収義務者の責に帰すことのできない特別の事情により、市長が減免の必要があると認めるとき。
2 前項の規定によって延滞金額の減免を受けようとする者は、当該延滞金額の計算の基礎となる市税の全額を納付し、又は納入した後、延滞金減免申請書にその理由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、市長が申請書の提出を要しないと認める場合においては、この限りでない。
(領収証書)
第48条 第3条に規定する徴税吏員は、現金又は金券を受領した場合において納税者又は特別徴収義務者に対し、領収証書を交付しなければならない。
(徴収簿等)
第49条 市長は、次の各号に掲げる徴収簿等を備えるものとする。
(1) 市都民税・森林環境税徴収簿(普通徴収)
(2) 市都民税・森林環境税徴収簿(特別徴収)
(3) 法人市民税徴収簿
(4) 固定資産税・都市計画税徴収簿
(5) 軽自動車税(種別割)徴収簿
(6) 滞納繰越徴収簿
(7) 徴収嘱託整理簿
(8) 徴収受託整理簿
(9) 納付、納入受託証券整理簿
(10) 過誤納還付充当決議書
(11) 滞納整理簿
第4章 補則
(検査をする場合における立会いの請求)
第50条 徴税吏員が、市税に係る徴収金の賦課徴収に関する調査のために質問、検査又は提示若しくは提出の要求(以下「検査」という。)をする場合においては、検査を受ける者が個人であるときは、本人、その同居の親族若しくは使用人又はこれらの者の代理人に、法人であるときは、その代表者又は社員に立会いを求めなければならない。
2 前項の規定により難い場合においては、警察官又は他の地方公共団体の職員の立会いを求めなければならない。
(検査済証の交付)
第51条 検査事務を命ぜられた徴税吏員(以下「検査吏員」という。)は、帳簿又は課税物件の検査をしたときは、検査の事項を記載した検査済証を被検査者に交付しなければならない。
(検査に基づき採るべき措置)
第52条 検査吏員は、検査によって条例又はこの規則による所定の手続をしない事実を発見したときは、検査を受ける者に対し、直ちにこれらの手続をさせなければならない。
2 検査吏員は、検査をしたときは、所属長に対し検査報告書を提出しなければならない。
3 検査吏員は、検査によって、市税に係る犯則事実の嫌疑があると思料するときは、速やかに所属長に対し、その事実を詳細に報告しなければならない。
第53条から第55条まで 削除
(過料処分通知書の交付)
第56条 市長は、過料を科する場合においては、本人に対し市税過料処分通知書を交付しなければならない。
(過料処分整理簿の備付)
第57条 市長は、過料処分については、過料処分整理簿を備えなければならない。
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則は、施行日以後の市税の賦課徴収に関する事務の取扱いから適用し、施行日前の市税の賦課徴収に関する事務の取扱いについては、なお従前の例による。
付則(平成28年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
付則(平成28年規則第49号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市市税条例施行規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
付則(平成30年規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和元年規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の日野市市税条例施行規則の規定は、令和2年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、令和元年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
付則(令和3年規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の日野市市税条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和3年規則第85号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年11月29日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の日野市市税条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和4年規則第75号)
この規則は、令和4年11月4日から施行する。
付則(令和5年規則第59号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。
付則(令和6年規則第15号)
1 この規則は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この規則は、令和6年度分の市税の賦課徴収に関する事務の取扱いから適用し、令和5年度分の市税の賦課徴収に関する事務の取扱いについては、なお従前の例による。
別表(第58条関係)
総則関係
番号 | 名称 | 根拠法令 |
総―1 | 徴税吏員証 | 法第298条、第353条、第448条、第470条、第701条の5及びその例によることとされる国税徴収法(昭和34年法律第147号)第147条 |
総―2 | 相続人代表者届出書 | 法第9条の2第1項 |
総―3 | 相続人代表者指定通知書 | 法第9条の2第2項 |
総―4 | 納付(納入)通知書 | 法第11条第1項 |
総―5 | 納付(納入)催告書 | 法第11条第2項 |
総―6 | 納税管理人申告書 | 法第300条、第355条 |
総―7 | 審査請求書 | 法第19条第1項 |
総―9 | 期限延長申請書 | |
総―10 | 期限延長決定通知書 | |
総―11 | 督促状 | 法第329条、第371条、第463条の5、第463条の25、第485条、第611条及び第701条の16 |
総―12 | 納税証明書 | 法第20条の10 |
総―13 | 納税証明交付申請書 | 法第20条の10 |
総―14 | 軽自動車税(種別割)納税証明書(甲) | 道路運送車両法第97条の2第1項 |
総―14の2 | 軽自動車税(種別割)納税証明書(乙) | 道路運送車両法第97条の2第1項 |
総―15 | 徴収嘱託書 | 法第20条の4 |
市民税関係
固定資産税関係
番号 | 名称 | 根拠法令 |
固―1 | 固定資産税減免申請書 | 法第367条 |
固―2 | 固定資産税減免決定通知書 | 法第367条 |
固―3 | 固定資産評価員証 | 法第353条第3項 |
固―4 | 固定資産評価補助員証 | 法第353条第3項 |
固―5 | 評価調書 | 法第409条 |
固―6 | 固定資産非課税申告書 | |
固―7 | 価格決定通知書 | 法第417条第1項 |
固―8 | 土地地積現認届出書 | 固定資産評価基準第1節二 |
固―9 | 家屋使用状況申告書 | 法第349条第2項、第3項及び第5項 |
固―10 | 固定資産税・都市計画税納税通知書 | |
固―11 | 固定資産課税(補充)台帳兼名寄帳 | 法第382条の2 |
固―12 | 固定資産現所有者申告書 |
特別土地保有税関係
番号 | 名称 | 根拠法令 |
特―1 | 特別土地保有税減免申請書 | 法第605条の2 |
特―2 | 特別土地保有税減免決定通知書 | 法第605条の2 |
軽自動車税(種別割)関係
番号 | 名称 | 根拠法令 |
軽―2 | 軽自動車税(種別割)原動機付自転車・小型特殊自動車標識交付証明書 | |
軽―3 | 原動機付自転車(特定小型原動機付自転車を除く。)・小型特殊自動車標識 | |
軽―3の2 | 原動機付自転車標識(オリジナルデザイン) | |
軽―3の3 | 原動機付自転車(特定小型原動機付自転車に限る。)標識 | |
軽―4 | 軽自動車税(種別割)原動機付自転車・小型特殊自動車廃車申告受付書 | |
軽―5 | 原動機付自転車・小型特殊自動車試乗用標識 | |
軽―6 | 軽自動車税(種別割)納税通知書 | 法第446条、条例第84条 |
軽―7 | 軽自動車税(種別割)登録車両台帳 | |
軽―8 | 軽自動車税(種別割)賦課台帳 | |
軽―9 | 軽自動車税(種別割)減免申請書(公益法人用) | |
軽―9の2の1 | 軽自動車税(種別割)減免申請書(天災・その他用) | |
軽―9の2の2 | 軽自動車税(種別割)減免申請書(生活保護用) | |
軽―9の3 | 軽自動車税(種別割)減免申請書(身体障害者用) | |
軽―9の4 | 軽自動車税(種別割)減免申請書(構造が障害者用) | |
軽―10 | 軽自動車税(種別割)減免申請書(更新用) | |
軽―11 | 軽自動車税(種別割)減免決定通知書 |
たばこ税関係
番号 | 名称 | 根拠法令 |
た―1 | 市たばこ税課税台帳 |
徴収関係
番号 | 名称 | 根拠法令 |
徴―1 | 納期限変更告知書 | 法第13条の2第3項 |
徴―2 | 担保権付財産に係る市税徴収通知書 | 法第14条の16第4項 |
徴―3 | 地方税法第14条の16の規定による交付要求書 | 法第14条の16第5項 |
徴―4 | 地方税法第14条の16の規定による交付要求通知書 | 法第14条の16第5項 |
徴―5 | 仮登記財産差押通知書 | 法第14条の17第2項 |
徴―6 | 譲渡担保権者に対する告知書 | 法第14条の18第2項 |
徴―7 | 譲渡担保権者に対する告知済通知書 | 法第14条の18第2項 |
徴―8 | 徴収猶予申請書 | 法第15条の2第1項及び第2項 |
徴―9 | 徴収猶予期間延長申請書 | 法第15条の2第3項 |
徴―9の2 | 徴収猶予申請に係る訂正等通知書 | 法第15条の2第7項 |
徴―10 | 徴収猶予許可通知書 | 法第15条の2の2第1項 |
徴―11 | 徴収猶予期間延長許可通知書 | 法第15条の2の2第1項 |
徴―11の2 | 徴収猶予不許可通知書 | 法第15条の2の2第2項 |
徴―11の3 | 徴収猶予期間延長不許可通知書 | 法第15条の2の2第2項 |
徴―12 | 差押解除申請書 | 法第15条の2の3第2項 |
徴―13 | 徴収猶予取消通知書 | 法第15条の3第3項 |
徴―14 | 職権による換価の猶予通知書 | 法第15条の5の2第3項において準用する法第15条の2の2第1項 |
徴―15 | 職権による換価の猶予期間延長通知書 | 法第15条の5の2第3項において準用する法第15条の2の2第1項 |
徴―16 | 職権による換価の猶予取消通知 | 法第15条の5の3第2項において準用する法第15条の3第3項 |
徴―16の2 | 換価の猶予申請書 | 法第15条の6の2第1項 |
徴―16の3 | 換価の猶予期間延長申請書 | 法第15条の6の2第2項 |
徴―16の4 | 換価の猶予申請に係る訂正等通知書 | 法第15条の6の2第3項において準用する法第15条の2第7項 |
徴―16の5 | 換価の猶予許可通知書 | 法第15条の6の2第3項において準用する法第15条の2の2第1項 |
徴―16の6 | 換価の猶予期間延長許可通知書 | 法第15条の6の2第3項において準用する法第15条の2の2第1項 |
徴―16の7 | 換価の猶予不許可通知書 | 法第15条の6の2第3項において読み替えて準用する法第15条の2の2第2項 |
徴―16の8 | 換価の猶予期間延長不許可通知書 | 法第15条の6の2第3項において読み替えて準用する法第15条の2の2第2項 |
徴―16の9 | 換価の猶予取消通知書 | 法第15条の6の3第2項において準用する法第15条の3第3項 |
徴―17 | 滞納処分停止通知書 | 法第15条の7第2項 |
徴―18 | 滞納処分停止取消通知書 | 法第15条の8第2項 |
徴―19 | 延滞金免除申請書 | 法第15条の9第2項 |
徴―20 | 担保提供書 | 法第16条第1項 |
徴―21 | 保全差押金額決定通知書 | 法第16条の4第2項 |
徴―22 | 保全差押解除通知書 | 法第16条の4第4項又は第5項 |
徴―23 | 担保解除通知書 | 法第16条の4第4項又は第5項 |
徴―24 | 地方税法第16条の4の規定による交付要求書 | 法第16条の4第9項 |
徴―25 | 地方税法第16条の4の規定による交付要求通知書 | 法第16条の4第9項 |
徴―26 | 過誤納還付充当通知書 | 法第17条又は第17条の2(第45条第1項関係) |
徴―27 | 過誤納還付充当通知書 | 法第17条の2(第45条第2項関係) |
徴―28 | 過誤納金還付(充当)通知書 | 令第6条の13第2項 |
徴―30 | 延滞金減免申請書 | |
徴―31 | 領収証書 | |
徴―32 | 市都民税・森林環境税徴収簿(普通徴収) | |
徴―33 | 市都民税・森林環境税徴収簿(特別徴収) | |
徴―34 | 法人市民税徴収簿 | |
徴―35 | 固定資産税・都市計画税徴収簿 | |
徴―36 | 軽自動車税(種別割)徴収簿 | |
徴―37 | 滞納繰越徴収簿 | |
徴―36 | 徴収嘱託整理簿 | 法第20条の4 |
徴―37 | 徴収受託整理簿 | 法第20条の4 |
徴―38 | 納付、納入受託証券整理簿 | 法第16条の2第1項 |
徴―39 | 過誤納還付充当決議書 | 法第17条又は第17条の2 |
徴―40 | 滞納整理簿 |
補則関係