○日野市多機能端末機に係る個人番号カード及び移動端末設備の利用手続に関する取扱規則

平成27年12月25日

規則第69号

(目的)

第1条 この規則は、多機能端末機にて個人番号カード及び移動端末設備を用いてサービスを受ける際に必要な事項を定め、もって市民の利便性の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 多機能端末機 市の電子計算組織と通信回線により接続された民間事業者等が設置する端末機であって、利用者自らが必要な操作を行うことにより、住民票の写しその他の証明書を自動的に交付する機能を有するもの

(2) 個人番号カード 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード

(3) 移動端末設備 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備

(4) サービス 市が多機能端末機を介して、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第22条の規定により個人番号カードに記録された利用者証明用電子証明書(以下「個人番号カード用利用者証明用電子証明書」という。)又は同法第35条の2の規定により移動端末設備に記録された利用者証明用電子証明書を確認し、住民票の写しその他の証明書を交付するサービス

(5) 暗証番号 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号)第42条第2項の暗証番号

(サービスで交付可能な証明書)

第3条 サービスで交付可能な証明書は、次のとおりとする。

(1) 世帯一部又は世帯全員の住民票の写し

(2) 印鑑登録証明書

(3) 市民税・都民税課税証明書又は非課税証明書

(4) 市に本籍を有する者に係る戸籍の全部事項証明書又は個人事項証明書

(サービスを利用できる者)

第4条 市の住民基本台帳に記載されており、かつ、個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録された個人番号カードの交付を受けている者は、サービスを利用することができる。

2 前項の規定にかかわらず、前条第4号に規定するサービスにあっては、市に本籍を有し、かつ、同号に規定するサービスに係る利用登録がある者を当該サービスの利用対象とする。

3 前項の利用登録がある者とは、利用者証明用電子証明書(公的個人認証法第22条第1項及び同法第35条の2第1項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。以下同じ。)又は署名用電子証明書(公的個人認証法第3条及び同法第16条の2に規定する署名用電子証明書をいう。以下同じ。)が記録された個人番号カード又は移動端末設備を使用して、前条第4号に規定するサービスに係る利用登録の申請をした者で、市長が認めるものをいう。

(サービス利用の手続)

第5条 利用者は、サービスを受けようとするときは、個人番号カード又は移動端末設備に記録された利用者証明用電子証明書を多機能端末機の読取り装置にて読み込ませ、暗証番号その他の必要事項を入力した後に、手数料を投入することによって、交付を受けるものとする。

2 前項の規定により世帯一部又は世帯全員の住民票の写しの交付を受ける者については、日野市住民基本台帳事務取扱規則(昭和61年規則第26号)第10条第1項第1号の規定により請求したものとみなす。

3 第1項の規定により印鑑登録証明書の交付を受ける者については、日野市印鑑条例施行規則(昭和62年規則第31号)第10条の規定による交付申請及び記載事項の照合を行ったものとみなす。

4 第1項の規定により戸籍の全部事項証明書又は個人事項証明書の交付を受ける者については、日野市戸籍事務取扱規則(平成28年規則第19号)第11条の規定により申請したものとみなす。

(サービスの提供の中止)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用者に対するサービスの提供を中止するものとする。

(1) 毀損、汚損その他の理由により、当該利用者の個人番号カード又は移動端末設備に記録されている情報が識別できないとき。

(2) 当該利用者に係る電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第49条に規定する利用者証明用電子証明書の有効期間が経過したとき。

(3) 当該利用者に係る利用者証明用電子証明書の失効、暗証番号の照合不備等により当該利用者の確認を行えないとき。

(4) 当該利用者が、転出の届出をしたとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、サービスの提供を中止すべき事由が生じたと市長が認めるとき。

(暗証番号の管理等)

第7条 利用者は、暗証番号を自らの責任において管理しなければならず、かつ、サービスの利用のために利用者証明用電子証明書及び署名用電子証明書が記録された個人番号カード及び移動端末設備を他人に譲渡若しくは貸与し、又は暗証番号を他人に漏らしてはならない。

2 市長は、利用者がサービスを受けようとする場合において、3回連続して暗証番号を正しく入力しなかったときは、当該利用者に係るサービスを停止する。

3 利用者が、暗証番号の変更をしようとするとき又は前項の規定によりサービスを停止された場合において当該停止の解除をしようとするときは、氏名及び住所を記載した暗証番号変更・再設定申請書に署名又は記名押印の上、個人番号カードを添えて市長に提出しなければならない。

(改ざん防止の措置)

第8条 市長は、サービスで交付された証明書には、改ざん防止の処理を施すものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第3条及び第5条の規定は、平成28年1月25日から施行する。

(平成29年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第36号)

この規則は、平成29年5月1日から施行する。

(平成29年規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(令和3年規則第88号)

この規則は、令和3年11月27日から施行する。

(令和5年規則第74号)

この規則は、令和5年12月20日(以下「施行日」という。)から施行し、この規則による改正後の日野市多機能端末機に係る個人番号カード及び移動端末設備の利用手続に関する取扱規則の規定は、施行日以後のサービスについて適用し、同日前のサービスについては、なお従前の例による。

日野市多機能端末機に係る個人番号カード及び移動端末設備の利用手続に関する取扱規則

平成27年12月25日 規則第69号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第6章 戸籍・印鑑等
沿革情報
平成27年12月25日 規則第69号
平成29年3月31日 規則第17号
平成29年4月28日 規則第36号
平成29年9月29日 規則第51号
令和3年11月26日 規則第88号
令和5年12月19日 規則第74号