○日野市住宅ストック活用推進協議会準備会設置要綱

平成27年10月16日

制定

(設置)

第1条 空き家等に関する施策を推進するため、日野市住宅ストック活用推進協議会準備会(以下「準備会」という。)を設置する。

(協議事項等)

第2条 準備会は、次に掲げる事項について協議し、空き家等に関する施策の推進を図るものとする。

(1) (仮称)日野市空き家等対策計画の策定に関すること。

(2) 空き家等に関する施策の実施に関すること。

(3) (仮称)日野市空き家等条例の策定に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、空き家等の施策に関すること。

(組織)

第3条 準備会は、会長1人及び委員8人以内をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、準備会を代表し、会務を総理する。

4 会長が、公務その他のやむを得ない理由により準備会に出席することができないときは、まちづくり部長が代わりに出席することができる。

5 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、それぞれ当該各号に定める人数の範囲内で市長が委嘱する。

(1) 行政法関係の学識経験者 1人以内

(2) 建築・まちづくり関係の学識経験者 1人以内

(3) 社会福祉関係の学識経験者 1人以内

(4) 弁護士 1人以内

(5) 宅地建物取引業協会の代表者 1人以内

(6) 社会福祉法人日野市社会福祉協議会の代表者 1人以内

(7) 市民関係団体の代表者 2人以内

(任期)

第4条 委員の任期は、前条第5項の規定により委嘱された日から(仮称)日野市空き家等条例の施行日の前日までとする。

(副会長)

第5条 準備会に、副会長を置く。

2 副会長は、委員のうちから会長が指名する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長(第3条第4項に規定する代理人を含む。)が欠席したときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 準備会は、会長が招集する。

2 準備会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 準備会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(会議の公開及び会議録の作成)

第7条 準備会の会議は、非公開とする。

2 準備会は、会議に際し、会議録を作成しなければならない。

3 会議録は、公開する。ただし、日野市情報公開条例(平成13年条例第32号)第7条各号の規定のいずれかに該当する場合は、その該当する部分に限り、非公開とすることができる。

(関係者の出席等)

第8条 準備会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、その意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(謝礼金)

第9条 次の各号に掲げる委員が、第6条第1項の規定に基づき招集された会議に出席したときは、それぞれ当該各号に定める謝礼金を支払う。

(1) 第3条第5項第1号から第3号までに掲げる者 20,000円

(2) 第3条第5項第4号第5号及び第7号に掲げる者 10,500円

(事務局)

第10条 準備会の事務局は、まちづくり部都市計画課に置く。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、準備会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、平成27年10月16日から施行する。

日野市住宅ストック活用推進協議会準備会設置要綱

平成27年10月16日 制定

(平成27年10月16日施行)