○日野市市民フェア補助金交付要綱
平成27年10月14日
制定
日野市消費生活展補助金交付要綱(平成元年6月3日制定)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民の日常の行動が社会情勢、経済環境及び地球環境に与える影響を勘案し、市民の力でまちづくりを行い、地域の活性化を促進することにより持続可能な地域の暮らしを実現することを目的として開催する日野市市民フェア(以下「市民フェア」という。)に対して補助金を交付するために必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助の対象者は、市民フェア実行委員会(以下「実行委員会」という。)とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象事業は、実行委員会が行う市民フェアとする。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象は、市民フェアの実施に要する経費であって、次に掲げる経費とする。
(1) 実行委員会の運営等に要する経費
(2) 市民フェアの企画、準備、開催及び運営に要する経費
(3) 消耗品費
(4) 市民フェアの広報、宣伝等に要する経費
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた経費
(補助金の交付額)
第5条 補助金の交付額は、予算の範囲内で市長が定める額とする。
(補助金の交付申請)
第6条 実行委員会が補助金の交付を受けようとするときは、日野市市民フェア補助金交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に事業計画書を添えて市長に提出しなければならない。
(補助金の交付条件)
第8条 市長は、補助金の交付の決定に際し、必要に応じて次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 補助金の交付決定以降の各手続を指定した期日までに処理すること。
(2) 補助対象以外の用途に使用してはならないこと。
(3) 第14条の規定による検査に協力しなければならないこと。
(4) 第16条の規定による補助金の返還を命ぜられたときは、速やかに補助金を返還すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める条件
(補助金の変更交付申請)
第9条 実行委員会が、事業計画の変更等により交付申請額を変更しようとするときは、日野市市民フェア補助金変更交付申請書(第3号様式)に必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、当該補助金を速やかに支出しなければならない。
(実績報告)
第11条 補助金の交付を受けた委員長は、事業完了後、速やかに日野市市民フェア補助金実績報告書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。
2 委員長は、交付を受けた補助金に剰余額が生じたときは、日野市市民フェア補助金精算書(第7号様式)を市長に提出するとともに、当該剰余額を速やかに市長に返還するものとする。
(書類の整備、保管)
第13条 実行委員会は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした書類を整備し、これを当該補助対象事業の属する会計年度終了後5年間保管しておかなければならない。
(検査)
第14条 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付に関して報告を求め、又は帳簿その他関係書類を検査することができる。
(補助金交付決定の取消し)
第15条 市長は、実行委員会が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この要綱は、平成27年10月14日から施行する。
第1号様式(第6条関係)
第2号様式(第7条関係)
第3号様式(第9条関係)
第4号様式(第10条関係)
第5号様式(第11条関係)
第6号様式(第12条関係)
第7号様式(第12条関係)
第8号様式(第15条関係)
第9号様式(第16条関係)