○日野市一般廃棄物指定収集袋製造等業務委託候補事業者選定実施要綱
平成27年10月1日
制定
日野市一般廃棄物指定収集袋製造等業務委託候補事業者選定実施要綱(平成24年11月20日制定)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、日野市一般廃棄物指定収集袋製造等業務について、指定収集袋の品質の維持及び安定供給を図ることを目的として、委託先となる事業者の候補者(以下「委託候補事業者」という。)をプロポーザル方式により選定するために必要な事項を定める。
(用語の定義)
第2条 この要綱において「プロポーザル方式」とは、委託候補事業者を決定する場合において、当該業務の受託を希望する事業者(以下「提案事業者」という。)から、当該事業者の会社概要、業務に係る提案などが記載された提案書その他の必要書類(以下「事業提案書等」という。)の提出及び提案に係るプレゼンテーションを受け、審査を実施し、当該事業に最も相応しい委託候補事業者を決定する方式をいう。
(選定委員会の設置)
第3条 市長は、プロポーザル方式を実施するに当たり、別に定めるところにより、日野市一般廃棄物指定収集袋製造等業務委託候補事業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。
(実施の公表)
第4条 市長は、プロポーザル方式により委託候補事業者を選定しようとするときは、次に掲げる事項をホームページへの掲載等の方法により公表するものとする。
(1) 事業名称、事業内容及びスケジュール
(2) 参加者の資格要件
(3) 事業提案書等の提出期限、場所及び方法
(4) 審査方法
(5) 事務局
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(実施方法)
第5条 プロポーザル方式は、事業提案書等及びプレゼンテーションの審査により実施する。
(審査)
第6条 提案事業者は、別に定める方法により期限までに事業提案書等を選定委員会に提出しなければならない。
2 選定委員会は、事業提案書等及びプレゼンテーションの内容について、別に定める審査基準により審査を行うものとする。
(選定)
第7条 選定委員会は、前条第2項の規定により審査を行った結果、業務に最も適した提案を行ったと認められる者から順に、最優秀提案者及び優秀提案者をそれぞれ1者ずつ選定する。
2 前項の審査、評価及び決定は、別に定める評価方法等により行う。
(委託候補事業者の決定)
第8条 市長は、前条第1項の規定による選定に基づき、最優秀提案者を委託候補事業者に決定する。
(審査結果の通知)
第9条 選定委員会は、第7条第1項の規定による審査結果を最優秀提案者及びその他の提案事業者へ結果通知書により通知するものとする。この場合において、審査結果に対する問い合わせ、異議申立て等は一切受け付けないものとする。
(提案資格の喪失等)
第10条 提案事業者の事業提案書等及びプレゼンテーションの内容に虚偽があったことが判明したときは、当該提案事業者の事業提案の権利は当然に喪失し、既に提案がされた事業提案書等又は最優秀提案者若しくは優秀提案者の地位は無効とする。
2 前項の場合において、選定委員会は、提案事業者に対し、提案を行うことができない理由を付して通知しなければならない。
(事務局の設置)
第11条 プロポーザル方式を実施するに当たり必要となる庶務を行うため、環境共生部クリーンセンターごみゼロ推進課にプロポーザル実施事務局を設置する。
(その他)
第12条 提出された事業提案書等は、提案事業者に返却しないものとする。
2 提出された事業提案書等は、提案事業者に無断で使用しないものとする。
3 この要綱に定めるものを除き、プロポーザル方式の実施に関し必要な事項は、別に定める。
付 則
この要綱は、平成27年10月1日から施行する。