○日野市高幡団地市営住宅改修工事に伴う入居者一時移転に関する要綱
平成27年11月5日
制定
(趣旨)
第1条 この要綱は、高幡団地市営住宅1号棟(以下「高幡団地1号棟」という。)において、耐震補強及び長寿命化のための改修工事(以下「改修工事」という。)を円滑に実施するため、入居者の一時移転に関する取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「一時移転」とは、日野市営住宅条例(平成9年条例第22号。以下「条例」という。)第4条の許可に基づき高幡団地1号棟の使用許可を受けた使用者(以下「入居者」という。)が、高幡団地1号棟の改修工事の開始に伴い当該高幡団地市営住宅の他の空き住戸(以下「仮住戸」という。)へ一時的に移ること及び改修工事の終了に伴い使用許可を受けている従前の住戸(以下「本住戸」という。)へ戻ることをいう。
(説明会の開催)
第3条 市長は、改修工事をしようとするときは、あらかじめ入居者に対して改修工事に係る説明会を開催する等の措置を講じ、当該改修工事について、入居者の理解と協力を得られるよう努めるものとする。
(一時移転の同意)
第4条 市長は、改修工事の実施に伴って入居者を一時移転させるときは、当該一時移転の対象となる入居者に対して一時移転の日程及び方法の説明並びにこの要綱に定める事項の説明を行い、同意を得るものとする。
(仮住戸の提供)
第5条 市長は、前条の規定により一時移転の同意をした入居者に対して、高幡団地市営住宅に存する空き住戸を仮住戸として提供するものとする。
(移転補償料の支払)
第6条 市長は、一時移転した入居者に対して、当該一時移転に要した費用について補償をすることができる。
3 入居者に特別の事情があると市長が認める場合は、予算の範囲内において、前項の移転補償料に加えて必要な移転補償料を支払うことができる。
4 一時移転を完了した入居者は、移転補償料支払請求書(別記様式)により、移転補償料を市長に請求することができる。
5 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、当該請求に係る一時移転の完了について確認した後に、移転補償料を支払うものとする。ただし、入居者に特別の事情があると市長が認める場合は、移転補償料の全部又は一部を一時移転の完了前に支払うことができる。
(使用料の取扱い)
第7条 改修工事期間中の本住戸に係る使用料は、引き続き入居者が負担するものとし、仮住戸に係る使用料は、免除とする。
2 改修工事が完了した年度における本住戸に係る使用料は、改修前の使用料と同額とする。
3 改修工事が完了した年度の次年度以降の使用料は、条例の規定により決定するものとする。
(入居者の保管義務)
第8条 入居者は、仮住戸の使用について必要な注意を払い、条例第22条の規定による本住戸の保管義務等に準じて正常な状態において維持しなければならない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成27年11月5日から施行する。
別表(第6条関係)
本住戸の居室番号 | 移転補償料 |
102、103、104、105 | 73,000円 |
201、301、401、202、302、402 | 72,000円 |
203、303、403、503、204、304、404、504 | 85,000円 |
205、305、405、505 | 91,000円 |
別記様式(第6条関係)