○日野市一時預かり事業(幼稚園型)補助金交付要綱
平成27年12月24日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、一時預かり事業(幼稚園型)を実施する私立幼稚園等に対して、その運営に要する費用の一部について補助金を交付することにより、保育を必要とする児童の適切な保護を図るとともに安心して子育てができる環境を整備し、もって家庭における子育ての支援に資することを目的とする。
(1) 一時預かり事業(幼稚園型)
子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第61条の規定に基づき策定する日野市子ども・子育て支援事業計画に従って実施される事業であって、東京都幼稚園型一時預かり事業(子ども・子育て支援交付金による幼稚園型一時預かり事業)運営費等補助金交付要綱(平成28年1月19日27生私振第1162号)第6の実施方法により実施される同要綱第4に規定するものをいう。
(2) 私立幼稚園等
学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第3条第1項又は第3項の認定を受けたもの及び同条第9項の規定による公示がされたものを除く。)及び認定こども園法第2条第6項に規定する認定こども園をいう。ただし、公立の施設を除く。
(3) 利用児童
日野市内に住所を有する児童であって、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 私立幼稚園等に在籍する満3歳以上の児童であって、当該私立幼稚園等における教育課程時間の前後又は長期休業期間に一時預かりを利用するもの
イ 保育所等又は私立幼稚園等に在籍していない児童であって、一時預かりを利用するもの
(4) 保育所等
次のいずれかに該当する施設をいう。
ア 子ども・子育て支援法の規定による施設型給付費又は地域型保育給付費(特例を含む。)を受ける施設
イ 東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日12福子推第1157号)で定める要件を満たし、東京都が認証した施設
ウ 東京都家庭的保育事業等実施要綱(平成22年6月25日22福保子保第437号)で定める要件を満たした施設
(補助対象事業等)
第3条 この補助金は、一時預かり事業(幼稚園型)を行う私立幼稚園等の設置者に対して交付する。ただし、東京都による私立幼稚園預かり保育推進補助を受けている設置者を除く。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、私立幼稚園等の設置者が一時預かり事業(幼稚園型)の実施に要した経費とする。
(補助金の交付額)
第5条 補助金の金額は、東京都幼稚園型一時預かり事業(子ども・子育て支援交付金による幼稚園型一時預かり事業)運営費等補助金交付要綱第8((3)を除く。)の規定により算出された額を予算の範囲内で交付する。ただし、一時預かり事業(幼稚園型)の実施に係る実支出額が、補助金の交付決定額を下回った場合は、実支出額を交付する。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする設置者(以下「申請者」という。)は、別に定める期日までに、日野市一時預かり事業(幼稚園型)補助金交付申請書(第1号様式)に必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(補助金の交付条件)
第8条 市長は、補助金の交付の決定に際し、必要に応じて次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 補助金の交付決定以降の各手続は、指定した期日までに処理すること。
(2) 補助対象以外の用途に使用してはならないこと。
(3) 第15条の規定による検査に協力しなければならないこと。
(4) 第17条の規定による補助金の返還を命ぜられたときは、速やかに補助金を返還すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める条件
2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、当該請求に係る補助金を交付するものとする。
(補助金の変更交付申請)
第10条 被交付決定者は、当該補助金交付決定額に変更が生じる場合は、日野市一時預かり事業(幼稚園型)補助金変更交付申請書(第4号様式)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 日野市一時預かり事業(幼稚園型)実績報告内訳書
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(書類の整備、保管)
第14条 補助金の支出を受けた者は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした書類を整備し、これを当該補助対象事業の属する会計年度終了後5年間保管しておかなければならない。
(検査)
第15条 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付に関して報告を求め、又は帳簿その他関係書類を検査することができる。
(補助金交付決定の取消し)
第16条 市長は、被交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(委任)
第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、市長が別に定める。
付 則
この要綱は、平成27年12月24日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
付 則(平成29年2月15日)
1 この要綱は、平成29年2月15日から施行する。
2 この要綱による改正後の日野市一時預かり事業(幼稚園型)補助金交付要綱の規定は、平成28年度分のものとして交付する補助金から適用し、平成27年度分以前のものとして交付する補助金については、なお従前の例による。
付 則(平成30年3月13日)
1 この要綱は、平成30年3月13日から施行する。
2 この要綱による改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成29年度分のものとして交付する補助金から適用し、平成28年度分以前のものとして交付する補助金については、なお従前の例による。
付 則(平成31年3月5日)
1 この要綱は、平成31年3月5日から施行する。
2 この要綱による改正後の日野市一時預かり事業(幼稚園型)補助金交付要綱の規定は、平成30年度分のものとして交付する補助金から適用し、平成29年度分以前のものとして交付する補助金については、なお従前の例による。
第1号様式(第6条関係)
第2号様式(第7条関係)
第3号様式(第9条関係)
第4号様式(第10条関係)
第5号様式(第11条関係)
第6号様式(第12条関係)
第7号様式(第13条関係)
第8号様式(第16条関係)
第9号様式(第17条関係)