○日野市旭が丘二丁目42番3市有地の貸付料の減額に関する要綱
平成27年11月1日
制定
(趣旨)
第1条 この要綱は、日野市旭が丘二丁目42番3の市の所有する普通財産たる土地(以下「市有地」という。)に、重度の心身障害者が安心して過ごすことのできる日中活動の場が整備されることを促すため、社会福祉法人が市有地に重度の心身障害者が安心して過ごすことのできる日中活動の場を整備するために市が市有地を貸し付けるにあたり、日野市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年条例第12号)第4条第1項第1号の規定に基づき当該貸付けに係る貸付料の一部を減額することについて、日野市公有財産規則(昭和39年規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(貸付料の減額)
第2条 市長は、市有地の貸付けに当たり、市有地の貸付けを受けた者が支払うべき貸付料(日野市土地貸付料算定基準取扱要綱(平成16年7月1日制定)第2条第1項第1号の規定により算定した額をいう。以下「当初貸付料」という。)に2分の1を乗じた額を減額することができる。
(1) 市有地において、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第7項に規定する生活介護を実施する社会福祉法人であること。
(2) 市長との間に締結する契約について、借地借家法(平成3年法律第90号)第22条に規定する定期借地権を設定する内容とすること。
(減額の申請)
第4条 当初貸付料の減額を受けようとする社会福祉法人の代表者(以下「代表者」という。)は、日野市市有地貸付料減額申請書(第1号様式)に、計画書を添えて市長に提出しなければならない。
(財産価格審議会への付議及び決定)
第5条 市長は、前条の規定による当初貸付料の減額の申請を受けたときは、日野市財産価格審議会要綱(昭和50年1月10日制定)第2条第2項の規定に基づき設置された日野市財産価格審議会に付議しなければならない。
(貸付料の改定に伴う措置)
第6条 当初貸付料の改定があったときは、改定後の当初貸付料の額に2分の1を乗じた額を減額するものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この要綱は、平成27年11月1日から施行する。
第1号様式(第4条関係)
第2号様式(第5条関係)
第3号様式(第5条関係)