○日野市消費生活センター条例施行規則
平成28年3月31日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、日野市消費生活センター条例(平成27年条例第49号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(開館時間)
第3条 条例第2条第2項の開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(1) 午前9時30分から正午まで
(2) 午後1時から午後4時まで
(休館日)
第4条 条例第2条第2項の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める日
(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで
(定数)
第5条 消費生活相談員(以下「相談員」という。)の定数は、6人以内とする。
(職務)
第6条 相談員は、次に掲げる職務を行う。
(1) 消費生活全般にわたる相談の受付及び処理に関すること。
(2) 消費生活に係る資料の展示及び情報の提供サービスに関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、消費生活に関すること。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和2年規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。