○日野市戸籍事務取扱規則
平成28年3月31日
規則第19号
日野市戸籍事務取扱規則(昭和61年規則第24号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、戸籍法(昭和22年法律第224号)その他の戸籍事務に関わる法令及び準則に定めるもののほか、戸籍事務の取扱いについて必要な事項を定め、事務の適正かつ円滑な処理を図ることを目的とする。
(1) 準則 戸籍事務取扱準則(平成16年東京法務局長訓令第12号)をいう。
(2) 届書類 戸籍に関する届書、申請書等をいう。
(帳簿の保管等)
第3条 戸籍及び除かれた戸籍、改製原戸籍、戸籍の附票等(以下「戸籍等」という)は、磁気ディスクに記録し、これを調製する。ただし、磁気ディスクに記録できないものについては、市民窓口課で保存する。
2 磁気ディスクをもって調製する戸籍等以外の次に掲げる帳簿のうち、保存期間の過ぎたものの廃棄方法等については、準則及び日野市文書管理規則(平成16年規則第39号)の規定による。
(1) 戸籍受附帳簿
(2) 戸籍専用逓送簿
(3) 準則に定める諸帳簿
(届書類の受付)
第4条 届書類は本庁舎及び七生支所で受け付けることができる。ただし、七生支所については、平日の窓口時間内に限る。
(届書類の調査、受領)
第5条 市民窓口課に届書類が提出された場合は、届書類について調査を行った上、受理決定に関する事務を行う。ただし、土曜開庁及び宿日直窓口での届出の場合は、届書類を受領した日の翌開庁日に調査及び受理決定に関する事務を行う。
2 七生支所に届書類が提出された場合は、届書類について調査を行った上、当該届書類を市民窓口課にファクシミリにより送信し、市民窓口課において受理決定に関する事務を行う。
(戸籍受附帳簿の記録等)
第6条 戸籍受附帳簿の記録は市民窓口課で行う。
2 本籍人に係る届書類のうち他の市区町村で戸籍の記載を必要とする届書類については、市民窓口課から当該市区町村長に送付する。
3 非本籍人に係る届書類については、市民窓口課において戸籍受附帳簿の記録及び届書類の送付の事務を行う。
4 戸籍の記録を要しない事項に関する届書類は、市民窓口課において保存する。
(届書類の送付)
第7条 七生支所で戸籍の届書類を受け付けたときは、遅滞なく市民窓口課に当該届書類を送付する。
(戸籍の記録)
第8条 戸籍の記録は、市民窓口課において行う。
2 戸籍専用逓送簿は、作成した年度の翌年度の4月1日から起算して3年間保存する。
市民窓口課 | 戸籍に関する証明の交付事務 |
七生支所 | 戸籍に関する証明の交付事務(戸籍法第48条の規定による届書類の閲覧を除く。) |
豊田駅連絡所 | 戸籍に関する証明の交付事務(戸籍法第48条の規定による受理又は不受理の証明及び届書類の閲覧を除く。) |
(戸籍に関する証明の交付申請)
第11条 戸籍に関する証明の交付申請は第2号様式に定める申請書によって行う。
(法務局への書類送付等)
第12条 管轄法務局(以下「管轄局」という。)に送付すべき届書類は、次に掲げる方法により取り扱う。
(1) 届書類は、磁気ディスクに戸籍の記録をした後、市民窓口課において整理し、及び保存する。
(2) 戸籍の記録が完了した届書類で本籍人に関するものは、1箇月ごとに管轄局に送付する。
2 磁気ディスクに戸籍又は除かれた戸籍の記録をした後は、当該戸籍の副本を遅滞なく電気通信回線を通じて管轄局に送信する。
(税務署長への書類送付)
第13条 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条第1項の規定による所轄税務署長に対する死亡又は失踪に関する通知については、市民窓口課において行う。
(保健所長への書類送付)
第14条 人口動態調査令(昭和21年勅令第447号)の規定による保健所長に送付する人口動態調査票の作成は、市民窓口課において行う。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
第1号様式(第9条関係)
第2号様式(第11条関係)