○日野市立保育園時間外保育実施規則

平成28年3月31日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、日野市立保育園設置条例(昭和63年条例第40号)に規定する日野市立保育園(以下「保育園」という。)において、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第59条第1項第2号に規定する時間外保育事業(以下「時間外保育」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

2 この規則において「時間外保育」とは、日野市立保育園設置条例施行規則(昭和63年規則第49号。以下「施行規則」という。)第5条第1項各号に規定する保育時間以外(施行規則第4条第2号の休日を除く。)の時間に行う保育をいう。

(時間外保育の実施形態等)

第3条 時間外保育は、次に掲げる区分により実施するものとする。

(1) 月単位の利用

(2) 一日単位の利用

2 時間外保育の実施時間は、施行規則第5条第1項各号に掲げる区分に応じ、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 保育標準時間認定者 午後6時から午後7時まで

(2) 保育短時間認定者 午前7時から午前9時まで及び午後5時から午後7時まで

3 前項第2号の保育短時間認定者に係る保育時間において、午前8時30分から午前9時までは、登園のための受入時間として扱い、時間外保育に含まれないものとする。

4 時間外保育の利用に係る利用者負担(以下「利用者負担」という。)の額は、日野市特定教育・保育施設、特定地域型保育事業等の利用者負担に関する条例(平成27年条例第3号)第5条及び第7条に規定するところによる。

(対象児童)

第4条 時間外保育の対象となる児童は、日野市教育・保育給付に係る教育・保育給付認定及び保育所等の利用調整等に関する規則(平成27年規則第2号)第13条第1項の規定に基づき利用決定し、現に保育園で保育を受けている教育・保育給付認定子どもであって、次の各号の全てに該当するもの(以下「対象児童」という。)とする。

(1) 教育・保育給付認定保護者の就労形態、通勤時間その他やむを得ない事由により、時間外保育が必要であると認められる児童

(2) 時間外保育を利用する月において1歳に達している児童又は達する児童

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めた児童については、時間外保育の対象児童とすることができる。

(時間外保育の申込み)

第5条 時間外保育を月単位で利用しようとする児童の教育・保育給付認定保護者は、日野市時間外保育利用申込書(新規・変更)(第1号様式)により、市長に申し込まなければならない。

2 前項の規定による申込みは、利用を開始しようとする月の前月の20日までに行わなければならない。ただし、市長が緊急その他やむを得ない事由があると認めるときは、この限りではない。

3 第1項による申込みをしていない児童について、その教育・保育給付認定保護者にやむを得ない事由があると認められるときは、一日単位で時間外保育を利用することができる。

4 前項の規定により時間外保育の一日単位を利用する教育・保育給付認定保護者は、日野市時間外保育利用申込書(一日単位)(第2号様式)により、市長に申し込まなければならない。

(時間外保育の決定)

第6条 市長は、前条第1項の規定による申込みがあったときは、速やかに当該申込みの内容を審査し、時間外保育の利用の可否を決定するものとする。

2 時間外保育の利用を承諾する場合は、日野市特定教育・保育施設、特定地域型保育事業等の利用者負担に関する条例施行規則(平成27年規則第34号)第7条の保育所時間外使用料決定通知書及び納入通知書兼領収書の送付をもって承諾の通知に代えることとする。

3 時間外保育の利用を承諾しない場合は、日野市時間外保育不承諾通知書(第3号様式)により、当該申込みをした教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。

4 市長は、前条第4項の規定による申込みがあったときは、速やかに当該申込みの内容を審査し、時間外保育の利用の可否を決定するものとする。

5 時間外保育の利用を承諾する場合は、日野市会計事務規則(平成6年規則第14号)第8条第1項の領収書の送付をもって承諾の通知に変えることとする。

6 時間外保育の利用を承諾しない場合は、日野市時間外保育不承諾通知書により、当該申込みをした教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。

(時間外保育の変更)

第7条 前条第2項の規定により時間外保育の承諾を受けた教育・保育給付認定保護者は、承諾された時間外保育の利用時間を変更する必要があるときは、日野市時間外保育利用申込書(新規・変更)により、速やかにその旨を市長に申し出なければならない。

(時間外保育の解除)

第8条 時間外保育を利用している教育・保育給付認定保護者は、勤務等の状況により、時間外保育の必要がなくなったときは、速やかに日野市時間外保育利用解除届(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当した場合は、時間外保育を解除することができる。

(1) 第4条に規定する対象児童の要件に該当しなくなったとき。

(2) 利用者負担を2カ月分以上滞納したとき。

3 市長は、前項の規定により解除を行ったときは、日野市時間外保育実施解除通知書(第5号様式)により、当該教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。

(開園時間の特例)

第9条 施行規則第4条の規定に関わらず、市長は、時間外保育を実施する日における保育園の開園時間を午後7時まで延長することができる。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和元年規則第42号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

第1号様式(第5条、第7条関係)

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第2号様式(第5条関係)

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第3号様式(第6条関係)

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第4号様式(第8条関係)

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第5号様式(第8条関係)

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日野市立保育園時間外保育実施規則

平成28年3月31日 規則第33号

(令和元年10月1日施行)