○日野市職員人事評価実施規程

平成28年3月31日

訓令第5号

日野市職員人事評価実施規程(平成20年訓令第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3章第3節の規定に基づく職員の人事評価の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 業績評価及び能力評価を人事評価シートを用いて行うことをいう。

(2) 業績評価 職員があらかじめ設定した目標の達成度及び目標達成のための取組等により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。

(3) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。

(4) 人事評価シート 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、職制上の段階に応じて市長が別に定める様式をいう。

(被評価者の範囲)

第3条 人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、次に掲げる者を除く全ての職員とする。

(1) 病気、休職等により人事評価を行うことができないと認められた者

(2) 特別職職員である者

(3) 前2号に掲げる以外の理由により、公正な人事評価を行うことができない特段の事情があると認められた者

(一次評価者、二次評価者)

第4条 人事評価において一次評価又は二次評価を行う者は、別表に規定するとおりとする。ただし、市長が必要と認める場合は、評価者を別に指定することができる。

(出向等職員の人事評価)

第5条 市長が、他の任命権者の下に出向等をさせた職員の人事評価については、それぞれの任命権者又はこれに相当する者の評価結果を参考にし、この規程に準じて行うものとする。

(評価者研修の実施)

第6条 職員課長は、一次評価を行う者及び二次評価を行う者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するよう努めるものとする。

(人事評価の内容)

第7条 業績評価に当たっては第2条第3号の目標ごとに、能力評価に当たっては人事評価シートに定める評価項目ごとに、評価を行うものとする。

2 前項の評価は、5段階評価とする。

(人事評価の期間)

第8条 評価期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(業務目標及び目標達成のための取組の設定)

第9条 一次評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めることその他の方法により当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。

(自己評価)

第10条 一次評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において人事評価シートの自己評価の欄を用いて自己評価を行わせるものとする。

(一次評価及び二次評価の実施)

第11条 一次評価者は、被評価者について、人事評価シートの一次評価の欄を用いて評価を行うものとする。

2 二次評価者は、一次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、人事評価シートの二次評価の欄を用いて評価を行うものとする。

(調整会議)

第12条 二次評価の結果を基に横断的な調整を実施するため、調整会議を設置する。

2 調整会議は、副市長、教育長、企画部長及び総務部長で構成する。ただし、市長が必要と認める場合は、構成を変更することができる。

3 総務部担当副市長は、会を代表し、会務を総理する。

(評価の決定)

第13条 市長は、調整会議により実施された調整結果を基に評価結果を決定するものとする。

(評価結果の通知)

第14条 市長は、前条の評価結果を被評価者に開示しなければならない。

2 一次評価者は、前項の規定による開示が行われた後に、被評価者と面談を行い、人事評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。

(職員の異動又は併任への対応)

第15条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任している場合は、評価の引継その他適切な措置を講じることにより対応するものとする。

(人事評価シートの保管)

第16条 人事評価シートは、第13条の規定による決定を行った日の翌日から起算して5年間総務部職員課において保管するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第17条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

(苦情への対応)

第18条 第14条第1項の規定により開示された人事評価の結果に関する職員の苦情へ対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続を設けるものとする。

2 苦情相談は、職員の申出に基づき、総務部職員課人事係長又はこれに相当する職にある者が対応する。

3 苦情処理は、書面による申告に基づき、職員課長が行う。

4 開示された評価結果に関する苦情処理は、当該人事評価の評価期間につき、一回に限り受け付けるものとする。

5 苦情処理の申出は、人事評価の結果が開示された日の翌日から起算して1週間以内に限り申し出ることができる。

6 市長は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

7 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。

(その他)

第19条 第2条から第18条までの規定にかかわらず、法第22条の2第1項に掲げる職員である者の人事評価の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

2 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

2 再任用職員のうち、別表(4)の項及び(5)の項の被評価者の欄に規定する職にあるものの平成28年度の評価期間は、第8条の規定にかかわらず、平成28年11月1日から平成29年3月31日までとする。

(平成28年訓令第11号)

この訓令は、平成28年11月1日から施行する。

(平成30年訓令第8号)

1 この訓令は、日野市副市長定数条例の一部を改正する条例(平成30年条例第25号)の施行の日から施行する。

(平成31年訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第7号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第10号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

被評価者

一次評価者

二次評価者

(1) 部長相当職

被評価者の属する部署を担当する副市長


(2) 課長相当職

部長相当職

被評価者の属する部署を担当する副市長

(3) 課長補佐相当職

課長相当職

部長相当職

(4) 係長相当職

課長相当職

部長相当職

(5) 前各号に掲げる職以外の職にある者

係長相当職

課長相当職

備考 一次評価者は、原則として直属の上司とする。直属の上司がいない場合については、別に定める。

日野市職員人事評価実施規程

平成28年3月31日 訓令第5号

(令和4年4月1日施行)