○日野市認定こども園及び特定地域型保育事業運営費支弁要綱
平成28年2月16日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、保育施設に対し、当該保育施設が行う保育及び保育内容の充実に要する費用を支弁することについて必要な事項を定め、もって児童の健全な育成を図ることを目的とする。
(1) 保育施設 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第31条又は第43条の規定により区市町村長の確認を受け、適正な運営が確保されている次のいずれかに該当する施設又は事業のうち、日野市に住所を有する児童が利用する施設又は事業をいう。
ア 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園
イ 児童福祉法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業
ウ 児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業
エ 児童福祉法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業
オ 児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業
(2) 児童 支援法第19条の支給要件を満たし、同法第20条第1項の規定により市の認定を受け、保育施設を利用する児童
(支弁の対象費用)
第3条 市長は、次に規定する費用を運営費として保育施設に支弁する。
(1) 支援法第65条第2号の規定による費用
(2) 保育内容の充実に要する費用であって、別表に掲げる事業の実施に要する費用及び加算
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた費用
2 前項の規定にかかわらず、市の区域外に存する保育施設を利用した児童に対する運営費の支弁については、当該児童の処遇向上に直接関係する費用に限るものとする。この場合において、支弁する運営費の額は、当該保育施設を所管する地方公共団体の定めるところによるものとする。
(保育施設の要件)
第4条 運営費を支弁する保育施設は、日野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第13号)及び日野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例施行規則(平成26年規則第43号)に基づき運営されていなければならない。
(支弁金額)
第5条 第3条第1号の費用に対して支弁する運営費の額は、特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年3月31日内閣府告示第49号)によるものとする。
3 第3条第3号の費用に対して支弁する運営費の額は、市長が別に定める。
(児童の年齢計算)
第6条 児童の年齢は、当該児童の保育を開始した年度の初日の前日を基準日として計算する。
2 前項の規定により年齢を計算された児童が、年度を超えて引き続き在籍することとなる場合は、毎年度の初日の前日を基準日として計算する。
3 前2項の規定により年齢を計算された児童の年齢は、その年度中においては変更しない。
(在籍人数の算定)
第7条 第3条第1項第1号の運営費の支弁に係る児童数の算定は、各月初日の在籍人数を基本とする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
(請求)
第8条 運営費の支弁を受けようとする保育施設の設置者は、日野市認定こども園及び特定地域型保育事業運営費請求書(第1号様式)又は施設型給付費等管理システム(保育等施設の施設型給付費等の請求及びデータ管理に係る事務を処理するシステムをいう。)から出力される所定の様式に次の書類を添えて別に定める日までに市長に請求しなければならない。
(1) 内訳書
(2) 延長保育実施状況表
(3) 延長保育事業実支出額報告書
(4) 延長保育利用者名簿
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(支弁)
第9条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、当該請求に係る運営費を支弁するものとする。
(適正使用義務)
第10条 保育施設の設置者は、この要綱で定める目的以外に運営費を使用してはならない。
(状況報告)
第11条 市長は、運営費を支弁した保育施設の設置者に対し、必要があるときはその執行状況について報告を求めることができる。
2 市長は、前項の報告により必要があると認めたときは、その処理について適切な指示をしなければならない。
(実績報告)
第12条 運営費の支弁を受けた保育施設の設置者は、支援法第40条又は第52条の規定により確認の取消しを受けたとき又は運営費の支弁に係る会計年度が終了したときは、それぞれ、取消しを受けた日又は当該会計年度の終了の日から2カ月以内に市長に対して日野市認定こども園及び特定地域型保育事業運営費実績報告書(第2号様式)を提出しなければならない。ただし、事業完了後、速やかに実績報告書等を提出しなければならないものについては、別の定めにより提出するものとする。
(返還)
第13条 市長は、保育施設の設置者がこの要綱に定める規定に違反して運営費を使用したときは、その全部又は一部の交付決定を取り消すものとする。この場合において、既に運営費が支弁されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(委任)
第14条 この要綱の実施について必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成28年2月16日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
付則(令和元年10月1日)
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
付則(令和3年4月1日)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和5年4月1日)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月11日)
この要綱は、令和6年4月1日から施行し、この要綱による改正後の第8条第5号及び別表の規定は、令和5年4月1日から適用する。
別表(第3条、第5条関係)
事業名又は加算項目 | 内容 | 単価及び算定基準 | 備考 |
延長保育事業 | 延長保育事業の実施について(平成27年7月17日雇児発0717第10号)別紙に定める延長保育事業をいう。 | 国が定める当該年度の子ども・子育て支援交付金交付要綱による。 | 市内に所在する保育施設に限る。 |
延長保育料補填加算 | 生活保護世帯、里親である教育・保育給付認定保護者又は市民税非課税の世帯(以下「対象世帯」という。)の児童が延長保育事業を利用した場合に、当該利用に要した費用を補填するための経費(日野市の区域外に存する保育施設の在園児も同様とする。)。ただし、対象世帯の児童に係る延長保育料を減額又は免除する場合に限る。 | 延長保育事業の利用にあたり、対象世帯が負担した実費 (上限 1日当たりの延長保育事業実施時間が2時間の保育施設:年間72,000円まで、1日当たりの延長保育事業実施時間が1時間の保育施設:年間48,000円まで) | |
おむつ処理費加算(業者委託) | 在園児の使用済みおむつの処分に係る費用を補填するための経費 | (0、1歳児クラス) 400円×0、1歳児クラスの在園児数×実施月数(月の初日において実施した月に限る。以下この表において同じ。) (2歳児クラス) 300円×2歳児クラスの在園児数×実施月数 | 市内に所在する保育施設に限る。 |
おむつ処理費加算(業者委託以外) | (0、1歳児クラス) 300円×0、1歳児クラスの在園児数×実施月数 (2歳児クラス) 200円×2歳児クラスの在園児数×実施月数 |
第1号様式(第8条関係)
第2号様式(第12条関係)